ブラック ジャック サイト制度
最終更新日:2024年08月09日
管轄官庁
ニュージーランド税関
ニュージーランド税関(New Zealand Customs Service
)
国内21カ所に事務所がある。
- ブラック ジャック サイト(Tariffs
)
ブラック ジャック サイトに関連する主要な事項・情報を当該ウェブページから入手できる。現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document)も含む。
- 特恵ブラック ジャック サイト(Preferential tariffs
)
- ブラック ジャック サイトと物品・サービス税(Duty and GST
)
- ブラック ジャック サイトと免税措置(Duty and allowances
)
- 輸入時の支払(Import payments
)
- 還付(Refunds and drawbacks
)
- 特定品目対象のブラック ジャック サイト減免申請(Tariff Concessions
)
ブラック ジャック サイト率問い合わせ先
ニュージーランド税関
現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document)に、すべての国際貿易の製品に対する一般および特恵ブラック ジャック サイト率(詳しくは次項参照)と前記の減免申請を許可された特定品目に対する減免ブラック ジャック サイト率(Part II Concessions
(155KB))を記載。
問い合わせ先(Custom National Contact Centre)
Tel:+64-9-886-4651
問い合わせ:Contact us
ブラック ジャック サイト体系
一般ブラック ジャック サイトと特恵ブラック ジャック サイトがある。
ニュージーランドが締結している各貿易協定に基づき、特定の国から輸入される特定の製品やサービスには特恵ブラック ジャック サイトが適用される。
従って、特定の国の特定商品は、他国より低いブラック ジャック サイト率で輸入できる。
特恵ブラック ジャック サイトが適用される場合、前記「現行ブラック ジャック サイト文書」の該当品目の行の一番右側にある「*Preferential Tariff」欄に次のフォーマットで記載される。
依拠する貿易協定または措置対象国名(略称) + 当該税率の発効開始年月(該当する場合、その月の初日から発効) + 提供される税率(「%」を省略した数字)
複数の貿易協定が適用され、かつそれぞれの特恵ブラック ジャック サイト率が異なる場合、複数行に分かれてそれぞれの税率がフォーマットで記載される。特に、そのうち一部の貿易協定対象国のみが免税となっている場合、一番上に「Free」とのみ記載されるが、実際には他の貿易協定対象国にかかる特恵ブラック ジャック サイトがその下の行に記載されることに注意が必要。
記載例:
Free
*See Below
CA Free
RCEP 4.7
1/2023 4
この場合、CA(カナダ)は免税となるが、RCEP加盟国は2023年1月1日以降4%、それまで4.7%の特恵ブラック ジャック サイト率が適用される。
各記号が表す貿易協定の一覧は前出の「現行ブラック ジャック サイト文書」ページの「Introduction to the Working Tariff Document」を参照。
品目分類
HSコード(統計品目番号)
貿易統計およびブラック ジャック サイト品目分類は、国際的に広く採用されている「統一商品規定・分類体系(Harmonized Commodity Description and Coding System:HS)に基づく。
- 外務貿易省:自由貿易協定ブラック ジャック サイト検索サイト(Tariff Finder
)
ブラック ジャック サイトの種類
ブラック ジャック サイト率、手数料、および適用される料金は輸出・輸入によって、また製品のタイプによって異なる。商品によっては、ブラック ジャック サイト以外にニュージーランドの政府機関から賦課金(levy)が課せられる場合がある。
前項『管轄官庁』参照。
課税基準
ブラック ジャック サイト評価額は、通常、取引価格(コミッション、包装コスト、外国の国内輸送費、ロイヤルティー、ライセンス費も含む。海外輸送費と海上保険料は取引価格から控除可)を基にした価額となる。
前項『管轄官庁』参照。
対日輸入適用税率
日本との自由貿易協定は、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)と2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の2種類。従って、日本からの該当輸入品目に適用される特恵ブラック ジャック サイトは、「現行ブラック ジャック サイト文書」の「*Preferential Tariff」欄に前記二協定を示す「CPT」「RCEP」の後に記載される税率となる。
特恵等特別措置
ニュージーランドが自由貿易協定を締結した国以外で特恵ブラック ジャック サイトが適用されるのは、開発途上国一般、英国、南太平洋島諸国、カナダ(CPTPP適用範囲外において)である。
適用される特恵ブラック ジャック サイト率は、ニュージーランドに入荷する時に、関連する貿易協定の条項や特恵スキームに基づいて決まる。貿易協定に含まれている原産地規定が重要な判断基準となる。
