貨物の通関制度および貨物管理:カジノ 無料
質問
当社は、カジノ 無料に拠点のない日本企業です。このたびカジノ 無料に貨物を送り、非居住者である自社の名義で、輸入通関をしたいと思いますが、可能でしょうか。また、同じく非居住者として、現地での貨物の管理および輸出通関を行うことは可能でしょうか。
回答
I.輸出入通関について
カジノ 無料で輸出入を行うためには、輸入時には輸入ライセンス(API)と通関基本番号(NIK)、輸出時にはNIKの取得が必要ですが、非居住者ではAPIおよびNIKの取得条件を満たすことができません。したがって、非居住者は輸出入通関ができません。
II.貨物管理について
- 保税地域における貨物管理
保税地域において、非居住者は自己の名義で貨物を管理することができません。保税地域内で、貨物を管理するためには、保税倉庫管理者と委託契約を締結し、当該業者の名義で貨物を管理します。保税倉庫における貨物の保管期間は1年です。 - 非保税地域における貨物管理
非保税地域においても、非居住者は自己の名義で貨物の管理することができません。貨物を管理するためには、登録倉庫証の取得が必要ですが、非居住者では同証明書を取得することができないためです。 - 2015年9月、カジノ 無料政府は、 保税物流センター(Pusat Logistik Berilat (PLB):英語では Bonded Logistics Center)の 導入を決定しました。
保税物流センターは、従来の保税倉庫と異なり、倉庫内の保税物品のソーティング、キッティングなどの作業を行うことができ、作業後に内貨として販売する場合の通関手続きも簡便化されています。更に従来カジノ 無料非居住者(現地法人や駐在員事務所が無い場合)は、カジノ 無料国内に保税倉庫を借りることができませんでしたが、PLBでは非居住者も利用することが可能です。
ただし、非居住者在庫を伴うPLB内での経済活動の内容によっては、カジノ 無料国内での法人税などの納税義務が発生する可能性もありますので、利用に当たって税務当局への事前の相談が推奨されます。
詳細は、「カジノ 無料の保税物流センター(PLB)について」(2017年3月)および「保税物流センターの制度を改定(カジノ 無料)」(2018年5月)をご覧ください。
関係法令
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商業大臣規定No. 36/2023
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財務大臣規定No.219/PMK.04/2019
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財務大臣規定 No.155/PMK.04/2019
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商業大臣規定No.90/M-DAG/PER/12/2014
(No.16/M-DAG/PER/3/2016号で一部改正)
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財務大臣規定 No.272/PMK.04/2015号 改正前
(No.28/PMK.04/2018号で一部改正)
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財務大臣規定 No.272/PMK.04/2015号 一部改正
(No.28/PMK.04/2018号で一部改正)
調査時点:2015年7月
最終更新:2025年2月
記事番号: K-130105