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2017年03月31日

最終更新日:

保税蔵置上に関する新制度である保税物流センター(PLB)の内容、活用方法を解説している。
保税物流センターは、従来の保税倉庫と異なり、倉庫内の保税物品のソーティング、キッティングなどの作業を行うことができる。作業後に内貨として販売する場合の通関手続きも簡便化されている。
更に従来インドネシア非居住者(現地法人や駐在員事務所が無い場合)は、インドネシア国内に保税倉庫を借りることができなかったが、PLBでは非居住者も利用することが可能だ。
インドネシア政府は同制度を国内の製造業活性化、輸出促進の目的に新設したため、PLBを通じてインドネシア国内に販売する場合、その販売先は製造業者に限定される(消費者への卸売は不可)。
しかし、同制度を利用することで、ベンダーマネジメントインベントリーやバイヤーズコンソリデーションを実現することができるため、日系企業がインドネシアへの半製品販売や、インドネシアからの商品買付を行う場合に活用できる制度となっている。
インドネシアでの会社設立や事業運営時の参考に、本レポートを活用されたい。

主な図表:
PLBの活用フロー、関係図。日本語で対応可能なPLB事業者一覧
発行年月:
2017年03月
作成部署:
ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・ジャカルタ事務所
総ページ数:
15ページ

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