ブラック ジャック サイト率表の特恵ブラック ジャック サイトの欄に、協定相手国・地域の略号(AAN、AU、CA、CN、CPT、GB、HK、KR、LDC/LLDC、MY、Pac、SG、TH、TPA、TW)により、国・地域別特恵ブラック ジャック サイト率を表示。
- ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品施行規則(Customs & Excise Regulations 1996
)
- 税関:特恵ブラック ジャック サイト(Preferential tariffs
)
- 税関:特恵ブラック ジャック サイトと原産地規則(Preferential Tariff Duty Rates and an Explanation about The Rules of Origin
(702KB))
自由貿易協定に基づく特恵ブラック ジャック サイト
自由貿易協定締結国への輸出については、自由貿易協定ブラック ジャック サイト検索サイト(FTATariff Finder)で、適用ブラック ジャック サイト率を参照できる。また、複数の自由貿易協定が適用される国については、それぞれの協定ごとの適用ブラック ジャック サイト率も参照できる。
- 税関:自由貿易協定(Free Trade Agreements
)
- 外務貿易省:自由貿易協定ブラック ジャック サイト検索サイト(Tariff Finder
)
なお、各自由貿易協定の詳細は「ブラック ジャック トランプ」の項を参照。
また、各自由貿易協定についてのニュージーランド法規サイトは以下を参照。
自由貿易協定名 (ブラック ジャック サイト率表記載の略語) |
1996年税関・物品施行規則 (Customs and Excise Regulations 1996)記載箇所 |
---|---|
シンガポール(SG) | 第51条A |
タイ(TH) | 第51F~51M条 |
太平洋4カ国(Pacific 4) | 第51N~51Y条 |
中国(CN) | 第51Z~51ZL条 |
ASEAN-豪州-NZ(AAN) | 第51ZM~51ZX条 |
マレーシア(MY) | 第41条 |
香港(HK) | 第51ZY条~51ZZ条 |
台湾(TW) | 第51ZZA~51ZZB条 |
韓国(KR) | 第51ZZC~51ZZD条 |
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP) | 第51ZZE~51ZZF条 |
太平洋諸国経済緊密化協定(PACER-Plus) | 第51ZZG~51ZZH条 |
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 | 第51ZZI~51ZZJ条 |
英国・ニュージーランド自由貿易協定 | 第51ZZK~51ZZL条 |
EU・ニュージーランド自由貿易協定 | 第51ZZM~51ZZN条 |
オーストラリア(ブラック ジャック サイト率表記載の略号:AU)
ニュージーランド・オーストラリア経済関係緊密化協定ANZCERTAは1983年1月に発効した。 ANZCERTAの原産地規定を満たす商品は、両国間の取引において、ブラック ジャック サイトおよび検疫制限が免除される。
検疫は協定に定められていないが、1988Quarantine Protocolは、両国に検疫手順の一致を求めている。
- 税関:ANZCERTAでの原産地規則解説(Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) ‐ Information about Rules of Origin
(247KB))
シンガポール(同SG)
ニュージーランド・シンガポール経済緊密化連携協定(ANZSCEP)は2001年1月に発効した。ANZSCEPに基づき、原産地規定を満たす商品のブラック ジャック サイトを廃止した。
ANZSCEPアップグレードは 2020年1月1日に発効した。アップグレードにより、現代の条約慣行に合わせ、章立てが変更された。
- 税関:ANZSCEPでの原産地規則解説(Information Sheet
(106KB))
タイ(同TH)
ニュージーランド・タイ経済緊密化連携協定(NZTCEPA)は2005年7月に発効した。NZTCEPAに基づき、タイとの取引商品におけるブラック ジャック サイトと輸入割当てを大幅に緩和。
- 税関:NZTCEPAでの原産地規則解説(New Zealand ‐ Thailand Closer Economic Partnership Agreement (NZTCEPA):Information about the Rules of Origin - Imports
(248KB))
太平洋4カ国間(同Pacific4)
シンガポール・ブルネイ・チリとの間で締結した太平洋間戦略経済連携協定(TPA)は2006年5月に発効した。シンガポール(2006年)、ブルネイとチリ(いずれも2017年)ともブラック ジャック サイト撤廃済み。
- 税関:TPAでの原産地規則解説(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPA):Information about the Rules of Origin ‐ Imports
(239KB))
