為替管理制度

最終更新日:2023年11月16日

管轄官庁/中央銀行

ペルー中央準備銀行(Banco Central de Reserva del Perú:BCRP)
Jr. Santa Rosa 441, Lima-1
Tel:+51 (1) 613-2000

為替相場管理

自由変動相場制。1991年の外為規制撤廃に伴い、ペッグ制度から現行制度に移行。

貿易取引

決済通貨は、通常は米ドル。決済手段はL/Cによる決済。
外貨支払・受取時の中央銀行の許認可・報告義務などの規制はない。

貿易外取引

運賃、保険料などの役務取引、仲介貿易における外貨支払に対する規制はない。自国保険主義は適用していない。
技術援助契約に基づくロイヤルティー支払に対する規制はない。

資本取引

年金基金運用会社(AFP)の対外直接投資制限を除き、対内・対外直接投資、証券投資、対外借入・貸出、利子・配当・利益などの対外送金に関する規制・許認可はない。当座勘定取引の口座預金通貨は米ドルおよびソルが一般的。金額制限はない。

関連法

憲法第50、51、52条、大統領令068-91-EF(対外取引自由化)、政令662(外国投資法的安定化制度)、政令668(貿易自由化保証措置)、政令757(民間投資増進枠組法)、法律26123(中央銀行組織法)、中銀通達011-2001-EF/90(RTGSシステム設置規則)、中銀通達022-2000-EF/90(クリアリング規則)

その他

ペルー国内では米ドルが自国通貨ソルと同等に流通しており、法人、個人ともに米ドル預金口座を開設できる。資金洗浄監視を目的とした、対外送金のチェック制度がある。

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