ブラック ジャック サイト、現地人の雇用

最終更新日:2025年03月05日

ブラック ジャック サイト

ガーナ人のみに許可される分野を除き、すべての職種はブラック ジャック サイトに開放されている。就労許可や各種ビザはImmigration Act, 2000 (Act 573), Immigration Regulations, 2001 (LI 1691)に基づき内務省(MOI)が管轄する。就労許可や各種ビザの発行は、ガーナ移民局(GIS)が担当機関となる。

就労許可

就労許可は、ガーナ移民局(GIS)またはガーナ投資促進センター(GIPC)から発行される。
MOIから許可を取得し、GISにおいては移民割当方式(Immigrant Quota:IQ)、GIPCにおいては自動駐在員割当(Automatic Expatriate Quota:AEQ)方式で発行される。

ガーナ移民局(GIS)

就労・居住許可、観光許可、緊急入国ビザなどの許可証を発行する機関。内務省から移民割当(IQ)を取得すれば、就労許可に相当するものであり、居住許可をGISに申請することが可能となる。

就労許可申請に必要な書類

  1. 新規申請の場合
    1. 申請者または申請者を雇用する組織からの新規申請書
    2. 履歴書/学歴証明書
    3. 結婚証明書(申請者がガーナ人と結婚している場合)
    4. 配偶者(ガーナ人)からのサポートレター(申請者がガーナ人と結婚している場合)
    5. 会社登記謄本
    6. 事業開始証明書
    7. サポートレター(政府機関に勤務する場合)
    8. 会社の監査済み決算書
    9. 納税証明書
    10. 採用通知書
  2. 更新の場合
    1. 納税証明書
    2. 会社の監査済み決算書
    3. VAT登録証明書
    4. GIPC登録証明書

ガーナ投資促進センター(GIPC)における自動駐在員割当(AEQ)

ブラック ジャック サイト資本の投資に基づきGIPCから自動的に駐在員に与えられる就労許可であり、利用するにはGIPCに予め会社の登録をしなければならない。AEQを取得するために必要なブラック ジャック サイト資本投資額は以下のとおり。

AEQを取得するために必要なブラック ジャック サイト資本投資額
払込資本金 駐在員割当
5万~25万ドル未満 1人
25万~50万ドル未満 2人
50万~70万ドル未満 3人
70万ドル以上 4人

GIPCによる短期・一時的割当

企業は、AEQとは別に、短期または一時的割当について、GIPCと交渉できる。自動的に付与されるものではないが、最大5年間、発行される。追加割当が必要となる理由をGIPCに説明しなければならない。

在留許可

就労許可を取得した後、居住許可を申請することができる。

居住許可の申請には、以下の書類を提出する必要がある。

  1. パスポート用サイズの写真2枚(6カ月以内に撮影したもの)
  2. 記入済みの申請書
  3. 被雇用者のパスポート原本
  4. 承認済みの就労許可証/自動割当証
  5. 現在所属している会社の納税証明書
  6. 母国で発行された無犯罪証明書
  7. ガーナ移民局病院の健康診断報告書
  8. 事業登記書類/事業開始証明書
  9. 会社コード
  10. GIPC登録証明書
  11. 当該省庁からのサポートレター
  12. 会社の前年度監査済み決算書
  13. 会社の年次報告書
  14. 履歴書
  15. 職業および学歴証明書
  16. 以前の滞在許可書のコピー(ある場合)
  17. 内定通知書/任命状/雇用契約書

現地人の雇用義務

特になし(石油・ガス分野を除く)。

その他

特になし。