日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

220210-220299:
水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(果実または野菜のジュースを除く)

関連リンク

UAEの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年6月

1.食品安全・衛生規制

UAEでは、清涼飲料水を含む食品は、湾岸協力会議(GCC)または連邦レベルで規定されている法律や規格、さらに各首長国の規定に従う必要があります。輸入される食品も同様です。
また2016年1月には、連邦レベルの食品安全法(Food Safety Law)が成立しました。同法は、公衆衛生と消費者保護を確保する効果的なシステムの主要要件について定めるもので、食品安全を脅かす違反に対してはより厳しい罰が課されることになりました。
食品安全要件と表示ラベルや消費期限などの規制が順守されているかどうかの監視は、各市政庁が担っています。店舗やレストランなどで抽出検査を実施し、食品の品質を確保しています。ドバイでは、食品安全局が2013年4月に「Food Code」という食品安全全般に関する規定をまとめた文書を公表しています。

2.エナジードリンクの規格

清涼飲料水のうち、エナジードリンクについては、産業先端技術省(MoIAT)がUAE規格「UAE.S 1926 : 2015エナジードリンク(Energy Drinks)」を発行しています。これに基づいてUAEでは、エナジードリンクの要件が規定されています。また、エナジードリンクは、産業先端技術省(MoIAT)の理事会議長決定No. 19 2011に基づいて、産業先端技術省(MoIAT)の製品登録スキームECASに登録して適合性評価の手続きを行い、適合性認証(ECAS)の発行を受ける必要があります。
なお、エナジードリンクのほかにも、ノンアルコール炭酸飲料や人工フレーバー飲料といった飲料別にGSO規格(技術規則)が発行されており、これに該当する飲料をUAEへ輸入する際には各規格が定める要件を満たす必要があります。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)で登録を行ったうえで購入が可能です。

清涼飲料水の規格(技術規則)
種類(例) UAEの現行規格
エネルギードリンク UAE.S 1926 :2015
Energy drinks
人口フレーバー飲料 UAE.S/GSO 2208 :2012
Flavored artificial drink
炭酸飲料 GSO 18 :2021
Carbonated Beverages

関連リンク

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年6月

UAEでは、コーデックス規格を採用し、産業先端技術省(MoIAT)の発行規格「UAE.S MRL 1 :2019農産物および食品中の農薬の最大残留許容量(Maximum Residue Limits (MRLs) for Pesticides in agricultural and food products)」で、食品の残留農薬の最大残留許容量について規定しています。規格は、産業先端技術省(MoIAT)のウェブサイトにおいて購入が可能です。
また、UAEでは、食品中に残留する動物医薬品の最大残留許容量についてもコーデックス規格を採用し、産業先端技術省(MoIAT)の発行する規格「UAE.S GSO 2481:2015食品中の動物用医薬品の最大残留許容量(Maximum Residue Limits (MRLs) for Veterinary Drugs in Food)」として定められています。規格は、産業先端技術省(MoIAT)のウェブサイトにおいて購入が可能です。
これに加え、連邦気候変動環境省(MOCCAE)が、省令を通じて禁止または制限農薬のリストを公表しています。省令は随時改正されており、2018の改正省令では、禁止農薬のリストに346種類、制限農薬のリストには36種類、計382種類の農薬が含まれています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年6月

清涼飲料水は、重金属規制などの対象となります。UAEでは、汚染物質と毒素に関する基準として、コーデックス規格を採用し、「UAE.S CAC 193 :2013食品と飼料に含まれる汚染物質と毒素に関する一般基準(General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)」として産業先端技術省(MoIAT)がこれを公表しています。コーデックス規格では、缶飲料のスズの含有量は150ppmを超えてはなりません。また、「UAE.S GSO 841 :1997食品と飼料へのマイコトキシンの最大許容量‐アフラトキシン(Maximum Limits Of Mycotoxins Permitted In Foods And Animal Feeds – Aflatoxins)」により、食品へのアフラトキシンの最大許容量は、20μg/kg(一部の食品に例外あり)となります。
清涼飲料水に関係する規格として、エナジードリンク、ノンアルコール炭酸飲料や人工フレーバー飲料といった種類別に、GCCの標準化機構であるGSOの規格があり、これらの中で重金属の最大許容量が規定されている場合があります。例えばエナジードリンクの場合、重金属の最大許容量は次の表のとおりです。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)に登録して購入が可能です。

