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最終更新日:2024年08月30日
- 最近の制度変更
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2018年11月12日
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会社設立の手続きは、投資促進センター(CEPICI)で行える。
会社設立の手続きは投資促進センター(Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire:CEPICI)内にワンストップサービス窓口が開設され、簡素化されている。必要書類を提出すれば、24時間以内に登録が完了する。
ジェトロ調査レポート:コートジボワール会社設立マニュアル-改訂版-(2021年1月)(法務・労務編)参照。
ワンストップサービス窓口(Guichet Unique de l’Investissement)
Immeuble Grand Siècle 2ème et 3ème Etage, Carrefour PISAM, Cocody
Tel:(225)25-22-01-79-01/14
Fax:(225)27-20-30-23-94
E-mail:infos.cepici@cepici.ci
e-ENTREPRISEプラットフォーム(オンライン)
会社設立手続きは、e-Entrepriseプラットフォーム(オンライン)を通じて行える。
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e-Entrepriseプラットフォーム
Tel:(225)27-20-30-23-89
WhatsApp:(225)05-65-39-72-85
E-mail:egufe-support@225invest.ci
会社設立の概要
- 会社の定款登録
- 裁判所書記課宛提出用の会社定款の提出
- 会社設立通知
- 商業登録
- 納税登録
- 輸出入登録
- 社会保障金庫への登録
支店設立の必要書類
- 親会社の定款登録のコピー1通
- 定款登録の仏語訳(コートジボワールで公認された翻訳会社または本国で仏語訳する場合、コートジボワール大使館の翻訳証明が必要)のコピー1通
- 総会または取締役会の議事録(コートジボワールに支店を開設する決定、支店の名称、支店の活動目的、支店長の権限および氏名、可能な場合、支店の住所および郵便私書箱を明記)の仏語訳5通
- 親会社の登記簿謄本のコピー1通
- 親会社の役員の身分証明書のコピー1通
- 支店長の身分証明書のコピー1通
- 支店の役員の一覧1通
- 支店長の無犯罪証明書(誓約書を提出後、75日以内に無犯罪証明書を補足)
- 事務所賃貸契約書のコピー2通
- 活動拠点の地図
なお、アフリカ商法調整機構(OHADA)規定により、外国企業の支店は、設立2年以内(更新1回2年のみ可能)にOHADA加盟国に属する現地法人に移行しなければならない。
駐在員事務所設立の必要書類
- 親会社の定款登録のコピー1通
- 定款登録の仏語訳(コートジボワールで公認された翻訳会社または本国で仏語訳する場合、コートジボワール大使館の翻訳証明が必要)のコピー1通
- 総会または取締役会の議事録(コートジボワールに駐在員事務所を開設する決定、駐在員事務所の名称、駐在員事務所の活動目的、駐在員事務所所長の権限および氏名、可能な場合、駐在員事務所の住所および郵便私書箱を明記)の仏語訳5通
- 親会社の登記簿謄本のコピー1通
- 親会社の役員の身分証明書のコピー1通
- 駐在員事務所長の身分証明書のコピー1通
- 駐在員事務所の役員の一覧1通
- 駐在員事務所長の無犯罪証明書(誓約書を提出後、75日以内に無犯罪証明書を補足)
- 事務所賃貸契約書のコピー2通
- 活動拠点の地図
出所:コートジボワール投資促進センター(CEPICI)等
外国企業の会社清算手続き・必要書類
会社の撤退、解散、清算の手続きは、臨時の取締役会での決議に基づいて行われ、清算人の選任の後、所定の手順で登記の抹消が行われる。
- 会社を解散・清算する旨の決議書の登録
会社を解散・清算する旨を決定した取締役会の決議書6部を、所管税務署の諸税査定課(SAID)に提出する。登録費用は1万8,000CFAフランで、税務署から受領書が交付される。 - 商事裁判所への決議書の提出
取締役会での決議から1カ月以内に、税務署で登録済みの決議書2部を、アビジャン商事裁判所に提出する。費用は5,000CFAフラン。提出後、裁判所の書記課から、提出日と登録番号が記載された受領書が交付される。 - 紙面での解散・清算の公示
フラテルニテ・マタン(Fraternité Matin)紙上で、会社の解散・清算を公示する。決議書の要約を作成して同紙に提出、掲載を依頼する。掲載費用は、1行につき8,760CFAフラン。 - 解散・清算の公示の認証
公示が掲載されたフラテルニテ・マタン紙の紙面コピー3部をプラトー地区の市役所に提出し、認証を受ける。費用は1,500CFAフラン。 - 会社登記の抹消
登記簿と有価証券担保貸付をそれぞれ5部、それに認証済みのフラテルニテ・マタン紙の解散・清算の公示を添えて、アビジャン商事裁判所に提出する。費用は2万5,000CFAフラン。 - 税務署への事業停止の申告
所管の税務署に対し、事業を停止した旨の申請書を提出する。申請書は税務署で入手可能。書類提出後、複製が手交される。費用は、個人の場合は1,000CFAフラン、法人の場合は6,000CFAフラン。 - 社会保障公庫(CNPS)への事業停止の申告
社会保障公庫のいずれかの事務所に、事業を停止した旨の通知を提出する。
出所:アビジャン商事裁判所等
その他
企業統一識別ナンバー(IDU)が導入された。登録は、会社設立時に投資促進センター(CEPICI)が運営する投資家向けサービス・シングルポータル(PUSI)で行うことができる。
現地での資金調達
外資系企業に対するコートジボワールの国内金融機関からの貸し付けについては、国内企業との間での差異はない。コートジボワール居住者は、国内金融機関から借り入れができるし、特別の許可なく外国から融資を受けることもできる。ただし、公認銀行を通じ、国庫に申告することが義務付けられている。
西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)域内企業は、地域証券取引所(BRVM)における上場基準を満たせば、株式公開や社債発行を通じ、資金調達が可能となる。
地域証券取引所(Bourse Régionale des Valeurs Mobilières:BRVM)
Tel:(225)27-20-32-66-85
出所:コートジボワール投資促進センター(CEPICI)、財務・予算省国庫公会計総局
企業統一識別ナンバー(IDU)制度
2018年9月14日から企業統一識別ナンバー(IDU)制度の運用が開始された。政府は、行政手続きの際に必要となる企業番号を統一し、商業・法人登録、納税登録、社会保障加入、輸出入者登録などを一元的に管理する。投資促進センター(CEPICI)が、企業登録ワンストップサービスの窓口機関に指定された。CEPICIは、「企業ファシリティセンター(CFE)」と協力し、「投資家向けシングルウィンドウサービス(PUSI)」を展開している(2018年9月14日付政令第490/PM/CAB号)。なお、政令施行日以前に会社設立登録を行った企業は、PUSIでIDU付番の手続きを行う必要がある。この規定改定に伴う移行手続きは、追って実施される。
投資家向けシングルウィンドウサービス(PUSI)
Tel:(225)25-22-50-80-90
(データ確認日:2024年8月13日)