日本からの輸出に関する制度畜産加工品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する畜産物加工品のHSコード

1601:ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血または昆虫類から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品
1602:その他の調製をしまたは保存に適する処理をした肉、くず肉、血および昆虫類
1603:肉、魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物のエキスおよびジュース
1902.20:パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないかまたはその他の調製をしてあるかないかを問わない)