技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2023年11月17日
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
特許(出願日から20年有効。ただし、3年目以降に支払うべき特許権の年間維持料の支払いが条件)、実用新案(出願日から6年有効。有効期間満了後2年ごとの更新を2回まで可能。すなわち最長10年)、意匠(出願日から10年有効。有効期間満了後5年ごとの更新を3回まで可能。すなわち最長25年)、商標および地理的表示(出願日から10年有効。10年ごとの更新可能)、著作権に関する法律(創作物については著作者の死後70年。パフォーマンスや芸術作品については実演/実行日から50年)
担当機関
ルーマニア発明商標庁(State Office for Inventions and Trademarks / Oficiul de Stat pentru Invenții și mărci:OSIM)
ルーマニア著作権庁(Român pentru Drepturile de Autor:ORDA)
知的財産権の有効期間と根拠法
- 特許
- 有効期間:出願日から20年。ただし、3年目以降に支払うべき特許権の年間維持料の支払いを条件とする。
- 根拠法:法令1991年64号(PATETENT LAW NO.64/1991 – REPUBLICATION – OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA PART I, NO.613/19 AUGUST 2014)
職務発明に関する法(法律2014年83号)では、職務発明に関する権利が雇用者または被雇用者のいずれに帰属するかという条件と同発明に対する報酬に関する社内規程などを定めている。
- 実用新案
- 有効期間:出願日から6年。有効期間満了後2年ごとの更新を2回まで可能。すなわち最長10年。
- 根拠法:法令2007年350号(UTILITY MODEL LAW no. 350/2007)
- 意匠
- 有効期間:出願日から10年。有効期間満了後5年ごとの更新を3回まで可能。すなわち最長25年。
- 根拠法:法令1992年129号(DESIGN LAW NO. 129/1992, REPUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO.242/4 APRIL 2014)
- 商標および地理的表示
- 有効期間:出願日から10年。10年ごとの更新可能。
- 根拠法:法令1998年84号(LAW 84/1998 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, AS REPUBLISHED IN 2020, IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO. 856 OF 18/09/2020)
- 著作権
- 有効期間:創作物については著作者の死後70年。パフォーマンスや芸術作品については実演/実行日から50年。
- 根拠法:法令1996年8号(EXTRACT from Law on Copyright and Neighboring Rights(No. 8 of March 14, 1996))