技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年11月30日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許、実用新案、デザイン商標、著作権その他各財産については、各種法令で規定。
関連法令:特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、著作権法
管轄官庁:特許庁(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権など)、著作権委員会(著作権、著作隣接権、データベース著作権など)

管轄官庁

  1. 特許庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権など)
    Tel:82-42-341-3089(海外からの電話相談を希望する場合 )
    Call center:82-2-1544-8080
  2. 韓国著作権委員会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(著作権、著作隣接権、データベース著作権など)
    Tel:82-2-2669-0010(調整)
    Tel:82-55-792-0085(法定許諾)
    Tel:82-2-2669-0026、0030、0049(著作権ブラック ジャック 勝ち 方書類補完)

知的財産権

知的財産権の種類:特許権、実用新案権、デザイン権(意匠権)、商標権、著作権、著作隣接権、データベース著作権など。

特許権

  1. 特許制度の目的
    発明の保護・奨励を通じて、国家産業の発展を図る。
  2. 特許要件
    1. ブラック ジャック 勝ち 方発明は、産業に利用されるべき性質を持つ(産業上利用の可能性)。
    2. ブラック ジャック 勝ち 方前から知られた技術(先行技術)であってはならない(新規性)。
    3. 先行技術と異なっていても、先行技術から簡単に考え出すことができないものでなければならない(進歩性)。
  3. 特許権の効力
    1. 特許の設定登録を通じて効力が発生し、ブラック ジャック 勝ち 方日から20年間(実用新案権10年間)存続する。
    2. 権利を獲得した国家内でのみ、効力が発生する(属地主義)。
  4. 特許ブラック ジャック 勝ち 方関連
    発明した時期ではなく、特許庁に先にブラック ジャック 勝ち 方した発明に権利を付与する「先ブラック ジャック 勝ち 方主義」を採る。
  5. ブラック ジャック 勝ち 方書類の構成
    1. ブラック ジャック 勝ち 方人および代理人の氏名と住所、発明の名称、発明者の氏名および住所を記載した「ブラック ジャック 勝ち 方書」。
    2. 発明の詳細な説明(産業通商資源部令で定める記載方法により、明確かつ詳細に記載)および請求範囲(特許発明の保護範囲)を記載した「明細書」。
    3. 技術構成を図示して発明を明確化した「図面」(必要な場合のみ)。
    4. 発明内容を要約整理した「要約書」(技術情報として活用)。
  6. 審査手続き
    1. 方式審査
      書式の必須記載事項の有無、期間の遵守の有無 、証明書添付の有無、手数料納付の有無など、手続き上の瑕疵がないか点検する「方式審査」を行う。
    2. 審査請求
      審査業務を軽減するため、すべてのブラック ジャック 勝ち 方内容ではなく、ブラック ジャック 勝ち 方人が審査を請求したブラック ジャック 勝ち 方内容に対してのみ審査を行う「審査請求制度」をとる。特許ブラック ジャック 勝ち 方後、3年間審査請求が行われない場合は、ブラック ジャック 勝ち 方自体がなかったものとみなされる(実用新案登録ブラック ジャック 勝ち 方の審査請求期間も3年間)。
    3. ブラック ジャック 勝ち 方公開
      ブラック ジャック 勝ち 方後1年6カ月が経過した技術内容は、ブラック ジャック 勝ち 方技術の公開が遅れることを防ぐため、特許庁が、公報の形をとって一般に公開する。
    4. 実体審査
      産業上の利用可能性、新規性、進歩性を審査する実態審査に加え、一般人が容易に実施できるように要件が記載されているかという点も審査される。
    5. 特許決定
      当該ブラック ジャック 勝ち 方が特許要件を満たしていると認められる場合は、審査官が特許を付与する。
    6. 設定ブラック ジャック 勝ち 方課ブラック ジャック 勝ち 方公告
      特許の付与が決定し、ブラック ジャック 勝ち 方人が登録料を納付して特許権が設定登録された時点から、特許の権利が発生する。設定登録された特許ブラック ジャック 勝ち 方内容は、登録公告を通じて一般に公表される。

出所:特許庁

実用新案権

  1. 目的
    実用的な考案を保護・奨励し、その利用を図ることで、技術の発展を促進し、産業発展に貢献すること。
  2. ブラック ジャック 勝ち 方要件
    1. 先行技術と同一ではないこと(新規性)。
    2. 先行技術から容易に考案することができないこと(進歩性)。
  3. ブラック ジャック 勝ち 方関連
    審査後ブラック ジャック 勝ち 方制度は、実体審査を経て実用新案ブラック ジャック 勝ち 方の可否を決定する制度で、2006年10月より導入された。
  4. ブラック ジャック 勝ち 方書類の構成
    1. ブラック ジャック 勝ち 方書:ブラック ジャック 勝ち 方人、代理人および考案者の氏名、住所、および考案の名称など。
    2. 明細書、図面および要約書:考案の名称、図面の簡単な説明、考案内容の詳細な説明、実用新案ブラック ジャック 勝ち 方請求範囲。
  5. 審査手続き(審査後ブラック ジャック 勝ち 方制度)
    ブラック ジャック 勝ち 方・審査請求→拒絶理由通知→意見書・補正書→最終拒絶理由通知→意見書・補正書→登録(拒絶)決定→設定登録→権利が発生し、権利の行使が可能となる。

