ブラック ジャック ルール ディーラー

最終更新日:2023年05月21日

※イランでは制度の変更が頻繁に行われるため、貿易振興庁(TPO)等の関係省庁 に最新情報を確認することが望ましい。

管轄官庁

経済財務省

経済財務省(Ministry of Economic Affairs and Finance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Bob Homayoon St., Imam Khomeini Sq., Tehran, Iran
Postal code:11149 43661
Tel:(98-21)39909(代表)
Fax:(98-21)33967615(代表)
E-mail:info@mefa.gov.ir

ブラック ジャック ルール ディーラー率問い合わせ先

イラン税関

イラン税関(The Islamic Republic of Iran Customs Administration:IRICA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Vali Asr Ave., Upper Vali Asr Sq., Corner of Naser St., Tehran, Iran
Tel:(98-21)82991(代表)、(98-21)88501425~30
Fax:(98-21)88501437~8
E-mail:info@irica.org

ブラック ジャック ルール ディーラー体系

複税制(一般税および商業利得税の併用)

品目分類

HS分類

ブラック ジャック ルール ディーラーの種類

従価税、一部従量税

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

一般税および商業利得税

特恵等特別措置

経済協力機構貿易協定、イスラム開発協力会議特恵貿易協定、途上国間貿易特恵ブラック ジャック ルール ディーラー、二国間特恵関税

経済協力機構貿易協定(ECOTA)

2003年7月、アフガニスタン、イラン、パキスタン、トルコ、タジキスタン、以上5カ国の間で、ECOTAが締結された。

イスラム開発協力会議特恵貿易協定(D-8 Organization for Economic Coopertaion:Preferential Trade Agreement

2006年5月に締結された本協定は、2011年8月にはイラン、マレーシア、ナイジェリア、トルコで、同年10月にはインドネシアで、翌2012年2月にはパキスタンで発効。加盟国は8カ国(イラン、トルコ、バングラデシュ、エジプト、インドネシア、マレーシア、ナイジェリア、パキスタン)。

イスラム開発協力会議(D-8 Organization for Economic Coopertaion外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

途上国間貿易特恵ブラック ジャック ルール ディーラー

UNCTADウェブサイト:Agreement on the Global System of Trade Preferences among Developing Countries:GSTP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(80KB)

発展途上国間で特恵的な取引を提供することによる貿易の促進のための経済協力。加盟国は42カ国。

二国間特恵ブラック ジャック ルール ディーラー

トルコ、ウズベキスタン、パキスタン、チュニジア、シリア、キューバ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アフガニスタンとの間で、特恵ブラック ジャック ルール ディーラーが設定されている。

輸出入法(Export & Import Regulation 2018~2019)(Trade Promotion Organization発行)

関連法

輸出入法、輸出入法細則、閣議決定による通達

輸出入法:Export Import Regulations Act
輸出入法細則:Executive Ordinance of Export Import Regulations Act
閣議決定による通達:Circular Letter

ブラック ジャック ルール ディーラー以外の諸税

付加価値税(9%)等

その他

ブラック ジャック ルール ディーラーの減免措置

ブラック ジャック ルール ディーラーの減免措置には、次のようなものがある。

  • 国境周辺に居住する住民、協同組合、船員に対する減免措置
  • 輸出を目的とした輸入原料に対する免税措置
  • その他、閣議等により政府が決定した特別減免措置