外資に関する奨励
最終更新日:2025年02月28日
奨励業種
ケニア政府は、農業生産、製造業、インフラおよび公益事業(水道整備、衛生、電力、通信網等を含む)、住宅部門、情報通信技術、その他の知識集約型産業、天然資源・石油・鉱物の探査事業などの分野への投資を奨励している。
駐日ケニア共和国大使館:ケニア投資の魅力
各種優遇措置
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)に進出した企業には、税制優遇措置がある。一部の奨励業種(排出権取引業、ワクチン製造業など)に対する税制優遇措置もある。また、進出地域に関わらず、得られる優遇措置もある。
輸出加工区(EPZ)および経済特区(SEZ)における優遇措置
輸出加工区(Export Processing Zone:EPZ)および経済特区(Special Economic Zone:SEZ)はケニアの関税区域外とみなされ、進出企業には次の優遇措置が与えられる。なお、輸出加工区(EPZ)企業には、生産品の80%以上を東アフリカ共同体(EAC)域外に輸出することが要件として求められる(つまり、輸出加工区(EPZ)企業でも、20%未満をケニア国内で販売することができる)。
ケニア法規サイト:EPZ法(EXPORT PROCESSING ZONES, Cap517, 1990)
輸出加工区庁:優遇措置の詳細(EPZ Program)
ケニア法規サイト:経済特別区(SEZ)法(Special Economic Zones Act No.16,2015)(2015年12月15日発効)(3.1MB)
輸出加工区(EPZ)における主なインセンティブ
- 法人税の免除・減税(10年まで:免除、20年まで25%、以後30%)
- 源泉徴収税の免税(10年まで)
- 新規投資における100%の投資控除
- 印紙税の永久免除
- 原材料等輸入にかかる関税の永久免除 など
詳細はEPZ庁のウェブサイト(EPZ Program)参照。
経済特区(SEZ)における主なインセンティブ
- 原材料等輸入にかかる付加価値税、物品税、関税、輸入申告料の免税
- 法人税の減税(10年まで:10%、20年まで:15%、以後30%)
- 印紙税の永久免除
- 源泉徴収税の免除・減税(非居住者に対して配当金:免除、資産譲渡益:免除、ロイヤルティ・利息・サービス料:10年まで免除、その他:10%)
- 建屋および機械類にかかる設備投資における100%の投資控除
詳細はSEZ庁のウェブサイト(Fiscal Incentives)参照。
奨励業種に対する優遇措置
農業や保健、エネルギー、住宅建設、デジタル&クリエイティブ産業、製造業など様々な優遇措置が存在している。詳細はケニア投資庁ウェブサイト参照。
その他の税制に係る優遇措置
次の優遇措置は、ケニア国内のどの地域でも適用可能となるもので、ケニア歳入庁(KRA)が所管している。詳細はケニア歳入庁ウェブサイト(Incentives & Exemptions)参照。
- 資本財に対する付加価値税(VAT)を免除。
- 再輸出および免税品としての国内販売を目的に、材料を輸入し商品製造を行う場合、材料の輸入課税を免除。
- 500万ドルを超える民間投資の場合、政府からの承認を得ることにより、資本財輸入にかかる輸入税控除額を所得税と相殺できる。
- 農業分野における機械等の設備に対する付加価値税(VAT)と関税を免除。
詳しくはケニア「カジノ 無料 ゲーム アプリ別に見る」参照。
その他
毎年、予算教書の発表時(6月中旬)に新年度(7月~翌年6月)の税制改正案が発表される。