日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203:ビール
2204:ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)およびぶどう搾汁(第2009項のものを除く)
2205:ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)
2206:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
2208:エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料