外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2023年09月15日
外国人就業規制
ガーナ人のみに許可される分野を除き、すべての職種は外国人に開放されている。就労許可や各種ビザはImmigration Act, 2000 (Act 573), Immigration Regulations, 2001 (LI 1691)に基づき内務省(MOI)が管轄する。就労許可や各種ビザの発行は、ガーナ移民局(GIS)が担当機関となる。
就労許可
就労許可は、ガーナ移民局(GIS)またはガーナ投資促進センター(GIPC)から発行される。
MOIから許可を取得し、GISにおいては移民割当方式(Immigrant Quota:IQ)、GIPCにおいては自動駐在員割当(Automatic Expatriate Quota:AEQ)方式で発行される。
ガーナ移民局(GIS)
就労・居住許可、観光許可、緊急入国ビザなどの許可証を発行する機関。内務省から移民割当(IQ)を取得すれば、就労許可に相当するものであり、居住許可をGISに申請することが可能となる。
就労許可申請に必要な書類
- 会社のレターヘッド付き申請書
- 会社登記簿謄本
- 事業開始証明書
- サポートレター(政府機関に勤務する場合)
- 履歴書/学歴証明書
- 結婚証明書(申請者がガーナ人と結婚している場合)
- 配偶者(ガーナ人)からのサポートレター(申請者がガーナ人と結婚している場合)
- 納税証明書
- 採用通知書
- 会社の監査済み決算書
ガーナ投資促進センター(GIPC)における自動駐在員割当(AEQ)
外国資本の投資に基づきGIPCから自動的に駐在員に与えられる就労許可であり、利用するにはGIPCに予め会社の登録をしなければならない。AEQを取得するために必要な外国資本投資額は以下のとおり。
払込資本金 | 駐在員割当 |
---|---|
5万~25万ドル未満 | 1人 |
25万~50万ドル未満 | 2人 |
50万~70万ドル未満 | 3人 |
70万ドル以上 | 4人 |
GIPCによる短期・一時的割当
企業は、AEQとは別に、短期または一時的割当について、GIPCと交渉できる。自動的に付与されるものではないが、最大5年間、発行される。追加割当が必要となる理由をGIPCに説明しなければならない。
在留許可
就労許可を取得した後、居住許可を申請することができる。
居住許可の申請には、以下の書類を提出する必要がある。
- パスポート用サイズの写真2枚(6カ月以内に撮影したもの)
- 記入済みの申請書
- 被雇用者のパスポート原本
- 承認済みの就労許可証/自動割当証
- 現在所属している会社の納税証明書
- 母国で発行された無犯罪証明書
- ガーナ移民局病院の健康診断報告書
- 事業登記書類/事業開始証明書
- 会社コード
- GIPC登録証明書
- 当該省庁からのサポートレター
- 会社の前年度監査済み決算書
- 会社の年次報告書
- 履歴書
- 職業および学歴証明書
- 以前の滞在許可書のコピー(ある場合)
- 内定通知書/任命状/雇用契約書
現地人の雇用義務
特になし(石油・ガス分野を除く)。
その他
特になし。