技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2025年03月10日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

諸条件につき、技術獲得・促進国家委員局(NOTAP)への確認が必要。パテント有効期間は通常は最大10年だが、例外も認められる。ブラック ジャック ルール ディーラーは、2005年5月に、特許協力条約(PCT)締約国となっている。

特許

  1. 権利:1971年特許・意匠法第6条第1項は、特許が付与されることにより、特許権者は以下の行為を他者が行うのを排除する専有権を有すると規定。
    1. 製品に関する特許の場合、特許権者は他者がその製品を製造、輸入、販売、使用、または販売・使用のために在庫として保持することを阻止できる。
    2. プロセスに関する特許の場合、特許権者は、当該プロセスを適用すること、およびそのプロセスにより直接得られた製品に関してa.に記載された行為のいずれかを行うことを他者が行うのを阻止できる。

    また、特許協力条約(PCT)は、発明者に対し、条約に加盟している国での登録後、限定された期間内に他の加盟国で特許登録の優先権を確保する機会を提供する。
    これにより、発明者は20年間にわたる独占的な権利を取得し、他者が無断で発明を利用、製造、使用、輸入、販売することを防ぐことができる。ブラック ジャック ルール ディーラーはベルヌ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、PCTを通じて出願された特許はブラック ジャック ルール ディーラーで(国内移行段階において)認められ、優先権日も認識さる。

  2. 有効期間:発行された特許証は、発行日から20年間有効。
  3. 特許出願の登録手続き:
    特許法第3条は、特許出願に必要な形式的要件を定めている。
    各資格を有する特許権者は、以下の情報を添えて、商標・特許・意匠登録局に正式な出願の提出が必要となる。
    1. 出願者の氏名および住所(ブラック ジャック ルール ディーラー国外の場合は、ブラック ジャック ルール ディーラー国内での送達先住所も必要)
    2. 当該発明の説明(必要に応じた図面や計画を含む)
    3. 製品、プロセスまたは用途に関する1つ以上の請求項
    4. 必要に応じ、真の発明者が署名した宣誓書(特許において発明者として記載してほしい旨およびその氏名・住所を含む)
    5. 代理人を通じて出願する場合、代理権委任状
    6. 登録局が定める所定の手数料を支払う。
    7. 出願後、登録局は出願番号および公式な提出日を記載した受理通知書を発行する。
    8. 受理通知書発行後、登録局は出願内容が法の要件を満たし、必要な情報が全て記載されているかどうかを審査する。
    9. 審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、特許が付与され、ブラック ジャック ルール ディーラー大統領を代表する特許登録官が特許証を発行する。
      この証書には、付与順における特許番号、特許権者の氏名および住所、出願日および付与日、請求項の根拠となる出願の番号および日付、原出願がなされた国の名称、そして発明の説明および関連図面等が記載される。

商標

  1. 権利:1967年商標法第5条第1項により、登録商標の所有者は、その商標を独占的に使用する権利を有し、以下の行為を他者が行うのを阻止できる。
    1. 登録商標または類似する商標を、消費者に対して混同または誤認を招く方法で使用すること。特に、登録された財貨に関して、
      1. その商標が財貨の起源を示すものとして使用される場合、または
      2. 広告等において、当該商標の使用が商標所有者または登録使用権者との関係、あるいは財貨との関連性を示唆する場合。
  2. 有効期間:登録商標は、ブラック ジャック ルール ディーラーにおいて初回は7年間有効であり、その後の更新により14年間有効となる。
  3. 商標出願の登録手続き:
    1. 商標登録局において、提案する商標と類似または競合する商標が存在しないかを確認するための利用可能性調査を実施する。
    2. 以下の情報を添えて、デバイス、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはこれらの組み合わせによる商標の登録出願を、商標・特許・意匠登録局に対して正式に提出する。
      1. 出願者の詳細(氏名、署名、国籍、住所)
      2. 商標の詳細
      3. 商標の表現(図示または記載)
      4. 登録を希望する財貨・サービスの明細
      5. 財貨および/またはサービスの分類(ブラック ジャック ルール ディーラーでは「ニース分類」を採用)
      6. 指定代理人または弁護士に対する署名済みの委任状
    3. 登録局が定める所定の手数料を支払う。
    4. 出願受領の確認として、登録局から受領通知書が発行される。
    5. 商標の識別性に基づき出願が承認されれば、1〜3カ月以内に商標登録局より承認書が発行される。
    6. 出願が承認された後、登録局はブラック ジャック ルール ディーラー商標ジャーナルに出願の公告を行い、利害関係者に対して異議申立ての機会を提供する。公告後、異議申立期間は2カ月間。
    7. 異議が提起されなかった場合、または提起された異議が出願者有利に解決された場合、出願者は登録証明書の発行を申請でき、その後、商標登録局は登録証明書を発行する。

