税制
最終更新日:2024年02月09日
- 最近の制度変更
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2021年3月31日
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2019年5月13日
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2015年12月1日
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法人税
一律、24%(2023年)・23%(2024年)(法人税法22条)
世界共通の最低法人税率導入
2022年12月にEUで採択された理事会指令2022/2523に基づき、国内法を整備し、2024年(2023年12月31日以降に開始する会計年度)から、売上高が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業およびオーストリアの大企業に対し、世界共通の最低法人税率15%を導入。
二国間租税条約
日本との間では、日本法人への配当に対する税率は一般に10%、親子間は免税(親子間の要件は、持株比率が10%以上で当該事業年度終了まで6カ月以上所有していること)、利子は免税、ロイヤルティーは免税となる(連邦法布告No.127 June 11 1963)。
その他税制
付加価値税、不動産取引税、土地登記簿登録料、源泉徴収税など。
- 付加価値税(売上税法10条)
- 標準税率:20%
- 軽減税率:
10%:食品、書籍、下水・ごみ処理、公共交通機関、不動産賃貸料、医薬品、キャンプ場の賃料、宿泊施設、電子出版、修理(自転車、靴、革製品、衣料等)など。
13%:生きている動物、植物、食品産業の廃棄物、飼料、肥料、薪、古物、美術品、入場券(劇場、コンサート、美術館、映画館など)、航空券、スポーツイベントの入場料。
- 不動産取引税:物件の査定額の3.5%(土地取得税法7条)
査定額が25万ユーロ未満は0.5%、25万ユーロ以上40万ユーロ未満は2%、これを超える場合は3.5% - 土地登記簿登録料:物件の査定額の1.1%(連邦法布告501/1984改正司法手数料法(640KB))
- 源泉徴収税
有価証券などによる配当・利子の税率は27.5%、預貯金の利子は25%(連邦布告118/2015 2015/16年税制改革法(1.18MB))、ロイヤルティーは20%。ただし、オーストリア居住の法人間での配当支払いは対象外。配当の源泉徴収は、オーストリア企業間では減免される。
また、オーストリア非居住の法人からの配当・利子・ロイヤルティーについては、租税条約またはEU親子会社指令、EU利子・ロイヤルティー指令により減免される。
オーストリア経済振興会社:オーストリア税制解説(Tax Matters参照)