為替管理制度
最終更新日:2024年01月29日
管轄官庁/中央銀行
財務省、国立銀行
財務省(Ministry of Finance / Ministerstwo Finansów)
所在地:ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Tel:+48-22-694-55-55
ポーランド国立銀行(National Bank of Poland / Narodowy Bank Polski)
所在地:ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
Tel:+48-22-185-10-00
為替相場管理
自由変動相場制 (2000年4月12日~)
貿易取引
決済は、外国為替公認銀行で可能。通常の取引通貨は、EU諸国との取引の場合はユーロが多く、EU諸国以外の場合はドルが多い。国内通貨はポーランド・ズロチ(PLN)。現在では、国内法人同士の商取引でも、ユーロ、ドル、日本円などの外国通貨による決済が自由化されている。
為替法(官報2002年第141号第1178)および個別法(ポーランド語)
貿易外取引
原則自由。1万ユーロ相当以上のズロチ通貨または外貨、数量にかかわりなく金塊、プラチナ塊、金貨またはプラチナ貨を国外に持ち出す場合、または国外から持ち込む場合は、居住者・非居住者いずれも税関への申告が必要。
資本取引
原則自由。
内務・行政省(Ministry of the Interior and Administration / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
所在地:ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
Tel:+48-22-250-01-12
Fax:+48-22-601-39-88
関連法
為替法
為替法(官報2002年第141号第1178)および個別法(ポーランド語)
その他
特になし。