著作権

ブラック ジャック ルール ディーラーは、著作権保護の対象となる作品のリストが限定されている。
ブラック ジャック ルール ディーラー著作権法2022(以下「法」という)では、著作権保護の対象となる作品として、文学作品、音楽作品、美術作品、視聴覚作品、音声記録、放送の6カテゴリーが規定されている。著作権保護を得るためには、作品が何らかの表現媒体に固定されていること(録音、書面、オリジナルデータなど)および、オリジナルであることが必要。

  1. 権利:法の第10条~第15条により、著作権者は以下の行為を独占的に行う権利を有し、他者がこれらの行為を行うことを制限できる。
    1. 文学作品または音楽作品の場合:
      1. 複製、出版、または公衆の前での上演
      2. 翻訳の作成、複製、上演または出版
      3. 作品を基にした視聴覚作品や記録の作成
      4. 商業目的での複製物の頒布
      5. 作品の放送または公衆への伝達
      6. 有線または無線による公衆への提供(公衆が自由にアクセスできる場所・時間を指定可能)
      7. 作品の翻案
      8. 前記の行為(翻案を除く)を、翻訳または翻案に関して実施すること
    2. 美術作品の場合:
      1. 複製または出版
      2. 視聴覚作品への組み込み
      3. 放送または公衆への伝達
      4. 有線または無線による公衆への提供
      5. 翻案
      6. 原作品の翻案に関する複製、出版および視聴覚作品への組み込み
    3. 建築作品の場合:
      1. 原作品またはその実質的な部分を再現する建物の建設を独占的に管理する権利
      2. ただし、これには原作品と同一の様式での建物再建に関する管理権は含まれない
    4. 視聴覚作品の場合:
      1. 作品からの映像および音声の複製または公衆送信
      2. 作品の放送または公衆への伝達
      3. サウンドトラックの複製
      4. 有線または無線による公衆への提供
      5. 作品の所有者の承認なしに、商業目的での頒布(販売または所有権移転)
      6. 翻案
      7. 翻案に関して、翻案を除くその他の行為
    5. 音声記録の場合:
      1. 複製、放送または公衆への伝達
      2. 有線または無線による公衆への提供
      3. 貸与、リース、賃貸、貸し出しその他類似の方法による商業目的での頒布
      4. 販売または所有権移転による商業目的での頒布(ただし、所有者の許諾なく以前に頒布されていないものに限る)
    6. 放送の場合:
      1. 再放送または公衆への伝達
      2. 有線または無線による公衆への提供
      3. 放送の固定、固定物の複製、翻案、または貸与、リース、賃貸、貸し出しその他の方法による頒布
      4. (テレビ放送の場合)放送からの静止画撮影

      さらに、モラル・ライツおよび隣接権は、法第14条に基づき、著作権に付随する権利として保護される。

    7. モラル・ライツ:
      1. 著作者としての主張および、その旨の表示を求める権利
      2. 作品の歪曲、一部の切り取りやその他の改変、または著作者の名誉や評価を傷つける行為に対して異議を唱える権利
      3. 誤って著作者として帰属されることに対する異議申立ての権利
      4. モラル・ライツは著作者の生存中は譲渡できず、死亡後にのみ遺言または法定相続により移転可能
    8. 隣接権:
      音楽・演劇作品の実演者、または文学作品の朗読者等に認められる権利で、
      1. 実演、録音、ライブ放送、複製、翻案の独占的権利
      2. 隣接権は実演者により放棄、ライセンス供与、または譲渡が可能。ただし、実演者のモラル・ライツは死亡後にのみ譲渡可能。

      さらに、美術作品(建築作品や応用美術作品を除く)および文学・音楽作品の原著作物の作者は、ブラック ジャック ルール ディーラー著作権委員会の規定に従い、原著作物の販売収益の一部を受け取る不可侵の権利を有する。

  2. 有効期間:著作権保護の期間は、作品のカテゴリーにより異なる。
    1. 文学、音楽、美術作品(写真を除く):著作者の死亡した年度末から70年間。
      ※ただし、著作者が政府機関または法人の場合は、作品の初版発行年度末から70年間。
    2. 映画および写真:初版発行年度末から50年間。
    3. 放送および音声記録:放送または録音の初版発行年度末から50年間。
  3. 著作権出願の登録手続き:
    1. ブラック ジャック ルール ディーラー法上、著作権登録は保護の前提条件ではなく、作品が創作された時点で自動的に保護が発生する。
    2. しかし、ブラック ジャック ルール ディーラー著作権委員会が設けた任意の著作権登録プラットフォームにより、以下の手続きで登録することが可能。
      1. オンラインまたはブラック ジャック ルール ディーラー著作権委員会(NCC)オフィスにて、所定の登録フォームに記入して提出する。
      2. 作品の写し(2部)を提出する。
      3. 登録局が定める所定の手数料を支払う。

