ブラック ジャック サイト制度

最終更新日:2024年08月09日

管轄官庁

ニュージーランド税関

ニュージーランド税関(New Zealand Customs Service外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国内21カ所に事務所がある。

ブラック ジャック サイト率問い合わせ先

ニュージーランド税関

現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に、すべての国際貿易の製品に対する一般および特恵ブラック ジャック サイト率(詳しくは次項参照)と前記の減免申請を許可された特定品目に対する減免ブラック ジャック サイト率(Part II ConcessionsPDFファイル(外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(155KB))を記載。

問い合わせ先(Custom National Contact Centre
Tel:+64-9-886-4651
問い合わせ:Contact us外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ブラック ジャック サイト体系

一般ブラック ジャック サイトと特恵ブラック ジャック サイトがある。

ニュージーランドが締結している各貿易協定に基づき、特定の国から輸入される特定の製品やサービスには特恵ブラック ジャック サイトが適用される。
従って、特定の国の特定商品は、他国より低いブラック ジャック サイト率で輸入できる。

特恵ブラック ジャック サイトが適用される場合、前記「現行ブラック ジャック サイト文書」の該当品目の行の一番右側にある「*Preferential Tariff」欄に次のフォーマットで記載される。

依拠する貿易協定または措置対象国名(略称) + 当該税率の発効開始年月(該当する場合、その月の初日から発効) + 提供される税率(「%」を省略した数字)

複数の貿易協定が適用され、かつそれぞれの特恵ブラック ジャック サイト率が異なる場合、複数行に分かれてそれぞれの税率がフォーマットで記載される。特に、そのうち一部の貿易協定対象国のみが免税となっている場合、一番上に「Free」とのみ記載されるが、実際には他の貿易協定対象国にかかる特恵ブラック ジャック サイトがその下の行に記載されることに注意が必要。

記載例:
Free
*See Below
CA Free
RCEP 4.7
1/2023 4

この場合、CA(カナダ)は免税となるが、RCEP加盟国は2023年1月1日以降4%、それまで4.7%の特恵ブラック ジャック サイト率が適用される。
各記号が表す貿易協定の一覧は前出の「現行ブラック ジャック サイト文書」ページの「Introduction to the Working Tariff Document外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照。

品目分類

HSコード(統計品目番号)

貿易統計およびブラック ジャック サイト品目分類は、国際的に広く採用されている「統一商品規定・分類体系(Harmonized Commodity Description and Coding System:HS)に基づく。

  • 外務貿易省:自由貿易協定ブラック ジャック サイト検索サイト(Tariff Finder外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ブラック ジャック サイトの種類

ブラック ジャック サイト率、手数料、および適用される料金は輸出・輸入によって、また製品のタイプによって異なる。商品によっては、ブラック ジャック サイト以外にニュージーランドの政府機関から賦課金(levy)が課せられる場合がある。

前項『管轄官庁』参照。

課税基準

ブラック ジャック サイト評価額は、通常、取引価格(コミッション、包装コスト、外国の国内輸送費、ロイヤルティー、ライセンス費も含む。海外輸送費と海上保険料は取引価格から控除可)を基にした価額となる。

前項『管轄官庁』参照。

対日輸入適用税率

日本との自由貿易協定は、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)と2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の2種類。従って、日本からの該当輸入品目に適用される特恵ブラック ジャック サイトは、「現行ブラック ジャック サイト文書」の「*Preferential Tariff」欄に前記二協定を示す「CPT」「RCEP」の後に記載される税率となる。

特恵等特別措置

ニュージーランドが自由貿易協定を締結した国以外で特恵ブラック ジャック サイトが適用されるのは、開発途上国一般、英国、南太平洋島諸国、カナダ(CPTPP適用範囲外において)である。

適用される特恵ブラック ジャック サイト率は、ニュージーランドに入荷する時に、関連する貿易協定の条項や特恵スキームに基づいて決まる。貿易協定に含まれている原産地規定が重要な判断基準となる。

