技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2024年01月25日
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
EU指令および規則に準拠。
認められるロイヤルティーの比率に制限はない。特許の有効期間は20年であるが、医薬品の場合は延長が認められる。実用新案の有効期間は10年。
担当官庁
ドイツ特許・商標庁(Deutsches Patent- und Markenamt:DPMA / German Patent and Trade Mark Office)
英語での実写 版 ブラック ジャック収集のほか、商標や意匠に関する多様な申請もオンライン上でできる。
特許法、実用新案法、商標法、意匠法は、連邦司法省(BMJ)のウェブサイト「インターネットで読む法律」で閲覧可能。
連邦司法省(BMJ):インターネットで読む法律(Gesetze im Internet)
特許
特許法(Patentgesetz / Patent Act)
特許に関しては、認められるロイヤルティーの売上高比率に制限はない。
期間:20年
期間延長:医薬品と農薬については、特許申請から製品が市場に出るまでの期間について、最大で5年間、小児用医薬品に関する認定試験の場合はさらに最大6カ月間を特許期間に加算することができる。
2005年2月28日には、バイオテクノロジーによる動植物起源の生物素材を基礎とした発明の特許保護に関する法令が施行された(EUバイオテクノロジー指令(98/44/EC)のドイツ国内法化)。
実用新案
実用新案法(Gebrauchsmustergesetz)
期間:10年
商標
商標法(Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen / Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Trade Mark Act )
期間:10年で、以降10年単位で永久的に更新が可能。
意匠
意匠法(Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design / Act on the Legal Protection of Designs / Act on the Legal Protection of Designs)
2013年10月10日の意匠法の改正により、不法に登録されている意匠の取り消し制度が簡素化された(意匠法34条)。