技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年08月08日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

コロンビア憲法第61条で、「国家は法律が定める規定に従い、一定期間知的財産権を保護する」と定めている。知的財産権の対象である知的創造は、著作権と産業財産権という2つの異なる概念に基づいている。前者は芸術的概念を指し、文学作品、美術作品、音楽などを対象とする。後者は商標や特許などの産業活動を対象とする。知的財産権は、著作権と産業財産権に分けて法律で保護している。

著作権の保護については以下の法律によって規制されている。

  • 1982年法律第23号
  • 1993年法律第44号およびアンデス共同体カルタヘナ協定決議第351号(1993年)とそれに基づく政令

また産業財産権の保護については以下の法律によって規制されている。

  • 2000年政令第2591号
  • 商工監督局通達第10号

発明特許の有効期間は申請書の提出日から20年、商標登録、商号・ロゴ登録、実用新案、工業意匠登録、集積回路設計図特許の有効期間は申請書の提出日から10年となっている。

知的財産権

公に開放されている施設における音楽の商業利用に関しては、利用料を徴収する OSA(Organización Sayco Acinpro)と呼ばれる組織が創設された。この利用料は、レストランや商店など、間接的な形態で、音楽を商業利用するすべての個人や企業が支払わなければならないものである。

コロンビアは、産業財産権保護に関するパリ条約や特許協力条約(PCT)にも加盟している。PCTを活用した国際出願については、商工観光省の商工監督局(SIC)が作成したガイドブックを参照。
Manual Sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39.5MB)

著作権は内務省の国家著作権局(DNDA)で、産業財産権はSICで申請手続きを行う。

産業財産権については、SICのウェブサイト上で、手続きに関するブラック ジャック サイトを含む産業財産権全般に関するブラック ジャック サイト提供や商標、特許など各種ガイドブックの紹介をしている。

商工監督局ウェブサイト(Superintendencia de Industria y Comercio:SIC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

商工監督局(SIC)管轄

産業財産権の保護は、アンデス共同体カルタへナ協定決議第486号とそれに基づく2000年政令第2591号、商工監督局の単独通達によって規定されており、登録手続きはSICで行う。
産業財産権にかかる特許申請等の手数料は、毎年改正される。詳細については、SICの産業財産権関連ウェブページ(Propiedad Industrial外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

特許

  1. 保護期間
    1. 発明特許
      申請日から20年
    2. 実用新案
      申請日から10年
  2. 商工監督局ウェブサイト
    特許出願ガイド:GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDADPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30MB)

工業意匠登録

  1. 保護期間
    申請受理日から10年
  2. 商工監督局ウェブサイト:Diseños Industriales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

商標

  1. 保護期間
    登録発効日から10年で、申請をすれば無制限に更新可能。ただし、更新手続きとして、有効期限の6カ月前から失効後6カ月以内に更新申請と更新料を支払う必要がある。
  2. 商工監督局ウェブサイト:Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. 商標の登録可能性の審査に関する説明:Instructivo para el examen de registrabilidad de marca外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国家著作権局(DNDA)管轄

国家著作権局は、内務省付属の特別行政単位という法的構造を持つ。著作権および関連する権利に関する政府政策の立案、指導、管理、実行を担当する機関である。

文学的および芸術的著作物のさまざまな著作者および保有者の権利を尊重する国民文化の形成、発展、支援に貢献する。

著作権の保護は、憲法第61条、1982年法律第23号(著作権法)、1993年法律第44号、アンデス共同体カルタヘナ協定決議第351号、2010年政令第3942号、2012年法律第1520号、2015年政令第1066号によって規定されている。アンデス共同体決議と国内法に相違がある場合は、コロンビア憲法に則り、前者が優先される。これらの規則の目的は、さまざまな形で再生または普及されうる芸術作品、科学作品、文学作品を保護し、芸術家、演奏者、作家、コンピューター・プログラムの権利者(ソフトウエア)の権利を保護することである。経済的利益にかかる権利(著作権)の保護期間は、作者の生存中および死後80年間である。権利の所有者が法人である場合は、公表された日から50年間である。

著作権料徴収のためには、コロンビア著作者・作曲者協会(SAYCO)とコロンビア演奏者作者協会(ACINPRO)という2つの組織が創設されている。
SAYCOは、生演奏、再生、商業施設での演奏にかかわる権利料の徴収を担当する。これらの権利料は、1982年法律23号158条に従い、音楽の使用者が支払う。使用者とは、恒常的あるいは一時的に、直接あるいは間接的に、顧客に音楽を伝える施設の所有者である。
ACINPROは、放送局、テレビチャンネル、商業施設で利用される録音音楽にかかわる権利料の徴収を担当する。
これらの組織は、権利料の徴収に加え、システムに加入する作家に徴収した権利料を平等に配分する役割も担う。SAYCO、ACINPROが徴収する権利料は、1982年法律第23号、1993年法律第44号、1993年アンデス共同体CANの決議第351号により、またソフトウエアについては、2002年2月12日付大統領令(Directiva Presidencial)第2号によって規定されている。

SAYCOおよびACINPROのウェブサイト(Organización Sayco-Acinpro外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なおコロンビアでは、文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)が適用され、これには実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)も含まれる。