ブラック ジャック サイト率表の特恵ブラック ジャック サイトの欄に、協定相手国・地域の略号(AAN、AU、CA、CN、CPT、GB、HK、KR、LDC/LLDC、MY、Pac、SG、TH、TPA、TW)により、国・地域別特恵ブラック ジャック サイト率を表示。

自由貿易協定に基づく特恵ブラック ジャック サイト

自由貿易協定締結国への輸出については、自由貿易協定ブラック ジャック サイト検索サイト(FTATariff Finder)で、適用ブラック ジャック サイト率を参照できる。また、複数の自由貿易協定が適用される国については、それぞれの協定ごとの適用ブラック ジャック サイト率も参照できる。

なお、各自由貿易協定の詳細は「ブラック ジャック トランプ」の項を参照。

また、各自由貿易協定についてのニュージーランド法規サイトは以下を参照。

自由貿易協定名
(ブラック ジャック サイト率表記載の略語)
1996年税関・物品施行規則
Customs and Excise Regulations 1996)記載箇所
シンガポール(SG) 第51条A
タイ(TH) 第51F~51M条
太平洋4カ国(Pacific 4) 第51N~51Y条
中国(CN) 第51Z~51ZL条
ASEAN-豪州-NZ(AAN) 第51ZM~51ZX条
マレーシア(MY) 第41条
香港(HK) 第51ZY条~51ZZ条
台湾(TW) 第51ZZA~51ZZB条
韓国(KR) 第51ZZC~51ZZD条
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP) 第51ZZE~51ZZF条
太平洋諸国経済緊密化協定(PACER-Plus) 第51ZZG~51ZZH条
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 第51ZZI~51ZZJ条
英国・ニュージーランド自由貿易協定 第51ZZK~51ZZL条
EU・ニュージーランド自由貿易協定 第51ZZM~51ZZN条

オーストラリア(ブラック ジャック サイト率表記載の略号:AU)

ニュージーランド・オーストラリア経済関係緊密化協定ANZCERTA外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きますは1983年1月に発効した。 ANZCERTAの原産地規定を満たす商品は、両国間の取引において、ブラック ジャック サイトおよび検疫制限が免除される。
検疫は協定に定められていないが、1988Quarantine Protocolは、両国に検疫手順の一致を求めている。

シンガポール(同SG)

ニュージーランド・シンガポール経済緊密化連携協定(ANZSCEP)は2001年1月に発効した。ANZSCEPに基づき、原産地規定を満たす商品のブラック ジャック サイトを廃止した。
ANZSCEPアップグレードは 2020年1月1日に発効した。アップグレードにより、現代の条約慣行に合わせ、章立てが変更された。

タイ(同TH)

ニュージーランド・タイ経済緊密化連携協定(NZTCEPA)は2005年7月に発効した。NZTCEPAに基づき、タイとの取引商品におけるブラック ジャック サイトと輸入割当てを大幅に緩和。

太平洋4カ国間(同Pacific4)

シンガポール・ブルネイ・チリとの間で締結した太平洋間戦略経済連携協定(TPA)は2006年5月に発効した。シンガポール(2006年)、ブルネイとチリ(いずれも2017年)ともブラック ジャック サイト撤廃済み。

中国(同CN)

ニュージーランド・中国自由貿易協定(NZCFTA)は2008年10月に発効した。NZCFTAに基づき、中国から輸入される商品で、協定の原産地規定を満たすものには、特恵ブラック ジャック サイトを適用。
2019年より、ニュージーランドから中国への輸出のほとんどの物品のブラック ジャック サイト率がゼロに引き下げられた。
NZCFTAのアップグレードが2019年11月に交渉妥結、2021年1月に議定書へ調印。両国の国内手続きを経て2022年4月に発効した。このアップグレードによるブラック ジャック サイトと通関手続きの撤廃は、輸出業者と輸入業者にとって自由な取引を促進し、貿易障壁を取り除くものとなることが期待されている。

