貨物の通関制度および貨物管理:インドネシア

当社は、インドネシアに拠点のない日本企業です。このたびインドネシアに貨物を送り、非居住者である自社の名義で、輸入通関をしたいと思いますが、可能でしょうか。また、同じく非居住者として、現地での貨物の管理および輸出通関を行うことは可能でしょうか。

インドネシアでは、非居住者は輸出入通関(積み戻し申告を含む)および貨物の管理を行うことができません。

I.輸出入通関について
インドネシアで輸出入を行うためには、輸入時には輸入ライセンス(API)と通関基本番号(NIK)、輸出時にはNIKの取得が必要ですが、非居住者ではAPIおよびNIKの取得条件を満たすことができません。したがって、非居住者は輸出入通関ができません。

II.貨物管理について
1.カジノ 無料ける貨物管理
カジノ 無料いて、非居住者は自己の名義で貨物を管理することができません。保税地域内で、貨物を管理するためには、保税倉庫管理者と委託契約を締結し、当該業者の名義で貨物を管理します。保税倉庫における貨物の保管期間は1年です。

2.非カジノ 無料ける貨物管理
非カジノ 無料いても、非居住者は自己の名義で貨物の管理することができません。貨物を管理するためには、登録倉庫証の取得が必要ですが、非居住者では同証明書を取得することができないためです。

関係法令
商業大臣規定 No. 27/M-DAG/PER/5/2012(輸入ライセンス): (英訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮和訳)PDFファイル(299KB)
商業省大臣規定 No. 59/M-DAG/PER/5/2012(輸入ライセンス):(英訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮和訳)PDFファイル(246KB)
財務大臣規定No. 59/PMK.04/2014 (通関基本番号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税総局長決定No.KEP-07/BC/2003(第27条積み戻し)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務大臣規定 No.143/PMK.04/2011(保税倉庫)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商業大臣規定No.16/M-DAG/PER/3/2006(国内倉庫)

調査時点:2015/07

記事番号: K-130105

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