外資に関する規制

最終更新日:2023年12月12日

規制業種・禁止業種

国家の安全保障にかかわる防衛産業の一部を除き、原則として外資に対する規制業種や禁止業種はない。銀行、保険業は政府の認可が必要。通信分野は、外資の出資上限がある。

イスラエルは積極的に外国投資誘致を図っており、海外投資家がイスラエルで事業を行うにあたっての規制は基本的にないと考えてよい。特に製造業に関しては自由であり、資金の移動や買収・合併についても規制はない。

  • 2019年に外国投資の国家安全保障面を評価するための諮問委員会が設置された。イスラエルの規制当局は外国投資の承認の審査において、諮問委員会に照会する可能性がある。また、例外的なケースとして、諮問委員会は規制当局に対し、委員会に照会書を提出するよう積極的に要請することもできるとしている。

ただし、軍需産業の一部では、国家安全保障の観点から、海外からの投資を認めていない。また、銀行業、保険業などの金融業は、政府の事前許可が必要である。

  1. 銀行業
    外国の銀行がイスラエルに支店を設立するには、イスラエルの中央銀行が発行するライセンスの取得が必要である。資本比率に関する規制はない。また、サービスに関する国際間取引の規制もない。ただし、外国銀行の市場参入にあたっては、次の3点の基準を満たす必要がある。
    1. 親銀行が、本社機能を置く国において、海外支店の業務や経営内容を監視する高度な能力やシステムを有していること。
    2. 親銀行が、取引額、安定度、経営、評価などで優れた業績をあげていること。
    3. 親銀行のある国が、イスラエルの銀行が支店を設立するのを認めること。

    取締役はヘブライ語を理解できることを求めているが監督官は例外的に要件を免除することが可能としている。

  2. 保険業

    "Supervision of Financial Services. (Insurance) Law - 5741-1981" により、保険業に関する外国企業のオーナーシップは認められている。

    "Supervision of Financial Services Regulations (Insurance) (Minimum Capital Requirement for Insurer License), 2018" では、保険会社の最低資本額を定めている。生命保険会社では1,500万シェケル、一般保険(損害保険)は1,000万シェケルとなっている。

  3. 観光業
    イスラエルに進出する外国のホテルや旅行会社は、イスラエル政府に登録しなければならない。また、顧客を保護する基金に加盟しているか、法律に規定された保険会社が発行する保険に加入していなければならない。

出資比率

原則として外資の出資比率には規定はないが、通信分野に関しては上限がある。

通信分野における外資出資比率の上限
国際電話:80%
携帯電話:80%
ケーブルTV:74%

外国企業の土地所有の可否

国土の93%はイスラエル政府の所有地。

「イスラエル土地法-1960」に従い、国有地の外国人への移転は制限されている。
政府所有地は「イスラエル・ランド・オーソリティー」が管理している。私有地は全国土の7%と少ない。政府所有地の売買はできないが、リースは可能。

資本金に関する規制

特になし。

その他規制

特になし。