ブラック ジャック ブラック クイーン制度

最終更新日:2024年02月13日

管轄官庁

連邦財務省 ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税総局

連邦財務省 ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税総局(Administration générale des Douanes et Accises, Service Public Fédéral(SPF)Finances外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II, 33 bte 900, 1030 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 572 57 57(連邦財務省代表)
E-mail:info.douane@minfin.fed.be

ブラック ジャック ブラック クイーン率問い合わせ先

窓口は連邦財務省の各地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局。ブラック ジャック ブラック クイーン率はEU共通(担当:欧州委員会・税制・ブラック ジャック ブラック クイーン同盟総局)。

連邦財務省の各地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局

  • アントワープ地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Anvers
    所在地:Ellermanstraat 21, 2060, Anvers
    E-mail:da.marketing.antwerpen@minfin.fed.be
  • ブリュッセル地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Bruxelles
    所在地:Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles
    E-mail:da.brussels@minfin.fed.be
  • ゲント地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Gand
    所在地:Sint-Lievenslaan 27-33, 9000 Gand
    E-mail:da.gent@minfin.fed.be
  • ハッセルト地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Hasselt
    所在地:Voorstraat 43, 3500 Hasselt
    E-mail:da.hasselt@minfin.fed.be
  • リエージュ地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Liège
    所在地:Rue de Fragnée 2, 4000 Liège
    E-mail:da.liege@minfin.fed.be
  • ルーヴァン地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Louvain
    所在地:Philips-site 3A, 3001 Louvain
    E-mail:da.leuven@minfin.fed.be
  • モンス地域ブラック ジャック ブラック クイーン・物品税局(Direction régionale Douane et Accises Mons, CAE-B1-B2-B3
    所在地:Avenue Mélina Mercouri, 7000 Mons
    E-mail:da.mons@minfin.fed.be

ブラック ジャック ブラック クイーン率はEU共通
EUブラック ジャック ブラック クイーン率問い合わせ先」の項を参照。

ブラック ジャック ブラック クイーン体系

EU規則に準拠。

品目分類

EU規則に準拠。

EU品目分類」の項を参照。

ブラック ジャック ブラック クイーンの種類

EU規則に準拠。

課税基準

EU規則に準拠。

EU課税基準」の項を参照。

対日輸入適用税率

EU規則に準拠。

EU対日輸入適用税率」の項を参照。

特恵等特別措置

EU規則に準拠。

EU特恵等特別措置」の項を参照。

関連法

EU規則に準拠。

EU関連法」の項を参照。

ブラック ジャック ブラック クイーン以外の諸税

農産物に対する域外ブラック ジャック ブラック クイーン以外の域内課徴金、付加価値税(VAT、21%)、特別消費税。

VATについては、ベルギー「税制」の項を参照。

その他

特になし。