外資に関する奨励
最終更新日:2024年02月04日
奨励業種
ケニア政府は、農業生産、製造業、インフラおよび公益事業(水道整備、衛生、電力、通信網等を含む)、住宅部門、ブラック ジャック ストラテジー通信技術、その他の知識集約型産業、天然資源・石油・鉱物の探査事業などの分野への投資を奨励している。
駐日ケニア共和国大使館:ケニア投資の魅力
各種優遇措置
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)に進出した企業には、税制優遇措置がある。一部の奨励業種(排出権取引業、ワクチン製造業など)に対する税制優遇措置もある。また、進出地域に関わらず、得られる優遇措置もある。
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)における優遇措置
輸出加工区(Export Processing Zone:EPZ)および経済特区(Special Economic Zone:SEZ)はケニアの関税区域外とみなされ、進出企業には次の優遇措置が与えられる。なお、輸出加工区(EPZ)企業には、生産品の80%以上を東アフリカ共同体(EAC)域外に輸出することが要件として求められる(つまり、輸出加工区(EPZ)企業でも、20%未満をケニア国内で販売することができる)。
項目 | 標準税率 | EPZの優遇税率 | SEZの優遇税率 |
---|---|---|---|
法人所得税 | 30% |
設立後、
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設立後、
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輸入関税 |
原材料:0% 中間財:10% 最終財:25% |
免除(ただし、自動車などEPZ外でも利用するものは課税対象) | 免除(ただし、自動車など、SEZ外でも利用するものは課税対象) |
付加価値税(VAT) | 16% | 0% | 0% |
物品税(Excise Duty) | 商品により異なる。 | 免除 | 免除 |
輸入申告料(IDF) | 3.5% | 免除 | 免除 |
印紙税 | 商品により異なる。 | 免除 | 免除 |
輸出税 | 商品により異なる。 | 免除 | 免除 |
源泉徴収税(非居住者への支払いの場合) |
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最初の10年は免除。 その後は次の税率。
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投資控除 | 1年目に50%、その後は1年ごとに25%均等割 | 初期投資(建物や機械など)の100%の投資控除が認められる。 | 初期投資(建物や機械など)の100%の投資控除が認められる。 |
ケニア法規サイト:EPZ法(EXPORT PROCESSING ZONES, Cap517, 1990)
輸出加工区庁:優遇措置の詳細(EPZ Program)
ケニア法規サイト:経済特別区(SEZ)法(Special Economic Zones Act No.16,2015)(2015年12月15日発効)(3.1MB)
奨励業種に対する優遇措置
ヒト用ワクチン製造業者に対する優遇措置
ケニアでのワクチン製造を奨励するため、製造企業にかかる法人税を10%と定める。非居住者に対するロイヤルティー、利息にかかる源泉徴収税は免税。
スペシャル・オペレーティング・フレームワークによる優遇措置
投資額が100億ケニア・シリング以上で、ケニア政府が適格と認める事業は、スペシャル・オペレーティング・フレームワークに基づき、特別な減免税率が適用される。
その他の税制に係る優遇措置
次の優遇措置は、ケニア国内のどの地域でも適用可能となるもので、ケニア歳入庁(KRA)が所管している。
- 資本財に対する付加価値税(VAT)を免除。
- 再輸出および免税品としての国内販売を目的に、材料を輸入し商品製造を行う場合、材料の輸入課税を免除。
- 500万ドルを超える民間投資の場合、政府からの承認を得ることにより、資本財輸入にかかる輸入税控除額を所得税と相殺できる。
- 農業分野における機械等の設備に対する付加価値税(VAT)と関税を免除。
詳しくはケニア「税制」参照。
その他
毎年、予算教書の発表時(6月中旬)に新年度(7月~翌年6月)の税制改正案が発表される。