出所:特許庁

デザイン権

  1. 目的
    デザインの保護および利用を図ることを通じ、デザイン創作を奨励して産業発展に貢献すること。
  2. ブラック ジャック 勝ち 方要件

    登録をブラック ジャック 勝ち 方したデザインは、デザインの成立要件、[1]新規性、[2]創作性、[3]工業上の利用可能性を充足していなければならず、[4]拡大された先ブラック ジャック 勝ち 方主義に背反しない、という条件も必要である。
    しかしながら、同様な要件を充足したデザイン、または類似したデザインが2つ以上ブラック ジャック 勝ち 方された場合には、最初にブラック ジャック 勝ち 方したものだけが登録される。

    ただし、デザインの一部のみがブラック ジャック 勝ち 方された場合は、前述の登録要件の[1]~[4]の審査はなく、「方式審査」と、成立要件、工業上の利用可能性、不登録事由の該当の可否のみが審査されて登録される。
    なお、一部審査登録デザイン権の安定性を引き上げるため、一部審査登録をブラック ジャック 勝ち 方したデザインが国内周知のデザインから容易に創作されるものであった場合には、登録を拒絶できるようにデザイン保護法が改正され、2007年7月から施行されている。

  3. デザインブラック ジャック 勝ち 方関連
    1. 先ブラック ジャック 勝ち 方主義
      1. 同一または類似したデザインが2つ以上ブラック ジャック 勝ち 方された場合、先にブラック ジャック 勝ち 方されたデザインのみが登録される。
      2. 同一または類似したデザインが同じ日に2つ以上ブラック ジャック 勝ち 方された場合は、ブラック ジャック 勝ち 方人同士が協議して、定めた方のデザインのみが登録される。
      3. ⅱにおいて、協議が成立しないか協議できない場合には、いずれのデザインもブラック ジャック 勝ち 方されない。
    2. ブラック ジャック 勝ち 方公開制度:ブラック ジャック 勝ち 方中のデザインを第三者が模倣するのを防止するため、施行される。
    3. 秘密デザイン制度:デザイン登録ブラック ジャック 勝ち 方時にブラック ジャック 勝ち 方人から申請がある場合、デザイン権の設定登録日から3年以内の間公告せず、秘密状態で維持できるようにする制度。
    4. デザイン一部審査登録ブラック ジャック 勝ち 方:物品の特性上、流行性の色合いが強く、ライフサイクルが短い衣服類、印刷物類、包装用容器類、織物紙類、雑貨類、靴類、教材類、事務用品類などに適用されるブラック ジャック 勝ち 方方式。
    5. デザイン審査登録ブラック ジャック 勝ち 方:デザイン一部審査登録ブラック ジャック 勝ち 方該当物品以外の物品に適用されるブラック ジャック 勝ち 方方式。
    6. 条約による優先権の主張
      1. 外国にブラック ジャック 勝ち 方した後、同一のデザインを韓国内でブラック ジャック 勝ち 方して優先権を主張する場合、当該デザインの新規性および先ブラック ジャック 勝ち 方要件を主張すべく外国でブラック ジャック 勝ち 方した日をもって韓国内でブラック ジャック 勝ち 方した日とみなす。
      2. 韓国内で優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる外国でのブラック ジャック 勝ち 方日から6カ月以内に、改めて韓国内でデザイン登録ブラック ジャック 勝ち 方を行わなければならない。
      3. 韓国内で優先権を主張しようとする者は、韓国内でデザイン登録ブラック ジャック 勝ち 方を行う時に、ブラック ジャック 勝ち 方書にブラック ジャック 勝ち 方の趣旨、当初ブラック ジャック 勝ち 方した国名およびブラック ジャック 勝ち 方年月日を記載しなければならない。
      4. 韓国内で優先権を主張した者は、当初にブラック ジャック 勝ち 方した国の政府が認めるブラック ジャック 勝ち 方年月日を記載した書面および図面の謄本を、韓国内でデザイン登録のブラック ジャック 勝ち 方日から3カ月以内に提出しなければならない。
  4. ブラック ジャック 勝ち 方書類の構成
    1. ブラック ジャック 勝ち 方人、代理人および考案者の氏名および住所、デザインの対象となる物品、デザインを創作した者の氏名および住所などが記載された「ブラック ジャック 勝ち 方書」。
    2. デザインの対象となる物品を示す「図面」、デザインの説明と創作内容の要点。
  5. ブラック ジャック 勝ち 方から登録までの手続き

    デザイン一部審査登録ブラック ジャック 勝ち 方ができる物品の範囲は、規則ロカルノ協定による[別表4](物品類の区分)のうち、第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、人造および天然シート織物類)、第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)のいずれかに属する物品である。一部審査ブラック ジャック 勝ち 方できる物品類に属さない物品が一部審査ブラック ジャック 勝ち 方された場合は、デザイン保護法第37条(デザイン登録ブラック ジャック 勝ち 方)第4項の前段に違反するため、登録を受けることができない。デザイン審査登録ブラック ジャック 勝ち 方の手続きは、次のとおりである。

