ブラック ジャック ディーラー
最終更新日:2024年10月31日
- 最近の制度変更
ブラック ジャック ディーラー
主にブラック ジャック ディーラー法(2002年法律82号)によって規定されている。2023年法律163号により、知的財産庁設立が規定された。
ブラック ジャック ディーラー法
ブラック ジャック ディーラー法(2002年法律82号)の内容は、4分野に分けられる。
- 特許権、実用新案、集積回路のためのレイアウト設計および非公開情報
- 商号権、商標権、地理的表示および意匠権
- 著作権および著作隣接権
- 植物品種
特許権、商標、著作権の保護期間などについては、次のとおり。
- 特許権
- 保護期間は出願の日から20年。
- 特許出願の際には出願料を支払う必要がある。また、特許登録の2年目以降から特許権の存続期間の満了まで、毎年特許料を支払う必要がある。
- 商標
- 保護期間は、出願の日から10年(商標権者の請求により同一期間の更新可能)。
- 商標登録は、規定に基づく申請料とともに商業登録局宛に申請を行う。
- 商標権侵害は、商法(1997年法律17号)第66条に基づき、不正競争行為として罰せられる。
- 著作権
- 本の著作権の保護期間は、法人については第1版の出版から50年。自然人については、創作時から死後50年。
ブラック ジャック ディーラー庁設立
2023年法律163号により、エジプトブラック ジャック ディーラー庁(Egyptian Authority for Intellectual Property)設立が規定された。知的財産庁は内閣直属で、ブラック ジャック ディーラーの登録および利用の奨励、世界知的所有権機関(WIPO)との連携、クレーム調査等を担う。同庁の機能は2025年2月に開始される予定(2024年首相令第2464号)。
特許審査ハイウェイ
日本の特許庁とエジプト特許庁は、特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを2015年6月1日から開始。2023年6月1日から新たに3年間のプログラムが開始しており、2026年5月31日に終了予定。