技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年03月14日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

知的財産権のライセンス供与および権利の移転に対する規制と優遇措置がある。商標権、意匠権、特許権、著作権等の各登録申請は、オンラインで行うことが可能。

管轄官庁

商標権、意匠権、特許権、地理的表示:商工省産業・国際貿易振興局の特許・意匠・商標事務局(Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks
著作権:商工省産業・国際貿易振興局の著作権事務局(Copyright Office
植物品種保護権:植物品種保護局(Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

商標権

有効期間:10年(10年ごとの延長が可能)
申請先:特許・意匠・商標事務局 商標登録部門(Trade Marks外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式:Form and Fees外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

意匠権

有効期間:10年(5年の延長が1度限り可能)
申請先:特許・意匠・商標事務局 意匠登録部門(Designs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式:Forms外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

特許権

有効期間:20年(原則、延長なし)
申請先:特許・意匠・商標事務局 特許登録部門(Patent外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式:Form and Fees外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

著作権

有効期間:著作者の生存期間とその死後60年(延長なし)
申請先: 著作権事務局(Copyright Office外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式:Download Forms外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

地理的表示(GI)

有効期間:10年(10年ごとの延長が可能)
申請先:特許・意匠・商標事務局 GI登録部門(Geographical Indications外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式:Forms外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

植物品種保護権

有効期間:品種により6年~18年
申請先:植物品種保護局(Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
申請様式外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

海外資金送金

現在、外国為替管理法は、知的財産権のライセンス供与および権利の移転について、特段の制限をしていない。

関係法令:1999年外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act, 1999)およびその規則

税制

  1. 所得税(Income Tax
    1. 税金概要:納税対象者の所得金額を課税標準として課される税金。
      「給与」、「事業所得」、「建物賃貸所得」、「譲渡所得(キャピタル・ゲイン)」、「その他の所得」の5種類に区分。
    2. 関係法令(国税庁):1961年所得税法(Income Tax Act, 1961外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    3. 対象範囲:知的財産権のライセンス供与および技術移転は、一般的に「事業所得」である「ロイヤルティー」に該当。
      権利・技術を売却する場合、売却で得た所得は、一般的に「譲渡所得(キャピタル・ゲイン)」に該当。
      ただし、売却者が権利・技術の売却を事業としている場合には、その収益は通常の「事業所得」として処理・課税される場合がある〔1961年所得税法 第28条、第45条〕。
    4. 優遇措置:日印間の租税条約により、ロイヤルティー収入に対する税率は10%に抑えられている〔日印租税条約第12条〕。
      特許、意匠、商標、著作権、ノウハウ、ライセンス権、フランチャイズ権、またはその他の同様の性質の事業的もしくは商業的権利の無形資産を取得した場合は、1年当たり25%の減価償却が認められる〔1961年所得税法 第32条〕。
  2. 物品・サービス税(Goods and Service Tax:GST)
    1. 税金概要:物品またはサービスの提供に支払われる取引額や実際の価格に課税され、5~28%の4段階に分けた構造として規定。
    2. 関係法令(間接税関税中央局(CIBC)ウェブサイト)
      1. 2017年中央物品・サービス税法(Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.8MB)
      2. 2017年連邦直轄物品・サービス税法(Union Territory Goods and Services Tax (UTGST) Act, 2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      3. 2017年統合物品サービス税法(Integrated Goods and Services Tax (IGST) Act, 2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      4. 法州物品・サービス税法(State GST Acts):各州固有のGST法
      5. 2017年物品・サービス税(州への補償)法(The Goods and Services Tax(Compensation to States) Act, 2017外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    3. 対象範囲

      ITソフトウエアを含む物品に係る知的財産権の一時的、または恒常的な譲渡や使用許諾権の譲渡について、適用されるGST税率は次のとおり。

      1. ITソフトウエア以外の知的財産権に対するGST:12%
      2. ITソフトウエアの知的財産権に対するGST:18%
  3. 関税(輸入税・輸出税)(Customs Duty
    1. 税金概要:輸出入貨物に対して課される税金。
    2. 関係法令:1962年関税法
      1. 財務省:法規集(Search Information in Acts外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
        関税法、関税率法等の関連法規を掲載。
      2. 財務省:関税評価ルール(Customs Valuation Rules, 2007外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      3. 財務省:CBIC関税(特定輸入貨物の価額申告支援)規則(CBIC Customs (Assistance in Value Declaration of Identified Imported Goods) Rules, 2023)(2023年2月11日施行)
    3. 対象範囲:ロイヤルティーおよびライセンス供与として支払われた額は、「関税評価額」に加算されなければならない。
      ただし、輸入品を国内で複製する権利、または国内でディストリビューションを行う権利に対する対価は、「関税評価額」の査定からは除外。