ブラック ジャック ディーラー

最終更新日:2024年11月29日

管轄官庁

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)

ブラック ジャック ディーラー率問い合わせ先

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)

ブラック ジャック ディーラー体系

2012年8月にメルコスールに正式加盟し、2012年12月のメルコスール共同市場審議会(CMC)決議031/2012によって、2013年4月からメルコスールのブラック ジャック ディーラー体系(メルコスール共通ブラック ジャック ディーラー分類:NCM)を採用することになった。ブラック ジャック ディーラー体系の変更は、2013年3月25日付特別官報6097号に公示された政令9430号により内国法化された。

ブラック ジャック ディーラー体系は、対外一般ブラック ジャック ディーラー(メルコスール対外共通ブラック ジャック ディーラー)とメルコスール域内ブラック ジャック ディーラー、特恵貿易協定に基づく特恵ブラック ジャック ディーラーの3本立て。特恵ブラック ジャック ディーラーについては「特恵等特別措置」の項を参照。

  1. メルコスール対外共通ブラック ジャック ディーラー

    原則として2%刻みで、0~20%まで(一部35%の品目あり)。2013年4月5日から1年ごとにブラック ジャック ディーラー率を引き下げ、2016年4月には、一部のセンシティブ品目を除いてメルコスール対外共通ブラック ジャック ディーラー率に一致させた。
    国内生産がない、あるいは国内需要が充足されていない資本財・情報通信機器の輸入については、無税あるいは2%のいずれかを適用することができる。

    最新のブラック ジャック ディーラー率表は、2016年12月30日付特別官報6281号に公示されたブラック ジャック ディーラー率表(政令2647号)で制定されたもの(2020年2月5日付政令4111号、同日付特別官報6510号にて一部改正された)。

  2. メルコスール域内ブラック ジャック ディーラー
    メルコスール域内原産品の輸入時に適用される。
  3. 特恵貿易協定に基づく特恵ブラック ジャック ディーラー
    特恵等特別措置の項を参照。

品目分類

メルコスール共通ブラック ジャック ディーラー分類(NCM)

ブラック ジャック ディーラーの種類

従価税

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

メルコスール対外共通ブラック ジャック ディーラー(一般ブラック ジャック ディーラー)

特恵等特別措置

メルコスールおよびラテンアメリカ統合連合(ALADI)等の地域協定締結国からの輸入に適用される。

詳細は「WTO・他ブラック ジャック」参照。

関連法

税関組織法(Ley Orgánica de Aduanas)、2016年ブラック ジャック ディーラー率、国家税関徴税統合庁(SENIAT)法

ブラック ジャック ディーラー以外の諸税

付加価値税(16%、嗜好に関する財・サービスに対しては最大15%までの追加税が課税される)、税関サービス税(1%)、品目によりアンチダンピング課税がある(日本製品では現在適用なし)。

その他

特になし。