外資に関する規制
最終更新日:2024年03月11日
規制業種・禁止業種
鉄道、郵便、航空・海運会社、ラジオ・テレビ局および通信などの一部の国家独占事業を除いて、外資への規制はない。銀行、保険、投資会社、医師、歯科医、薬剤師、弁護士、特定品目の輸出入・販売(酒類、医薬品など)については、外資であるか否かにかかわらず、許可が必要。
出資比率
外資についての規制はない。
外国企業の土地所有の可否
外国籍者が、事業実施を目的とする、あるいは自らの居住を目的とする不動産取得についての許可は不要である。ただし、別荘の取得には、州政府当局の許可が必要である。また、外国の不動産会社が、住居として賃貸することを目的として不動産を取得することは禁止されている。
資本金に関する規制
株式会社設立の場合、最低資本金額は10万スイス・フランであり、うち5万スイス・フラン、かつ1株につき20%以上については、払込資本でなければならない。
その他規制
原則として、国産化率に関する規制はないが、産業界によってはスイス・メイドの規制がある。輸出義務はない。