中国(同CN)
ニュージーランド・中国自由貿易協定(NZCFTA)は2008年10月に発効した。NZCFTAに基づき、中国から輸入される商品で、協定の原産地規定を満たすものには、特恵ブラック ジャック サイトを適用。
2019年より、ニュージーランドから中国への輸出のほとんどの物品のブラック ジャック サイト率がゼロに引き下げられた。
NZCFTAのアップグレードが2019年11月に交渉妥結、2021年1月に議定書へ調印。両国の国内手続きを経て2022年4月に発効した。このアップグレードによるブラック ジャック サイトと通関手続きの撤廃は、輸出業者と輸入業者にとって自由な取引を促進し、貿易障壁を取り除くものとなることが期待されている。
- 税関:NZCFTAでの原産地規則解説(New Zealand – China Free Trade Agreement (NZCFTA):Information about Rules of Origin ‐ Imports
(197KB))
- 税関:中国向け輸出(Exports to China
)
ASEAN‐オーストラリア・NZ(同AAN)
ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定(AANZFTA)に基づき、各国は段階を経て、原産品のブラック ジャック サイトが削減または撤廃される。
ニュージーランドは、マレーシア、オーストラリア、タイとの間に個別の協定を結んでいる。個別の協定に基づくブラック ジャック サイト率の方が有利な場合もあるので、貿易業者はどれを適用するかの検討が望ましい。
カンボジア、ラオス、ミャンマーに関しては、LLDC特恵(開発途上国一般特恵ブラック ジャック サイト)が適用され、原則無税となる。
シンガポールとの間ではANZSCEPに基づき、またオーストラリアとの間ではCERに基づき、ブラック ジャック サイトが撤廃されている。AANZFTAは2010年1月に発効した。
- 税関 :AANZFTAでの原産地規則解説(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA):Information about the Rules of Origin ‐ Imports
(32.38MB))
マレーシア(同MY)
ニュージーランド・マレーシア自由貿易協定(MNZFTA)に基づき、ニュージーランドとマレーシアは原産商品に特恵ブラック ジャック サイトが適用される。MNZFTAは、2010年8月に発効した。
- 税関:MNZFTAでの原産地規則解説(Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement(MNZFTA):Information for Importers and Exporters about the Rules of Origin
(236KB))
香港(同HK)
ニュージーランド・香港経済緊密化連携協定(NZ–HKC CEP)は2011年1月に発効した。 NZ–HKC CEPに基づき、香港から輸出される香港原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。
- 税関:NZ–HKC CEPでの原産地規則解説(New Zealand – Hong Kong, China Closer Economic Partnership Agreement (NZ–HKC CEP):Information about the Rules of Origin
(210KB))
台湾(同TW)
ニュージーランド・台湾(台湾、澎湖、金門、馬祖の個別ブラック ジャック サイト地域)経済協力協定(ANZTEC)(TW)に基づき、ブラック ジャック サイトを撤廃または特恵ブラック ジャック サイトを適用。
- 税関:ANZTECでの原産地規則解説(New Zealand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Cooperation (ANZTEC) : Information about the Rules of Origin
(520KB))
韓国(同KR)
ニュージーランド・韓国自由貿易協定(KNZFTA)は2015年12月に発効した。 KNZFTAに基づき、両国間の原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。
- 税関:ニュージーランド韓国自由貿易協定(Free Trade Agreement between Korea and New Zealand
(199KB))
環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(同CPT)
CPTPPに基づき、オーストラリア、カナダ、日本、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ベトナム、ペルー、ブルネイ、チリとの間の原産商品には特恵ブラック ジャック サイトを適用。
発効年月:2018年12月
- 税関:CPTPP対象加盟国・地域に関する原産地規則解説(CPTPP Annex 3-D Product-specific rules of origin(2022)
(1,123KB))
太平洋諸国経済緊密化協定(PACER Plus)(同PPP)
