2.7 ブラック ジャック ランキング及在留管理制度
根据日本的在留管理制度,将会发放ブラック ジャック ランキング。
在留管理制度以及ブラック ジャック ランキング请参考以下的网址中的“3 ブラック ジャック ランキング、特別永住者证明”:
2.7.1 什么是ブラック ジャック ランキング
ブラック ジャック ランキング是面向拥有入管法的在留资格、在日本中长期居留的外国人(中长期居留者)发放的,具有登陆许可、在留资格变更许可、在留期限更新许可等在留相关许可的证明。持有ブラック ジャック ランキング的中长期居留者可以在日本居住,并享有和日本人同样的住民基本台帐制度。ブラック ジャック ランキング上除了照片(有效期为至16岁生日的ブラック ジャック ランキング除外)外,还会记载身份事项以及居住地、在留资格等,如果记载的信息发生变更,须提交信息变更申请。
2.7.2 ブラック ジャック ランキング的发放对象
ブラック ジャック ランキング的发放对象为在日本中长期居留的外国人,具体来讲即不属于以下1~6中任一情形的人士。
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(1)
在日本居留3个月以下之人士
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(2)
ブラック ジャック ランキング资格为"短期逗留"之人士
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(3)
ブラック ジャック ランキング资格为"外交"或"公务"之人士
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(4)
以(1)-(3)为标准,符合法务省令规定的外国人
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(5)
特殊的永住人士
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(6)
无ブラック ジャック ランキング资格之人士
2.7.3 ブラック ジャック ランキング的记载事项
ブラック ジャック ランキング上会记载以下资料:
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(1)
姓名、出生日期、性别以及国籍或地区
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(2)
地址(在日本的主要居住地址)
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(3)
ブラック ジャック ランキング资格、ブラック ジャック ランキング期限以及ブラック ジャック ランキング届满日
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(4)
许可种类及许可日期
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(5)
ブラック ジャック ランキング号码、发放日期以及有效期届满日
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(6)
有无就业限制
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(7)
可从事资格外活动的许可(如有)
2.7.4 ブラック ジャック ランキング的有效期
ブラック ジャック ランキング存在有效期。其有效期相关规定如下:
年龄 | 永住人士、优秀专业人才2号 | 非永住人士或优秀专业人才2号 |
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16岁以上 | 发放日起计7年 | ブラック ジャック ランキング期限届满日为止 |
未满16岁 | 至16周岁生日 |
ブラック ジャック ランキング期限届满日或 16周岁生日两者中较早时间 |
2.7.5 与ブラック ジャック ランキング相关的申报
中长期居留者在居留期间,如ブラック ジャック ランキング上的记载事项或者其他的事项有变更时,须提出申报,ブラック ジャック ランキング相关的申报包括:(1)居住地址申报、(2)非居住地事项的申报。
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(1)
居住地址的申报(在市区镇村办理手续)
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1)
居住地址的申报(在市区镇村办理手续)
在确定居住地址后14日以内,带ブラック ジャック ランキング向住所所在地的市区镇村负责窗口提交居住地址申报(但在入境时未获发ブラック ジャック ランキング的外国人须携带护照页上标注有日后发放ブラック ジャック ランキング的护照)
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2)
搬迁的外国人(中长期居留者)
搬到新居住地址后14日以内,带ブラック ジャック ランキング向新住所所在地的市区镇村负责窗口提交居住地申报
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(2)
非居住地事项的申报(在地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局办理手续)
在提交下列申报时,须带护照,照片和ブラック ジャック ランキング。原则上,在提交申报之日会发给新的ブラック ジャック ランキング。
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1)
姓名、出生日期、性别、国籍、地区的变更申报
在变更姓名、出生日期、性别、国籍、地区后的14日以内提交申报。
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2)
ブラック ジャック ランキング有效期的更新申报
永住者、优秀专业人才2号的外国人以及未满16周岁而ブラック ジャック ランキング的有效期截止日为16周岁生日的外国人,在有效期届满日之前要提交ブラック ジャック ランキング有效期的更新申报。
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3)
ブラック ジャック ランキング的补发申请
ブラック ジャック ランキング遗失、被盗、损坏时,要在发觉日(在海外发觉时为再入境日)的14日内提交补发申请。
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上述申报原则上需要由外国人本人亲自向地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局提出。未满16周岁或因病而不能亲自提交者,须由同住的16岁以上亲属作为代理人提交申报。在地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局局长认可的情况,除了法定代理人外,还可由申报人委托以下人员提交申报资料。
- 地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局局长认可代办申请的受理机构职员・公益法人职员
- 已通过所属的律师协会、行政书士协会向地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局局长提交了申报的律师或行政书士
除此之外,在一定的情况下,也可以由地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局局长认可的申请人亲属、同居人士或相当于同居人士提交申报资料。
2.7.6 基于居民基本台账法进行住址申报
持有ブラック ジャック ランキング的人员在确定住址时,应遵循居民基本台账法的相关规定办理转入手续,并制作居民票。关于所需文件等详细信息请咨询住址所在地市区町村的行政机关。
2.7.7 关于My number
My number是一组12位数字,可用于日本国内的社会保险、纳税以及防灾措施三个领域。在日本居留时间超过三个月的外籍人士即可申请并领取记载该My number的My number卡。首次在日本取得居民票后一个月左右,My number卡的发放通知卡和My number卡交付申请书会邮寄(信封)到该居民票上记载的住址。收到该通知卡者本人须携带所需物品,前往发放场所领取My number卡。My number应妥善保管,不可随意告知他人。My number相关的详细信息请参照下列网址。
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※
有包括英语、中文、韩语在内共计26国语言版本的介绍。
2.7.8 与ブラック ジャック ランキング制度相关的申报
与所属机构等相关的申报(向地方出入国ブラック ジャック ランキング管理局的申报手续)
1. 与所属机构相关的申报
在中期或长期居留者中,以“技术、人文知识、国际业务”、“企业内换岗”等的就业资格(“艺术”、“宗教”、“报道”除外)或以“留学”等的学习资格居留的外国人,若发生所属机构(雇用机构或教育机构)的名称及地址变更、所属机构消失、从所属机构离职或调配、或与所属机构的合约结束或重新签约等情况时,须在14日内亲自向最近的地方出入国在留管理官署申报(持带ブラック ジャック ランキング),以邮寄方式向东京出入国在留管理局在留调查部门提交申报(附寄ブラック ジャック ランキング复印件)或者通过“出入国ブラック ジャック ランキング管理厅电子申报系统(日语)”在网站上进行申报
2. 与配偶相关的申报
中期或长期居留者中,其配偶持有“随行家属”等在留资格的外国人,如与配偶离婚或配偶死亡时,须在14日内亲自向最近的地方出入国在留管理官署申报(持带ブラック ジャック ランキング),以邮寄方式向东京出入国在留管理局在留调查部门提交申报(附寄ブラック ジャック ランキング复印件)或者通过““出入国ブラック ジャック ランキング管理厅电子申报系统(日语)”在网站上进行申报
第二章:目录
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2.1
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2.2
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2.3
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2.4
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2.5
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2.6
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2.7
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2.8
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2.9
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2.10
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2.11
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2.12
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2.13