エナジードリンクの重金属最大許容量
重金属の種類 最大許容量(ppm)
0.02 ppm
カドミウム 0.01 ppm
水銀 0.01 ppm
スズ 250 ppm
無機ヒ素 0.1 ppm
ヒ素 1.0 ppm
0.5 ppm
20 ppm

4. 食品添加物

調査時点:2022年6月

UAEで使用できる食品添加物は、各種規格によって規定されています。添加物に関しては、「UAE.S 192 : 2016食品への使用が許可される添加物(Additives Permitted for Use in Foodstuffs)」や「UAE.S GSO 707 :1997食品への使用が許可される香料(Flavourings Permitted for Use in Foodstuffs)」などがあります。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)に登録して購入が可能です。

GCCが2020年9月に発表した「食品に使用が許可されている添加物(Additives Permitted for Use in Food Stuffs)」に関する技術規格GSO 2500/2020が2021年7月に承認されました。「GSO 2500/2020 食品に使用が許可されている添加物(Additives Permitted for Use in Food Stuffs)」には食品に許容される添加物の最大制限値や食品添加物を使用する際の条件などを定めています。

また、ドバイ市政庁のウェブサイトによると、「GSFA Online Food Additive Index」および「European Commission Database」に掲載されていない食品添加物については、使用が禁止されているとの記載があります。また、これらの食品添加物については商品ラベルに認可物質名または国際番号とその機能の表記が必要です。

また、ドバイ首長国の場合、ドバイ市政庁食品安全局による禁止食品添加物と特定品目にのみ許可される着色料のリストがあり、この要件も合わせて適用となります。添加物としての使用禁止物質には次の表の添加物が含まれます。添加物としてアルコールの使用は認められていません。

食品添加物としての使用禁止物質
E 番号 添加物名(英語) 添加物名(日本語)
E-102 Tartrazine 黄色4号
E-104 Quinoline Yellow (yellow no.1) キノリンイエロー(黄色1号)
E-105 Fast Yellow AB ファストイエローAB (アゾ色素)
E-107 Yellow 2 G (Food Yellow 5) イエロー2G(食用黄色5号)
E-110※ Sunset Yellow FCF 黄色5号
E-122※ Azorubine アゾルビン
E-123 Amaranth (C.1. 16185. FD and C Red 2) アマランス(C.1. 16185. FD and C 赤色2号)
E-124 Ponceau 4 R (Red 2) (CI. 16255) ポンソー 4 R (赤色2号、CI. 16255)
E-129※ Allura Red AC 赤色40号
E-131 Patent Blue V (C.I. 42051) パテントブルー V (C.I. 42051)
E-142 Green S (Acid Brilliant Green, Food Green S, Lissamine Green, C. 44090) グリーン S (アシッドグリリアントグリーン、フードグリーン S、リサミンクグリーン C. 44090)
E-924 Potassium Bromate(Bread products) 臭素酸カリウム (パン製造時に使用)
E-952 Cyclamate: An artificial intense sweetener with known links to testicular atrophy in rats and monkeys. These links led to cyclamate being banned in the United Kingdom, but European Union legislation allowed cyclamate back into our food and drink. チクロ: 強力な甘味を持つ人工甘味料であり、ネズミおよびサルの動物実験により精巣萎縮と関係があることが知られている。
E-1510 Ethanol (alcohol) 英国ではチクロの使用を禁止したが、EUではいったん使用禁止にしたものの、食品や飲料へのチクロ使用を再容認している。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年6月

UAEでは、清涼飲料水を包む食品用の容器・包装に関する規制は、主に「UAE.S GSO 839 :1997食品包装‐パート1:一般的要件(Food Packages - Part 1: General Requirements)」および、「UAE.S GSO 1863 :2013食品包装 – パート2:プラスチック包装の一般的要件(Food packages - Part 2: Plastic package - General -requirements)」によって定められています。その他、次の規格も適用されます。

  • 「UAE.S 5009 :2009酸化型生分解性プラスチック袋とその他の使い捨てプラスチック製品の規格と仕様(Standard & Specification For Oxo-Biodegradation Of Plastic Bags And Other Disposable Plastic Objects)」
  • 「UAE.S GSO 1194 :2002食品パッケージに適用されるポリエチレンバッグの検査方法(Methods Of Testing Polyethylene Bags For Food Packaging Applications)」