対象加盟国・地域:クック諸島、キリバス、ナウル、ニウエ、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、オーストラリア。
発効年月:2020年12月
- 税関:PACER Plus対象加盟国・地域に関する原産地規則解説(PACER Plus Schedule of Product Specific Rules Annex 3-B(2022)
(439KB))
地域的な包括的経済連携協定(同RCEP)
対象加盟国・地域:日本、中国、韓国、オーストラリア、ASEAN諸国。
発効年月:2022年1月
- 税関:RCEP対象加盟国・地域に関する原産地規則解説(Customs and Excise (Rules of Origin for RCEP Goods - Harmonized System) Amendment Regulations 2022
(1,590KB))
英国・ニュージーランド自由貿易協定(同UK)
対象加盟国・地域:イギリス王国と北アイルランド、およびガーンジー島、ジャージー島、マン島。
発効年月:2023年5月
- 税関:原産地規則解説(英国に関する原産地規則解説はPage 6)(CHAPTER 3 RULES OF ORIGIN AND ORIGIN PROCEDURES
(1,284KB))
EU・ニュージーランド自由貿易協定(同EU)
対象加盟国・地域:欧州連合加盟国(セウタとメリリャ地域、アンドラ公国、モナコ公国、サンマリノ共和国、アクロティリ主権基地領域およびデケリア主権基地領域を含む)。
発効年月:2024年5月
- 税関:EU・ニュージーランド自由貿易協定対象加盟国・地域に関する原産地規則解説(CHAPTER 3 RULES OF ORIGIN AND ORIGIN PROCEDURES
(714KB))
自由貿易協定以外の規約、合意による特恵ブラック ジャック サイト
カナダ(同CA)
カナダとの総合貿易協定(Agreement on the Trade and Economic Cooperation between New Zealand and Canada)により、50%がカナダ原産である商品に対し、特恵ブラック ジャック サイトが適用される。
カナダ原産(カナダで生産された)とみなされるには、次の原産カテゴリーの1つを満たす必要がある。
- 商品すべてがカナダ産:カナダの自然産物、また自然産物を用いてカナダですべて生産された商品。
- 次のすべての条件を満たすカナダで製造された商品。
- 商品の最終製造工程がカナダで行われること。
- 商品に関連して認められる経費(ニュージーランドに関連して認められる経費も含む)が、最終製品の工場・作業経費の半分を上回ること。
カナダの原産地規定を満たした商品は、他国の商業区域に入ることなく、直接ニュージーランドに輸出されること。
ただし、ニュージーランドへの輸送ルート上の他国に立ち寄ることは、その国の商業区域に入ったとはみなされず、特恵ブラック ジャック サイトの権利を失うことにはならない。
これらの規定は、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)に含まれる規定とは別。
- ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品税施行規則第40条(Customs and Excise Regulations 1996 - Provisions relating to Canada
)
開発途上国(同LDC/LLDC)
開発途上国(LDC、LLDC)の原産品に対し、一般特恵ブラック ジャック サイトが適用される。
開発途上国の中には、他の協定で合意されたブラック ジャック サイト率が適用される場合もある。
- ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品税施行規則第43、43A条(Customs and Excise Regulations 1996 - Provisions relating to less developed countries
)、(Customs and Excise Regulations 1996 - Provisions relating to least developed countries
)
南太平洋島嶼国(同Pac)
ニュージーランドとオーストラリアが、太平洋諸島フォーラムの国々の産物・製品の特恵ブラック ジャック サイト措置を認める非相互的な貿易協定である、南太平洋地域貿易経済協力協定(South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement:SPARTECA)に基づく。
この太平洋諸島フォーラムに加盟する国・地域は、クック諸島、フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツで、”フォーラム・アイランド・カントリー”として知られる。
”フォーラム・アイランド・カントリー”の産物・製品とみなされるには、次の原産カテゴリーの1つを満たす必要がある。
- 商品は全体が獲得物:”フォーラム・アイランド・カントリー”の自然産物、および同自然産物から作られた商品。
- 一部製造された商品:原産カテゴリーを満たし、次の2つの条件を満たすこと。