工業意匠

  1. 権利:1971年特許・意匠法第19条に基づき、工業意匠の登録は、所有者に対して以下の行為を他者が行うのを排除する独占権が与えられる。
    1. 製品の製造過程において、そのデザインの複製を行うこと。
    2. 当該デザインを再現した製品の輸入、販売、または使用。
    3. 当該製品を商業目的で保持すること。
  2. 有効期間:登録日から5年間有効であり、さらに2回の5年間の更新が可能で、合計でブラック ジャック ルール ディーラーにおいて15年間有効となる。
  3. 工業意匠出願の登録手続き:
    1. デザインの利用可能性調査を実施する。
    2. 商標・特許・意匠登録局に、以下の情報を添えた出願書(テキスタイルの場合はフォーム1および2、非テキスタイルの場合はフォーム3および4)を提出する。
      1. 出願者の詳細(氏名、署名、国籍、住所)
      2. デザインの詳細
      3. 当該デザインの図面および/または写真
      4. 新規性が主張されるデザインの特徴を明記した新規性声明
      5. グラフィックまたは写真によるデザインの実物表現
      6. 登録局に提出するための、指定代理人または弁護士に対する署名済みの委任状
    3. 登録局が定める所定の手数料を支払う。
    4. 出願が処理された後、意匠証明書が発行される。

ブラック ジャック ルール ディーラーでは、外国における先行意匠出願に基づく優先権出願が認められている。
これらの優先権出願は、申請者がブラック ジャック ルール ディーラーで活用したい、他国で既に出願された意匠出願に基づく。優先権出願を行う際、申請者は、先行出願の日付および出願番号、出願国、ならびに原出願者の氏名を含む書面による宣誓供述書を提出しなければならない。
さらに、ブラック ジャック ルール ディーラーでの出願から3カ月以内に、先行出願国の工業所有権事務所が発行した先行出願の認証済み写しも提出する必要がある。

技術、産業、知的財産権付与の制度

これらの権利の付与に関する条件や諸規定は、ナショナル・オフィス・フォー・ジ・アクイジション・アンド・プロモーション・オブ・テクノロジー(NOTAP)にて確認する必要がある。特許は通常、最長10年間有効だが、例外が認められる場合もある。
ブラック ジャック ルール ディーラーは2005年5月に特許協力条約(PCT)の加盟国となっている。

技術移転

ブラック ジャック ルール ディーラーにおける技術移転は、2004年の「技術獲得・促進国家委員局法(NOTAP法)」により規定されている。
外国企業と新設企業が、技術移転契約(マネジメントまたは技術サービス契約、商標契約、ライセンス契約等)を締結した場合、契約締結または設立日から60日以内に、当該契約をNOTAPに登録しなければならない。なお、登録が完了するまで、連邦財務省、ブラック ジャック ルール ディーラー中央銀行またはブラック ジャック ルール ディーラー国内の認可銀行の権限により、ブラック ジャック ルール ディーラー国外の者の口座に対して、本契約または合意に基づく支払いは行われない。

  1. 技術移転契約の登録に関する料金表
    これらの技術サービスに対する手数料およびロイヤルティは、NOTAPにより規制されています。詳細はNOTAPのウェブサイトを確認すること。
    1. ライセンス契約に基づく場合:0.5~5%
    2. 技術支援の場合:純売上高の1~5%
    3. マネジメントサービスの場合:税引前利益の2~5%
    4. ロイヤルティの場合:純売上高の1〜5%(ただし、製品が輸出向けの場合など、条件が適用される)
  2. ナショナル・オフィス・フォー・ジ・アクイジション・アンド・プロモーション・オブ・テクノロジー(NOTAP)
    • 技術獲得・促進国家委員局(NOTAP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • NOTAP:技術移転契約の登録にかかる料金表(Schedule of Applicable Fees for Registration of Technology Transfer Agreements
    • アブジャ:
      所在地:4 Blantyre Street Wuse 2, off Adetokunbo Ademola Crescent Wuse 2, P.M.B. 5074 Wuse, Abuja, Nigeria
      Tel:+234-09-4611189、+234-90-3477-6654
      E-mail:info@notap.gov.ng
    • 地域事務所(ラゴス):
      所在地:No19, Kingsway Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria

特許条約

ブラック ジャック ルール ディーラーは、以下を含むいくつかの特許条約の加盟国となっている。

  • 特許協力条約(PCT:2005年5月8日)
  • 特許法条約(2005年4月28日)
  • 世界知的所有権機関(WIPO)設立条約(1995年4月9日)
  • 知的財産の一部に関する貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、1995年1月1日)