酸化型生分解性プラスチックの食品包装については、連邦気候変動環境省(MOCCAE)の省令により2014年1月1日からその利用が義務付けられています。さらに産業先端技術省(MoIAT)の首長国適合性認証システム(ECAS)への登録と適合性認証が必要になります。これらの規格は、産業先端技術省(MoIAT)へ登録して購入が可能です。

6. ラベル表示

調査時点:2022年6月

ラベル表示に関しては、GSO規格である「UAE.S 9 :2019包装食品のラベル表示(Labeling of prepackaged food stuffs)」、栄養成分の表記については、「UAE.S GSO 2233:2019 栄養成分ラベルの要件(Requirements of nutritional labeling)」に従う必要があります。また、各首長国の食品安全局や食品管理庁も食品のラベル表示に関する指針などを定めています。さらに、飲料の種類別に定められた各規格でも表示に関して規制される場合があるため注意が必要です。
ドバイ首長国では、輸入前にドバイ市政庁においてラベルの承認を受ける必要があり、ラベルに表示しなければならない内容は次のとおりです。食品添加物の表示は、認可物質名または国際番号とその機能の表記が必要です。

  1. ブランド名
  2. 製品名(食品の説明の要約)
  3. 原材料(原材料を含有重量/容量の大きい順に)
  4. 製造日および消費期限(消費期限または有効期限の表示が免除されている場合を除く)
  5. 製造者、梱包者、販売者、または輸入者名
  6. 正味重量または容量
  7. 原産国(省略すると消費者の混乱や誤解を招く場合)
  8. 製品のバーコード
  9. ロット番号
  10. 保管条件(保管条件が製品の有効性に影響する場合)
  11. 過敏症を引き起こす可能性のある成分情報
  12. 使用説明(必要な場合)
  13. 栄養成分

ラベルは英語およびアラビア語で表示しなければなりません。また、ラベルはステッカーの貼付でもよいとされています。

このほか、食品のラベル表示に関しては、栄養および健康に関する強調表示の要件に関しては、「UAE.S 2333:2019 食品に関する健康および栄養に関する効果表示の許可と条件(Permitted Health and Nutrition Claims Made on Food and Conditions of Use)」の規則に則る必要があります。食品の消費期限の詳細については、「UAE.S 150-1:2017 食品の消費期限パートI:消費期限の義務(Expiration dates for food products - Part 1: Mandatory expiration dates)」および「UAE.S 150-2:2017 食品の消費期限パートII:任意の消費期限(Expiration dates for food products - Part 2: Voluntary expiration dates)」で規定されています。製造年月日と消費期限を食品包装またはラベルに印刷する必要があり、記載方法は次のとおり指定されています。製造日から消費期限までが3カ月以上ある場合は、月と年のみの表示でよいとされています。また、消費期限が3カ月以上の場合は製造日を省略できるルールがありますが、ドバイ首長国のみで通用するルールのため、ほかの首長国への運搬やGCCの他国へ再輸出ができません。製造日を記載することを推奨します。

製造日
P:日/月/年
消費期限
E:日/月/年

また、エナジードリンクのラベル表示には、「妊娠中または授乳中の女性、16歳未満、カフェインに敏感な人、健康状態に影響を及ぼす可能性のある疾患患者、特に心臓や動脈疾患患者、運動中の運動選手の飲用を禁止する」との警告や1日の摂取量(缶の本数またはml)の上限を載せる必要があるなど詳細な規定があるため注意が必要です。

7. その他

調査時点:2023年11月

食品中の残留アルコール

アルコール製品やエタノールを製造時に添加物として使用することは認められていません( 「4. 食品添加物」参照)。
ただし、果実や麦芽などの成分が発酵して最終製品中に自然発生するアルコールについては、GSOで統一的な規格を策定しており、現在の規格「GSO 2538-2021」では次のように許容濃度が定められています。