- 商品の最終製造工程が”フォーラム・アイランド・カントリー”で行なわれること。
- 商品に関連して認められる製造者の経費が、最終製品の工場・作業経費の半分以上を占めること。
”フォーラム・アイランド・カントリー”は、認められる材料であれば、ニュージーランドおよびグループ内のどの国の材料でも経費として認められる。
オーストラリアの認められる材料を使用してもよいが、その場合、少なくとも材料の25%が”フォーラム・アイランド・カントリー”の内容物でなければならない。
特定の衣服には45%ルールが課せられる。この規定は特定のブラック ジャック サイト見出し、ブラック ジャック サイト副見出し、ブラック ジャック サイト品目にのみ適用される。
予期せぬ状況下では、50%ルールに対し2%の許容率が適用されて48%要求となるが、ニュージーランド税関の長官による特別な許可が必要である。
SPARTECAの下では、直行輸送の要求はないが、“フォーラム・アイランド・カントリー”から直接ニュージーランドへ輸送されない商品は、“フォーラム・アイランド・カントリー”以外の国で更なる加工を受けてはならない。
- ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品施行規則(Customs and Excise Regulations 1996
)フォーラム・アイランド・カントリーの記載は第44~51条。
関連法
1988年ブラック ジャック サイト法、1996年税関・物品税規則。
詳細は現行ブラック ジャック サイト率文書(Working Tariff Document)参照。
- 税関:ブラック ジャック サイト(Tariffs
)
ブラック ジャック サイトに関連する主要な事項・情報を当該ウェブページから入手できる。現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document)も含む。
- ニュージーランド法規サイト:1988年ブラック ジャック サイト法(Tariff Act 1988
)
- ニュージーランド法規サイト:1996年税関・物品税施行規則(Customs and Excise Regulations 1996
)
ブラック ジャック サイト以外の諸税
物品・サービス税(GST)、物品税(酒税、たばこ税、燃料税)、HPA課徴金、アンチダンピング税、HERL課徴金、温室効果ガス課徴金、輸入取引手数料、輸入貨物取引手数料。
物品・サービス税(Goods and Service Tax:GST)
税率は15%。輸入品の場合、通関時に、運賃・保険料込み価額(CIF)にブラック ジャック サイト額を加算した額に対し課税。
なお、物品・サービス税の詳細は「税制」の項を参照。
- 税関:ブラック ジャック サイトと物品・サービス税(Duty and GST
)
酒税、たばこ税、燃料税
品目によって異なり、しばしば改訂されるので、関連法規または次の税関ウェブサイトで最新版を確認のこと。次の税金にもGSTが加算されている。
- 酒税:アルコール度数(体積度数)によって異なる。例えばビールに対して、体積度数が1.15%を超え2.5%以下の場合製品1リットル当たり0.55351NZドル、体積度数が2.5%を超える場合アルコール分1リットル当たり36.905NZドル。また、葡萄酒の場合は体積度数が14%以下の場合製品1リットル当たり3.6905NZドル、体積度数が14%を超える場合アルコール分1リットル当たり67.220NZドル(2024年7月1日発効)。
- たばこ税:既製品紙たばこの場合、たばこ含有量0.8キログラム以下の製品に対しては1,000本当たり1,244.23NZドル、たばこ含有量が0.8キログラムを超える製品に対してはたばこ含有量1キログラムあたり1,773.02 NZドル。(2024年1月1日発効)。
- 自動車用燃料税:燃料の種類によって異なり、ガソリンの場合、オクタン価91/95無鉛ガソリンに対して1リットル当たり0.77404NZドル、エタノール混合ガソリンに対して1リットル当たり0.07380NZドル(2023年7月1日発効)。
大多数の種類の燃料税には道路使用料を含むが、ディーゼル車やトラックなどの大型車両の利用者は別途道路使用料(RUC)を支払う必要がある。
地方地域自動車燃料税(オークランド地域):2018年7月1日以降、オークランド地方のインフラ整備財源として導入されたが2024年6月30日付で廃止された。
- 税関:物品税等(2024年7月1日発効)(Excise and Excise-equivalent Duties Table
(283KB))
- 税関:アルコール税(2024年7月1日発効)(New excise duty rates for alcohol from 1 July 2024
)
- 税関:たばこ税(2024年1月1日発効)(New excise duties rates for tobacco and tobacco products from 1 January 2024
)
- ビジネス・革新技術・雇用省:自動車燃料税(2023年7月1日発効)(Duties, taxes and direct levies on motor fuels in NZ
)
- ニュージーランド運輸局:道路使用料(RUC)(Road user charges
(RUC))