ASEAN‐オーストラリア・NZ(同AAN)

ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定(AANZFTA)に基づき、各国は段階を経て、原産品のブラック ジャック サイトが削減または撤廃される。

ニュージーランドは、マレーシア、オーストラリア、タイとの間に個別の協定を結んでいる。個別の協定に基づくブラック ジャック サイト率の方が有利な場合もあるので、貿易業者はどれを適用するかの検討が望ましい。
カンボジア、ラオス、ミャンマーに関しては、LLDC特恵(開発途上国一般特恵ブラック ジャック サイト)が適用され、原則無税となる。
シンガポールとの間ではANZSCEPに基づき、またオーストラリアとの間ではCERに基づき、ブラック ジャック サイトが撤廃されている。AANZFTAは2010年1月に発効した。

マレーシア(同MY)

ニュージーランド・マレーシア自由貿易協定(MNZFTA)に基づき、ニュージーランドとマレーシアは原産商品に特恵ブラック ジャック サイトが適用される。MNZFTAは、2010年8月に発効した。

香港(同HK)

ニュージーランド・香港経済緊密化連携協定(NZ–HKC CEP)は2011年1月に発効した。 NZ–HKC CEPに基づき、香港から輸出される香港原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。

台湾(同TW)

ニュージーランド・台湾(台湾、澎湖、金門、馬祖の個別ブラック ジャック サイト地域)経済協力協定(ANZTEC)(TW)に基づき、ブラック ジャック サイトを撤廃または特恵ブラック ジャック サイトを適用。

韓国(同KR)

ニュージーランド・韓国自由貿易協定(KNZFTA)は2015年12月に発効した。 KNZFTAに基づき、両国間の原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。

環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(同CPT)

CPTPPに基づき、オーストラリア、カナダ、日本、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、ペルー、ブルネイ、チリとの間の原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。
発効年月:2018年12月

太平洋諸国経済緊密化協定(PACER Plus)(同PPP)

対象加盟国・地域:クック諸島、キリバス、ナウル、ニウエ、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、オーストラリア。
発効年月:2020年12月

地域的な包括的経済連携協定(同RCEP)

対象加盟国・地域:日本、中国、韓国、オーストラリア、ASEAN諸国。
発効年月:2022年1月

英国・ニュージーランド自由貿易協定(同UK)

対象加盟国・地域:イギリス王国と北アイルランド、およびガーンジー島、ジャージー島、マン島。
発効年月:2023年5月

EU・ニュージーランド自由貿易協定(同EU)

対象加盟国・地域:欧州連合加盟国(セウタとメリリャ地域、アンドラ公国、モナコ公国、サンマリノ共和国、アクロティリ主権基地領域およびデケリア主権基地領域を含む)。
発効年月:2024年5月

自由貿易協定以外の規約、合意による特恵ブラック ジャック サイト

カナダ(同CA)

カナダとの総合貿易協定(Agreement on the Trade and Economic Cooperation between New Zealand and Canada)により、50%がカナダ原産である商品に対し、特恵ブラック ジャック サイトが適用される。

カナダ原産(カナダで生産された)とみなされるには、次の原産カテゴリーの1つを満たす必要がある。

  1. 商品すべてがカナダ産:カナダの自然産物、また自然産物を用いてカナダですべて生産された商品。
  2. 次のすべての条件を満たすカナダで製造された商品。
    1. 商品の最終製造工程がカナダで行われること。
    2. 商品に関連して認められる経費(ニュージーランドに関連して認められる経費も含む)が、最終製品の工場・作業経費の半分を上回ること。

