外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年09月15日

外国人就業規制

ガーナ人のみに許可される分野を除き、すべての職種は外国人に開放されている。就労許可や各種ビザはImmigration Act, 2000 (Act 573), Immigration Regulations, 2001 (LI 1691)に基づき内務省(MOI)が管轄する。就労許可や各種ビザの発行は、ガーナ移民局(GIS)が担当機関となる。

就労許可

就労許可は、ガーナ移民局(GIS)またはガーナ投資促進センター(GIPC)から発行される。
MOIから許可を取得し、GISにおいては移民割当方式(Immigrant Quota:IQ)、GIPCにおいては自動駐在員割当(Automatic Expatriate Quota:AEQ)方式で発行される。

ガーナ移民局(GIS)

就労・居住許可、観光許可、緊急入国ビザなどの許可証を発行する機関。内務省から移民割当(IQ)を取得すれば、就労許可に相当するものであり、居住許可をGISに申請することが可能となる。

就労許可申請に必要な書類

  1. 会社のレターヘッド付き申請書
  2. 会社登記簿謄本
  3. 事業開始証明書
  4. サポートレター(政府機関に勤務する場合)
  5. 履歴書/学歴証明書
  6. 結婚証明書(申請者がガーナ人と結婚している場合)
  7. 配偶者(ガーナ人)からのサポートレター(申請者がガーナ人と結婚している場合)
  8. 納税証明書
  9. 採用通知書
  10. 会社の監査済み決算書

ガーナ投資促進センター(GIPC)における自動駐在員割当(AEQ)

外国資本の投資に基づきGIPCから自動的に駐在員に与えられる就労許可であり、利用するにはGIPCに予め会社の登録をしなければならない。AEQを取得するために必要な外国資本投資額は以下のとおり。

AEQを取得するために必要な外国資本投資額
払込資本金 駐在員割当
5万~25万ドル未満 1人
25万~50万ドル未満 2人
50万~70万ドル未満 3人
70万ドル以上 4人

GIPCによる短期・一時的割当

企業は、AEQとは別に、短期または一時的割当について、GIPCと交渉できる。自動的に付与されるものではないが、最大5年間、発行される。追加割当が必要となる理由をGIPCに説明しなければならない。

在留許可

就労許可を取得した後、居住許可を申請することができる。

居住許可の申請には、以下の書類を提出する必要がある。

  1. パスポート用サイズの写真2枚(6カ月以内に撮影したもの)
  2. 記入済みの申請書
  3. 被雇用者のパスポート原本
  4. 承認済みの就労許可証/自動割当証
  5. 現在所属している会社の納税証明書
  6. 母国で発行された無犯罪証明書
  7. ガーナ移民局病院の健康診断報告書
  8. 事業登記書類/事業開始証明書
  9. 会社コード
  10. GIPC登録証明書
  11. 当該省庁からのサポートレター
  12. 会社の前年度監査済み決算書
  13. 会社の年次報告書
  14. 履歴書
  15. 職業および学歴証明書
  16. 以前の滞在許可書のコピー(ある場合)
  17. 内定通知書/任命状/雇用契約書

現地人の雇用義務

特になし(石油・ガス分野を除く)。

その他

特になし。