ブラック ジャック アプリの食品関連の規制
1. 残留農薬
ブラック ジャック アプリで使用可能な農薬に関してはポジティブ(一部ネガティブ)リスト形式が採用されています。農産品および食品に対する残留農薬の上限量を示す残留農薬基準値(Maximum Residue Limit:MRL)は、「残留農薬の許容限度に関する規則」(官報第29899号、2016年11月25日)の付属書に規定されています。
各付属書の概要は次のとおりです。
- 付属書1 MRLが適用される植物性および動物性食品リスト
- 付属書2 ブラック ジャック アプリにて使用が許可されている農薬のMRLリスト
- 付属書3 EU規則にて規定されている食品群におけるMRLリスト
- 付属書3-1 評価プロセスの完了した農薬
- 付属書3-2 評価プロセス継続中の農薬
- 付属書3-3 MRLの定められていない農薬
- 付属書4 ブラック ジャック アプリにて使用の禁止されている農薬リスト
- 付属書5 評価プロセスが完了した一部の農薬に関する検出限界(LOD)リスト
MRLが適用される食品、および各農薬のMRLについては付属書2および3にて規定されています。これらに記載されていない農薬および食品については、付属書5に記載されている検出限界値(LOD)がMRLとしてみなされます。LODも記載されていない農薬および食品の場合、一律基準として0.01 mg/kgが適用されます。
なお、同規則は、欧州連合(EU)の関連規制に部分的に従っています。
2. 重金属および汚染物質
ブラック ジャック アプリでは、各食品群に含まれる汚染物質の許容限度を、「汚染物質に関する規則」(官報第28157号、2011年12月29日)で規定しています。これは、食品中の汚染物質について基準値を定めるEUの委員会規則(EC)No 1881/2006に沿うものです。
食品全般および調味料に関連する汚染物質の許容限度(上限値)は次のとおりです。
汚染物質の許容限度(上限値)(― は値なし)
名称 |
食品全般の許容限度 (許容限度は製品によって異なる) |
醤油 |
硝酸塩 |
200.0~7,000.0 mg NO3/kg |
―
|
アフラトキシン |
0.025~15.0 μg/kg |
―
|
オクラトキシンA |
0.5~80.0 μg/kg |
―
|
パツリン |
10.0~50.0 μg/kg |
―
|
デオキシニバレノール(DON) |
200.0~1750.0 μg/kg |
―
|
ゼアラレノン |
20.0~400.0 μg/kg |
―
|
フモニシン |
200.0~4,000.0 μg/kg |
―
|
LEAD (Pb) |
0.02~3.0 mg/kg |
―
|
カドミウム(Cd) |
0.05~3.0 mg/kg |
―
|
水銀 |
0.1~1.0 mg/kg |
―
|
スズ(無機) |
50.0~200.0 mg/kg |
―
|
3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) |
20μg/kg |
20 μg/kg |
ダイオキシン類およびPCB類 |
0.1~20.0 pg/g (PCB28, 52, 101, 138, 153, 180<ICES-6>: 1.0~300.0 ng/g) |
―
|
多環芳香族炭化水素(PAH) |
1.0~35.0 μg/kg |
―
|
エルカ酸 |
5.0~10.0 % |
―
|
メラミンおよび構造類似体 |
1.0~2.5 mg/kg |
―
|
3. 食品添加物
ブラック ジャック アプリでは、食品添加物は「食品添加物規制」(官報第28693号、2013年6月30日)で規定されています。ポジティブリスト形式が採られており、認可された食品添加物のみが使用を認められ、特定の食品に対する一部の食品添加物は当該規制に基づいて禁止されています。
同規制の付属書には使用できる食品添加物のリストがあり、「使用可能な食品群」および「最大許容量」も各食品添加物について定義されています。
なお、同規則の主な目的は、人々の健康と消費者の権利を保護し、次の内容を規制することです。
- 付属書IIおよびIIIに列挙されている食品添加物
- 食品、食品添加物、食品用酵素、食品用香料中の食品添加物の使用条件
- 食品添加物のラベル表示規則
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
ブラック ジャック アプリでは、食品と接触する物質は「食品に接触することを意図した素材に関する規則」(官報第30382号、2018年4月5日)に基づいて規制されています。同規則は、2004年10月27日付EU規則No.1935/2004のモデルに基づいて規定されています。
5. ラベル表示