カナダの原産地規定を満たした商品は、他国の商業区域に入ることなく、直接ニュージーランドに輸出されること。
ただし、ニュージーランドへの輸送ルート上の他国に立ち寄ることは、その国の商業区域に入ったとはみなされず、特恵ブラック ジャック サイトの権利を失うことにはならない。
これらの規定は、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)に含まれる規定とは別。

開発途上国(同LDC/LLDC)

開発途上国(LDC、LLDC)の原産品に対し、一般特恵ブラック ジャック サイトが適用される。
開発途上国の中には、他の協定で合意されたブラック ジャック サイト率が適用される場合もある。

南太平洋島嶼国(同Pac)

ニュージーランドとオーストラリアが、太平洋諸島フォーラムの国々の産物・製品の特恵ブラック ジャック サイト措置を認める非相互的な貿易協定である、南太平洋地域貿易経済協力協定(South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement:SPARTECA)に基づく。
この太平洋諸島フォーラムに加盟する国・地域は、クック諸島、フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツで、”フォーラム・アイランド・カントリー”として知られる。

”フォーラム・アイランド・カントリー”の産物・製品とみなされるには、次の原産カテゴリーの1つを満たす必要がある。

  1. 商品は全体が獲得物:”フォーラム・アイランド・カントリー”の自然産物、および同自然産物から作られた商品。
  2. 一部製造された商品:原産カテゴリーを満たし、次の2つの条件を満たすこと。
    1. 商品の最終製造工程が”フォーラム・アイランド・カントリー”で行なわれること。
    2. 商品に関連して認められる製造者の経費が、最終製品の工場・作業経費の半分以上を占めること。

”フォーラム・アイランド・カントリー”は、認められる材料であれば、ニュージーランドおよびグループ内のどの国の材料でも経費として認められる。
オーストラリアの認められる材料を使用してもよいが、その場合、少なくとも材料の25%が”フォーラム・アイランド・カントリー”の内容物でなければならない。
特定の衣服には45%ルールが課せられる。この規定は特定のブラック ジャック サイト見出し、ブラック ジャック サイト副見出し、ブラック ジャック サイト品目にのみ適用される。
予期せぬ状況下では、50%ルールに対し2%の許容率が適用されて48%要求となるが、ニュージーランド税関の長官による特別な許可が必要である。

SPARTECAの下では、直行輸送の要求はないが、“フォーラム・アイランド・カントリー”から直接ニュージーランドへ輸送されない商品は、“フォーラム・アイランド・カントリー”以外の国で更なる加工を受けてはならない。

  • ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品施行規則(Customs and Excise Regulations 1996外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます)フォーラム・アイランド・カントリーの記載は第44~51条。

関連法

1988年ブラック ジャック サイト法、1996年税関・物品税規則。

詳細は現行ブラック ジャック サイト率文書(Working Tariff Document外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照。

  • 税関:ブラック ジャック サイト(Tariffs外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ブラック ジャック サイトに関連する主要な事項・情報を当該ウェブページから入手できる。現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document)も含む。

ブラック ジャック サイト以外の諸税

物品・サービス税(GST)、物品税(酒税、たばこ税、燃料税)、HPA課徴金、アンチダンピング税、HERL課徴金、温室効果ガス課徴金、輸入取引手数料、輸入貨物取引手数料。

物品・サービス税(Goods and Service Tax:GST)

税率は15%。輸入品の場合、通関時に、運賃・保険料込み価額(CIF)にブラック ジャック サイト額を加算した額に対し課税。
なお、物品・サービス税の詳細は「税制」の項を参照。

  • 税関:ブラック ジャック サイトと物品・サービス税(Duty and GST外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます

酒税、たばこ税、燃料税

品目によって異なり、しばしば改訂されるので、関連法規または次の税関ウェブサイトで最新版を確認のこと。次の税金にもGSTが加算されている。

  1. 酒税:アルコール度数(体積度数)によって異なる。例えばビールに対して、体積度数が1.15%を超え2.5%以下の場合製品1リットル当たり0.55351NZドル、体積度数が2.5%を超える場合アルコール分1リットル当たり36.905NZドル。また、葡萄酒の場合は体積度数が14%以下の場合製品1リットル当たり3.6905NZドル、体積度数が14%を超える場合アルコール分1リットル当たり67.220NZドル(2024年7月1日発効)。
  2. たばこ税:既製品紙たばこの場合、たばこ含有量0.8キログラム以下の製品に対しては1,000本当たり1,244.23NZドル、たばこ含有量が0.8キログラムを超える製品に対してはたばこ含有量1キログラムあたり1,773.02 NZドル。(2024年1月1日発効)。
  3. 自動車用燃料税:燃料の種類によって異なり、ガソリンの場合、オクタン価91/95無鉛ガソリンに対して1リットル当たり0.77404NZドル、エタノール混合ガソリンに対して1リットル当たり0.07380NZドル(2023年7月1日発効)。
    大多数の種類の燃料税には道路使用料を含むが、ディーゼル車やトラックなどの大型車両の利用者は別途道路使用料(RUC)を支払う必要がある。

地方地域自動車燃料税(オークランド地域):2018年7月1日以降、オークランド地方のインフラ整備財源として導入されたが2024年6月30日付で廃止された。

健康促進庁(The Health Promotion Agency:HPA)課徴金

前身は酒類審議会(Alcoholic and Liquor Advisory Council)課徴金で、ビール、ワインなどの酒類について輸入時にサーチャージが課金される。品目、アルコール度数によって異なる。

1リットル当たりのサーチャージ率(2022年6月30日~)
分類 アルコール度数 サーチャージ料
A類 アルコール1.15%超 2.5%まで 0.5594セント
B類 アルコール2.5%超 6%まで 1.6282セント
C類 アルコール6%超 9%まで 2,9833セント
D類 アルコール9%超 14%まで 3.7291セント
E類 アルコール14%超 23%まで 6.3343セント
F類 アルコール23%超 14.4172セント

アンチダンピング税、相殺ブラック ジャック サイト(Anti-dumping and Countervailing Duties

次の場合、原産国価格との差額分または総コストとの差額分が、アンチダンピング税として賦課される。

  1. 輸出価格が原産国の輸出時における国内価格を下回る場合
  2. 輸入価格が当該品目の総コストを下回る場合
  3. ニュージーランドの国益を損なう恐れのある場合

重工業研究協会課徴金(Heavy Engineering Research Association Levy:HERL)

鉄鋼、アルミニウム、銅卑金属製品を含む鋼板や溶接消耗品については、製品タイプにより輸入通関時に1キロ当たり最高0.10NZドル、または1トン当たり最高20NZドルが徴収される。

温室効果ガス課徴金

ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)を含む冷蔵庫、エアコン等を輸入する際に課税される。品目によって税率は異なる。

輸入取扱手数料(Import Entry Transaction Fee:IETF)

40.08NZドル(GST込み)の輸入取扱手数料(IETF)が、すべての製品の輸入通関ならびに輸入申告に対し、通関ごとに徴収される。

IETFが課せられる輸入通関ごとに、第一次産業省(MPI)の輸入バイオセキュリティリスク検査費用も徴収され、IETFと同時に税関に支払う。

内国貨物取扱手数料(Inward Cargo Transaction Fee

電子貨物情報申告(ECI)1回当たり、航空貨物の場合93.45NZドル(GST込み)、船舶貨物の場合537.09NZドル(GST込み)(2024年7月1日~)。

その他

日本からの個人使用の自動車等の輸入。

短期旅行者が旅行期間中に使用する自動車を輸入する場合、またはニュージーランド在住者が海外にて1年以上所有している船舶を帰国時に持ち帰る場合など、特例措置としてブラック ジャック サイトとGSTの適用を免除される。

特例に関する詳細は現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document外部ブラック ジャック サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照。