輸出入手続

最終更新日:2024年07月05日

輸出入許可申請

公共歳入連邦管理庁(AFIP)

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必要書類等

2023年12月末にブラック ジャック ディーラー ルールライセンス制度およびアルゼンチン共和国ブラック ジャック ディーラー ルールシステム(SIRA)が廃止され、ブラック ジャック ディーラー ルール情報の事前把握を目的とするブラック ジャック ディーラー ルール統計システム(SEDI)に置き換えられた。

  1. ブラック ジャック ディーラー ルール情報の登録

    消費目的でブラック ジャック ディーラー ルールする品目について「ブラック ジャック ディーラー ルール統計システム(SEDI)」を通じて情報を申告し、貨物を通関するにはSEDIへの申告が「完了(Salida)」の状態になっている必要がある。
    貿易管理制度-ブラック ジャック ディーラー ルール品目規制」の「ブラック ジャック ディーラー ルール規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。

  2. 品目別のブラック ジャック ディーラー ルール許可
    貿易管理制度-ブラック ジャック ディーラー ルール品目規制」の「ブラック ジャック ディーラー ルール規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。
  3. 通関書類
    1. ブラック ジャック ディーラー ルール通関書類(最低限必要なもの)
      ブラック ジャック ディーラー ルール申告書、「完了(Salida)」の状態になっているSEDIへの申告、運送書類(船荷証券:B/L、航空運送状:AWBなど)、コマーシャル・インボイス、パッキングリスト、価格表、原産地証明書(必要に応じて)、品目により法令が求める他省庁のブラック ジャック ディーラー ルール証明書。
    2. 輸出通関書類
      輸出申告書、輸出申告用封筒、価格表、パッキングリスト、コマーシャル・インボイス(AFIP指定の輸出取引用「E」様式)、品目により法令が求める他省庁の輸出許可証。
    3. 原産地証明書
      1. メルコスール域内原産品のブラック ジャック ディーラー ルール
        メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約の批准に関する法律(1991年法律23981号)、メルコスール共同市場審議会(CMC)決議6/1994号、同12/1996号などにより、メルコスール域内原産品のブラック ジャック ディーラー ルールには、原産地証明書の添付が必要。
      2. 貿易救済措置対象品目のブラック ジャック ディーラー ルール
        経済公共事業サービス省決議763/1996号、経済・生産省決議437/2007号により、アンチダンピング税、相殺関税、特別税、セーフガードの対象品目をブラック ジャック ディーラー ルールする際には、原産地証明書の提出が必要。
      3. 特恵貿易協定締結国・地域原産品のブラック ジャック ディーラー ルール
        アルゼンチンが第三国・地域と締結する経済補完協定(ACE)やその他の貿易協定により特恵税率の適用を受ける場合は、各協定の定めに基づく。
  4. 輸出入通関、税関審査
    通関ブラック ジャック ディーラー ルール処理システムであるマルビナ管理システム(Sistema Informático Malvina)を通じて、輸出入通関手続きをオンラインで行うことができる。輸出の場合は、SIMを通じて輸出申告(出荷許可申告)すると税関審査が行われる。ブラック ジャック ディーラー ルールの場合も同様に、ブラック ジャック ディーラー ルール申告を行うと税関審査が行われる。
    申告に基づく審査結果は以下のとおり、緑、オレンジ、赤の3つに分類され、その後の手続きが異なる。
    • 緑(Verde):規定の関税、諸税、手数料を支払えば、ブラック ジャック ディーラー ルールの場合は貨物の引き取り、輸出の場合は貨物の船積みが可能。貨物の引き取り、船積み前に税関職員による書類、貨物の確認は必要とされない。
    • オレンジ(Naranja):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類の確認を受ける必要がある。
    • 赤(Rojo):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類、貨物の確認を受ける必要がある。

査証

特になし。

その他

特になし。

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