技術・工業および知的財産権供与に関わるブラック ジャック コツ
最終更新日:2025年01月28日
技術・工業および知的財産権供与に関わるブラック ジャック コツ
特許(出願日から20年有効。ただし、3年目以降に支払うべき特許権の年間維持料の支払いが条件)、実用新案(出願日から6年有効。有効期間満了後2年ごとの更新を2回まで可能。すなわち最長10年。各更新で費用発生)、意匠(出願日から10年有効。有効期間満了後5年ごとの更新を3回まで可能。すなわち最長25年。維持費用は5年ごとに発生)、商標および地理的表示(出願日から10年有効。10年ごとの更新可能)、著作権に関する法律(創作物については著作者の死後70年。パフォーマンスや芸術作品については実演/実行日から50年。または翻訳等が出版されたり、公衆に伝達されてから70年)
担当機関
ルーマニア発明商標庁(State Office for Inventions and Trademarks / Oficiul de Stat pentru Invenții și mărci:OSIM
)
ルーマニア著作権庁(Român pentru Drepturile de Autor:ORDA)
知的財産権の有効期間と根拠法
- 特許
- 有効期間:出願日から20年。医薬品および植物保護用品については、それぞれEU規則1.768/92および1610/96に従って、最長5年間の追加証明書を取得できる。ただし、3年目以降に支払うべき特許権の年間維持料の支払いを条件とする。
- 根拠法:法令1991年64号(PATENT LAW NO.64/1991 – REPUBLICATION – OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA PART I, NO.600/27 JUNE 2024)
職務発明に関する法(法律2014年83号)では、職務発明に関する権利が雇用者または被雇用者のいずれに帰属するかという条件と同発明に対する報酬に関する社内規程などを定めている。
- 実用新案
- 有効期間:出願日から6年。有効期間満了後2年ごとの更新を2回まで可能。すなわち最長10年。各更新で費用発生。
- 根拠法:法令2007年350号(UTILITY MODEL LAW no. 350/2007 - OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA PART I NO. 851/12 DECEMBER 2007)
- 意匠
- 有効期間:出願日から10年。有効期間満了後5年ごとの更新を3回まで可能。すなわち最長25年。維持費用は5年ごとに発生。
- 根拠法:法令1992年129号(DESIGN LAW NO. 129/1992, REPUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO.428/9 MAY 2024)
- 商標および地理的表示
- 有効期間:出願日から10年。10年ごとの更新可能。
- 根拠法:法令1998年84号(LAW 84/1998 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, AS REPUBLISHED IN 2020, IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO. 856 OF 18/09/2020)
- 著作権
- 有効期間:創作物については著作者の死後(または著作者が不明の場合は最初に公表されてから)70年。パフォーマンスや上演については実演/実行日から50年。または、パフォーマンス/上演がレコードで出版されたか、公衆に伝達された時点から70年。ラジオおよびテレビ番組の場合は、最初の放送から50年。オーディオプロデューサーの場合、最初のレコーディングから50年。なお、すべての期間は、事象(著作者の死など)の発生した翌年1月1日から起算される。
- 根拠法:法令1996年8号(EXTRACT from Law on Copyright and Neighboring Rights(No. 8 of March 14, 1996)
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