- ニュージーランド運輸局:地方地域自動車燃料税(2024年6月30日付で廃止)(Regional fuel tax
)
健康促進庁(The Health Promotion Agency:HPA)課徴金
前身は酒類審議会(Alcoholic and Liquor Advisory Council)課徴金で、ビール、ワインなどの酒類について輸入時にサーチャージが課金される。品目、アルコール度数によって異なる。
分類 | アルコール度数 | サーチャージ料 |
---|---|---|
A類 | アルコール1.15%超 2.5%まで | 0.5594セント |
B類 | アルコール2.5%超 6%まで | 1.6282セント |
C類 | アルコール6%超 9%まで | 2,9833セント |
D類 | アルコール9%超 14%まで | 3.7291セント |
E類 | アルコール14%超 23%まで | 6.3343セント |
F類 | アルコール23%超 | 14.4172セント |
- 税関:新健康促進課徴金率(New Health Promotion Agency (HPA) Levy rates for alcohol from 30 June 2022
)
- ニュージーランド法規サイト:2022年公衆衛生・障害法令(New Zealand Public Health and Disability(Alcohol Levy)Order 2022
)
アンチダンピング税、相殺ブラック ジャック サイト(Anti-dumping and Countervailing Duties)
次の場合、原産国価格との差額分または総コストとの差額分が、アンチダンピング税として賦課される。
- 輸出価格が原産国の輸出時における国内価格を下回る場合
- 輸入価格が当該品目の総コストを下回る場合
- ニュージーランドの国益を損なう恐れのある場合
- ビジネス・革新技術・雇用省:取引補償(Trade remedies
)
- ビジネス・革新技術・雇用省:ダンピング調査申請書(ダウンロード)(Dumping investigation Application Form
(775KB))
- ニュージーランド法規サイト:1988年アンチダンピングと相殺ブラック ジャック サイト法(Trade(Anti-dumping and Countervailing Duties) Act 1988
)
- 税関:
輸入時の支払(Import payments)
還付(Refunds and drawbacks)
重工業研究協会課徴金(Heavy Engineering Research Association Levy:HERL)
鉄鋼、アルミニウム、銅卑金属製品を含む鋼板や溶接消耗品については、製品タイプにより輸入通関時に1キロ当たり最高0.10NZドル、または1トン当たり最高20NZドルが徴収される。
- ニュージーランド法規サイト:1978年重工業研究課徴金法(Heavy Engineering Research Levy Act 1978
)
- 税関:
輸入時の支払(Import payments)
還付(Refunds and drawbacks)
- ニュージーランド法規サイト:徴収金が1トン当たり最高20NZドルとなる製品(HERL Schedule2
)
- ニュージーランド法規サイト:徴収金が1キロ当たり最高10セントとなる製品(HERL Schedule 3
)
温室効果ガス課徴金
ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)を含む冷蔵庫、エアコン等を輸入する際に課税される。品目によって税率は異なる。
- ニュージーランド法規サイト:2013年温室効果ガス規制(Climate Change (Synthetic Greenhouse Gas Levies) Regulations 2013
)
輸入取扱手数料(Import Entry Transaction Fee:IETF)
40.08NZドル(GST込み)の輸入取扱手数料(IETF)が、すべての製品の輸入通関ならびに輸入申告に対し、通関ごとに徴収される。
IETFが課せられる輸入通関ごとに、第一次産業省(MPI)の輸入バイオセキュリティリスク検査費用も徴収され、IETFと同時に税関に支払う。
- 第一次産業省:輸入にかかる費用と料金:一般(Fees and charges for importing: general
)
- 税関:
輸入時の支払(Import payments)
還付(Refunds and drawbacks)
内国貨物取扱手数料(Inward Cargo Transaction Fee)
電子貨物情報申告(ECI)1回当たり、航空貨物の場合93.45NZドル(GST込み)、船舶貨物の場合537.09NZドル(GST込み)(2024年7月1日~)。
- 税関:通関手数料(Goods Clearance Fees
)
その他
日本からの個人使用の自動車等の輸入。
短期旅行者が旅行期間中に使用する自動車を輸入する場合、またはニュージーランド在住者が海外にて1年以上所有している船舶を帰国時に持ち帰る場合など、特例措置としてブラック ジャック サイトとGSTの適用を免除される。
- 自動車、ボート、飛行機(Vehicles, boats and planes
)
特例に関する詳細は現行ブラック ジャック サイト文書(Working Tariff Document)参照。