「ラベル表示と消費者への食品情報提供に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)で、ラベル表示として義務付けられている事項および栄養強調表示に関する一定の制限が規定されています。 同規則第18条により、食品包装に関する情報はブラック ジャック アプリ語で記載する必要があります。または、その他の言語にブラック ジャック アプリ語を併記して作成することもできます。
表示が義務付けられている情報は、次のとおりです。
- 食品の名称
- 成分のリスト
- アレルギーまたは過敏症にかかわる特定の物質または製品(例:はちみつ、グルテン、甘草、ピーナッツ、魚等)
- 特定の成分または成分群の量(例:800μg以上の場合のビタミンA、16mg以上の場合のナイアシン等)
- 食品の正味量
- 賞味期限または最終消費期限
- 特別な保管条件および/または使用条件
- 輸入業者の名称または商号および住所
- 事業登録番号または識別マーク (輸入食品の場合は輸入事業者の番号およびマーク)
- 原産国
- 使用法に関する情報がなく適切に食品を消費することができない場合、食品の使用に関する指示書
- アルコール含有量が1.2%を上回る飲料における実際のアルコール度数
- 栄養表示(カロリー、たんぱく質、脂質等)
また、次のとおり、食品によって要否が異なる項目や注意を要する項目も定められています。
食品ラベルおよび消費者に対する情報提供方法
- 「食品ラベル表示者と消費者に関する規則」(2017年1月26日の官報第29960号)の規定に従い、義務的情報はすべての食品おいて提供される必要があり、かつ容易に入手可能でなければなりません。
- 表示が義務付けられている情報は、包装に直接貼付されたラベルに表示されている、または包装済み食品の包装からはがれない状態で表示されている必要があります。
- 最終消費者向け、または集団的消費場所における情報表示については、未包装または包装済みを問わず、すべての食品に関して次の規則が適用されます。
- 未包装、バルク等、商品の状況を問わず、義務的情報は販売先に出荷される時点で、食品に添付される必要があります。
- 食品を販売する際、表示が義務付けられている前述の項目のうち(a)、(c)、(f)、(h)および(j)の情報を消費者が確認できるようにしなければなりません。当該情報は、消費者が視認できる場所に表示するか、または食品とともに提供する必要があります。
原産国
- 食品の原産国については適切な表現を使用し、略語を用いず明示的に述べる必要があります。
- 食品の原産国がその主成分の原産国と異なり、食品に関する情報または食品のラベル情報から、消費者が当該食品の主成分の原産国について誤認する可能性がある場合、次の規則のいずれかが適用されます。
- 食品の主成分の原産国も併せて表示する。
- 食品の主成分の原産国が食品の原産国と異なる旨を表示する。
食品承認番号
省庁の承認を要する業態または食品については、そのラベルに食品承認番号を記載することが義務付けられています。当該食品承認番号の必要性の有無に関しては官報28875のANNEX1
に基づき判断されます。なお、調味料については原則、食品承認番号の取得および記載は不要ですが、原材料等に応じて必要と判断される可能性があります。
誤認が生じ得る情報の掲載禁止
事業者へのヒアリングによると、本規則の第7条c)およびç)に基づき、「最上品質」または「最高品質」など、品質等について消費者に誤認を生じさせるようなラベルは使用が禁止されています。
なお、本規則は、2011年10月25日の消費者への食品情報提供に関する欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011を考慮し、欧州議会の法令に従って作成されています。
6. その他
1)遺伝子組換え作物に関する規則(官報第27671号、2010年8月13日)
遺伝子組換え作物(GMO)およびそれらを含む食品・飼料の輸入は、「遺伝子組換え作物および遺伝子組換え食品規則」(官報第27671号、2010年8月13日)により規制されています。輸入段階で管轄官庁が実施した検査の結果、認可されていないGMOを含む食品・飼料、または法律で規定されたGMOに関するその他の条件に適合しない食品・飼料は、輸入が認められません。
現状、ブラック ジャック アプリ政府が認可しているGMOは飼料用途のみであり、食品については認可されていません。そのため、食品の輸入検査においてGMOが検出された場合には、同規則の第5条に基づき輸入することができません。
2)食品衛生規則(官報第28145号、2011年12月17日)
消費者保護のために、一次生産から最終消費者への食品の供給において食品事業者が順守すべき食品の安全・衛生の一般原則が「食品衛生規制」(官報第28145号、2011年12月17日)で規定されています。なお、本規則は輸入食品にも適用されます。