    ブラック ジャック 勝ち 方人コード発給→ブラック ジャック 勝ち 方書提出→ブラック ジャック 勝ち 方番号付与→ブラック ジャック 勝ち 方書電子化→ブラック ジャック 勝ち 方書方式審査→登録要件審査→意見提出通知→意見書/補正書提出→登録(拒絶)決定→登録

出所:特許庁、デザイン保護法

商標

  1. 目的
    商標を保護することによって、商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に貢献するとともに、需要者の利益を保護すること。
  2. ブラック ジャック 勝ち 方要件
    1. 人的要件(商標ブラック ジャック 勝ち 方を受けられる者):韓国国民または法人であること。外国人については、相互主義原則と条約に基づき、その資格が決定される。
    2. 手続き的要件:適切なブラック ジャック 勝ち 方形式がとられること。
    3. 実体的要件:商標の構成自体が、自他商品の識別を可能にするものであること、また、不ブラック ジャック 勝ち 方事由に該当しないこと。
  3. ブラック ジャック 勝ち 方関連
    1. ブラック ジャック 勝ち 方公告制度

      審査の公正性および完全性を担保するとともに、不実権利の発生を予防し、登録後に発生する可能性がある紛争を未然に防ぐために、商標登録ブラック ジャック 勝ち 方に対して審査官が実体審査を行った後、そのブラック ジャック 勝ち 方内容を公告するブラック ジャック 勝ち 方公告制度がとられる。
      ブラック ジャック 勝ち 方公告の後、ブラック ジャック 勝ち 方人とは異なる人物が、ブラック ジャック 勝ち 方された商標と同一もしくは類似した商標を同一もしくは類似した商品に対して使用し、そのことによってブラック ジャック 勝ち 方人に業務上の損失が発生した場合は、警告を発するとともに、業務上の損失に相当する補償金を請求できる。商標の無断使用者に対し、商標登録ブラック ジャック 勝ち 方の写し(国際商標登録ブラック ジャック 勝ち 方の場合には、国際ブラック ジャック 勝ち 方の写し)を提示して警告する場合には、ブラック ジャック 勝ち 方公告の前でも補償金を請求できるように規定される一方、商標権の行使自体は、設定登録以降にのみ可能との規定となっている。

    2. 商標の異議申し立て制度
      ブラック ジャック 勝ち 方公告された商標に対して異議がある時には、ブラック ジャック 勝ち 方公告日から2カ月以内(延長不可)に異議申し立てができる。
  4. ブラック ジャック 勝ち 方書類の構成
    1. ブラック ジャック 勝ち 方書
    2. 商品見本
  5. 審査手続き
    ブラック ジャック 勝ち 方→審査(実体内容審査)→ブラック ジャック 勝ち 方公告(公衆審査:2カ月)→登録決定→登録

出所:特許庁

著作権

  1. 目的
    著作者の権利とこれに隣接する権利を保護し、著作物の公正な利用を図ることを通じて、文化の向上発展に貢献すること。
  2. ブラック ジャック 勝ち 方要件
    1. 著作物
      人の思想や感情を、文字・声・絵・映像などを使って表現したものに独創性が認められれば、いかなるものでも「著作物」として扱われる。
    2. 著作隣接物
      著作物の具現と製作に伴う「著作隣接物」も、著作権の対象となる。
    3. データベース
      データの素材を体系的に配列または構成し、その素材を個別にアクセスまたは検索できるような編集物である「データベース」も著作権の対象となる。
  3. ブラック ジャック 勝ち 方の種類
    1. 権利ブラック ジャック 勝ち 方:著作権、著作隣接権、データベース製作者の権利
    2. 権利変動ブラック ジャック 勝ち 方:著作財産権の譲渡・処分制限、出版権および排他的発行権の設定・譲渡・処分制限
    3. 変更ブラック ジャック 勝ち 方:ブラック ジャック 勝ち 方された事項に対する変更、更正、抹消、回復
  4. 提出書類
    1. ブラック ジャック 勝ち 方申請書および著作物明細書、複製物、ブラック ジャック 勝ち 方税領収書、ブラック ジャック 勝ち 方事由を証明できる書類
    2. 添付書類:複製物、ブラック ジャック 勝ち 方事由証明書類
  5. ブラック ジャック 勝ち 方手続き
    ブラック ジャック 勝ち 方相談→申請書の作成→ブラック ジャック 勝ち 方申請および手数料の納付(地方税代納実施)→ブラック ジャック 勝ち 方審査(ブラック ジャック 勝ち 方対象の妥当性等)→ブラック ジャック 勝ち 方簿登載およびブラック ジャック 勝ち 方証交付→ブラック ジャック 勝ち 方官報発行→事後管理(ブラック ジャック 勝ち 方証再発給、ブラック ジャック 勝ち 方事項変更、ブラック ジャック 勝ち 方簿閲覧および写し交付等)

出所:韓国著作権委員会、著作権法