表:食品別アルコール残存許容濃度
食品の種別 許容濃度
1 ブドウ酢 1% V/V
2 ブドウ酢以外の酢 0.5% V/V
3 酢漬け 0.5% V/V(又はW/V)
4 ジュース(ネクター、カクテルも含む) 0.2% V/V
5 フルーツ飲料 0.1% V/V
6 ソフトドリンク、エナジードリンク 0.05% V/V
7 ソースとケチャップ、インスタント食品、
野菜や果実から作られた食品
0.3% W/V
8 フレーバー付きの水 0.1% V/V
9 乳製品 0.2% V/V(又はW/V)
10 加工食品(肉、穀物、豆、脂肪、油、卵製品、水産物、香辛料から加工されたもの) 0.05% V/V
11 濃縮タンパク質、砂糖、酵母、芳香油、ココア、その他類似物からなる原材料 0.5% W/V
12 お菓子、飴、チョコレート 0.05% W/V
13 その他の食品 0.2% V/V(又はW/V)

UAEでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年6月

UAEにおける食品の輸入手続きは、各首長国の税関および食品安全局(Food Safety Department)や農業食品安全機関(Agriculture and Food Safety Authority)が実施を担っています。

ドバイ首長国の場合、清涼飲料水を含むすべての食品の輸入に際して、輸入者によるドバイ市政庁食品安全局の食品輸入再輸出システム(FIRS:Food Import Re-Export System)への事前登録が必要となります(輸入者の要件は「輸入手続き」の「4.販売許可手続き」を参照)。
輸入する食品はすべてFIRSの登録分類システムに登録する必要があり、輸入者は、輸入前に食品ラベルの評価も実施する必要があります。FIRSへの登録は、ドバイ市政庁E-Governmentを通じて行います。登録と輸入申請のための手順は次のとおりです。

  • 企業の登録:商業ライセンスを持つ輸入者がドバイ市政庁のE-Governmentウェブサイトに登録してアカウントを作成し、そのうえでFIRSへの登録を行います。
  • 食品の登録とラベル評価手続き:バーコード番号に基づいて輸入する食品をFIRSに登録し、ラベル評価手続きを行います。審査結果は申請日から5営業日と言われていますが、添加物の使い方や、登録に用いた画像が荒いなど、申請内容によっては却下の対象となります。その場合は再申請となるため、余裕を持った申請作業が必要になります。
  • 食品輸入申請:FIRSの登録分類システムに登録した食品について、FIRSを通じて必要情報を入力し、輸入申請を提出します。手続きが完了すると照会番号が作成され、この番号は港での検査時に必要になります。

2018年2月からUAEの各エミレーツ(首長国)で共通運用する連邦気候変動環境省のポータルサイトのZad(アラビア語で食品の意)システムが運用開始されました。ドバイ首長国が従来利用していたFIRSシステムはZADシステムと互換性を持っており、ドバイ首長国においては現在もFIRSシステムが利用されています。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年6月

清涼飲料水の輸入通関には、次の書類が必要となります。

  • 輸入申告書
  • 荷渡指図書(D/O)
  • 船荷証券(B/L)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書
  • 衛生証明書(日本の商工会議所でサイン証明による衛生照明書を取得する必要があります。その際、ドバイ向けに限っては、サイン証明書の書式が規格化されています。)
  • ハラール証明書(畜肉および畜肉派生品を含む場合のみ必要。例えば、当該原料を使ったスープなどは必要だが、おおむねの清涼飲料水の場合は不要である。「その他」の記載を参照)

通関については各首長国の税関が窓口となっており、ドバイ首長国においてはDubai Customs(ドバイ税関)が担当しています。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年6月

湾岸協力会議(GCC)では、各食品のリスクの高さに応じた食品検査システムを導入しており、輸入食品の種類によって検査の手続きが異なります。リスク分類のカテゴリーは、高・中・低の3段階で、人の健康に及ぼす危険性の度合いにより分類されます。GCC諸国は、このリスクベースシステムの分類に基づいて、輸入時の検査を実施する必要があります。
UAEにおける食品検査は、輸入通関手続地の食品安全局または食品管理庁が担っています。ドバイ首長国の場合、食品のラボラトリー検査は、ドバイ市政庁食品安全局の食品輸入再輸出サービス(FIRS)システムのリスク基準に従ってサンプル抽出し実施されています。
アブダビ首長国では、食品の種類によって人間に及ぼすリスクを高・中・低の3段階に分け、食品検査を実施しています。例えばチョコレートやビスケット、キャンデーなどの菓子は、中リスクに分類され、50~70%については衛生書類の確認のみ、15~25%については衛生書類の確認と貨物検査、15~20%については衛生書類の確認と貨物検査に加えサンプル抽出とラボラトリー検査を実施しています。リスク分類ごとの食品リストやリスクの分類は随時、変更される可能性があります。

食品のリスク分類と検査頻度
食品のリスク分類 衛生書類の確認
貨物検査
サンプル抽出・ラボラトリー検査
衛生書類の確認
貨物検査
衛生書類の確認
高リスク 80~100% 0~10% 0~10%
中リスク 15~25% 15~25% 50~70%
低リスク 5~10% 0~5% 85~90%

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年6月

UAEで清涼飲料水を輸入・販売するにあたり、UAE国内共通のライセンスや登録はありませんが、輸入者は各首長国において食品に特化した商業ライセンスあるいは一般商業ライセンスを取得する必要があります。商業ライセンスの発行は、各首長国の経済発展局(DED:Department of Economic Development)がそれぞれ実施しています。さらに、輸入者は、税関で登録し、会社コードを取得する必要があります。

5. その他

調査時点:2022年6月

なし

UAE内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年6月

湾岸協力会議(GCC)統一関税法により、UAEに輸入される清涼飲料水は関税の対象となります。対外共通税率は5%です。GCC諸国からの輸入品は課税が免除されます。

2. その他の税

調査時点:2022年6月

UAE連邦課税庁(FTA:Federal Tax Authority)は、2017年10月1日から、たばこおよびエナジードリンクに100%、炭酸飲料に50%の課税を開始しました。エナジードリンクの定義は、市場でエナジードリンクとして販売されており、かつ、カフェイン、タウリン、ジンセン(朝鮮人参)、ガラナなどの刺激物を含む飲料に対しては、その含有量を問わず、100%の課税が処分されます。また、炭酸飲料の定義は、味の付いていない炭酸飲料を除く炭酸飲料全般を指します。また、炭酸飲料にすることを目的とした濃縮物、粉末状のもの、ジェル状のもの、抽出されたものも炭酸飲料としてみなされ、50%の課税がかかります。
また、2018年1月1日からはすべての食品・飲料を含み、一律5%のVATが導入されています。

3. その他

調査時点:2022年6月

なし

その他

調査時点:2022年6月

ハラール認証
UAEでは、動物および家禽類由来の肉派生品(現状は、牛肉および牛肉派生品に限る)は、ハラール認証を得た食肉処理場で加工されたものでなければ、輸入ができません。輸入の際には、ハラールであることを示すハラール証明書が必要になります。食肉以外でも、ハラール認証のない食肉処理場で加工された油脂などの肉の派生品を原材料に含む食品は輸入ができないため注意が必要です。ハラール証明書は、輸出国にあるイスラーム団体(ハラール・サーティフィケーション・ボディ:HCB)が産業先端技術省(MoIAT)に申請を行い、産業先端技術省(MoIAT)の関連組織で、HCBとしての適正を審査し、認可する組織のエミレーツ・インターナショナル・アクレディテーション・センター:EIAC)などが認可(Accredit)したHCBのみが発行できます。輸入時の許可条件の必要書類となっており、2022年6月時点では、宗教法人日本イスラーム文化センター(Japan Islamic Trust)、エミレーツハラールセンター(Emirates Halal Center for Standards & Quality Certificate Corporation)、NPO法人日本ハラール協会(Japan Halal Association)、プライムサーティフィケーション&インスペクションカンパニー(Prime Certification & Inspection Company Ltd.) の4カ所が該当します。
UAEでは、特定の場所を除き、国内で流通しているものは原則ハラール食品となっています。そのため、輸入にあたって産業先端技術省(MoIAT)が発行するUAEのハラールマークの肉などを含む食品への貼付は義務ではなく、また、UAE国内での販売には特に必要ありません。ハラールマークの取得に関する規制の詳細は、産業先端技術省(MoIAT)が2015年4月発行したUAE規格「UAE.S 2055-1:2015ハラール製品-パート1:ハラール食品の一般要件」に定められています。規格は、産業先端技術省(MoIAT)へ登録して購入が可能です。