ブラック ジャック トランプ 無料

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国等による障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、令和5年度における障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の推進を図るための方針(以下「ブラック ジャック トランプ 無料方針」という。)を定める。

1.障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の目標

障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)のブラック ジャック トランプ 無料については、ブラック ジャック トランプ 無料件数及びブラック ジャック トランプ 無料金額それぞれの合計がともに前年度実績を上回ることを目標とする。

2.障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の推進に関する事項

障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料について、基本方針に即するとともに、次のとおり取り組む。

  1. ブラック ジャック トランプ 無料方針の適用範囲
    ブラック ジャック トランプ 無料方針は、本部、大阪本部、アジア経済研究所、日本食品海外プロモーションセンター及び貿易情報センター(以下、「本部等」という。)に適用する。ブラック ジャック トランプ 無料を担当する部署(以下、「ブラック ジャック トランプ 無料担当部署」という。)は、「資料1」の物品・役務の品目分類及びブラック ジャック トランプ 無料先の分類を参考に、障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料を推進する。
  2. 障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料の推進体制
    障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料を推進するため、本部に推進本部を設置する。推進体制は「資料2」のとおりとする。 なお、推進本部においては、1.の目標達成に向けて、ブラック ジャック トランプ 無料の現状を分析し、実績の向上を図るために有益な情報提供を行うほか、必要に応じて、各ブラック ジャック トランプ 無料担当部署に対し改善策を指示する。
  3. 受注機会増大等の推進
    物品等のブラック ジャック トランプ 無料に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、以下の点についても配慮することとする。
    1. 障害者就労施設等からのブラック ジャック トランプ 無料可能性を検討し、可能な場合には、ホームページへの掲載等により障害者就労施設等への情報提供を行うこととする。
    2. 障害者就労施設等からのブラック ジャック トランプ 無料が可能となるよう履行期限等を考慮するように努める。
    3. 障害者就労施設等からのブラック ジャック トランプ 無料に際しては、障害者就労施設等からブラック ジャック トランプ 無料が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明に努める。
  4. 随意契約の活用等
    物品等のブラック ジャック トランプ 無料に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意しつつ、組織的に点検・見直しを行っている随意契約を活用するなどして障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料を積極的に推進する。
  5. 大阪本部等におけるブラック ジャック トランプ 無料の推進
    大阪本部、アジア経済研究所及び貿易情報センター(以下、「大阪本部等」という。)において使用される物品等については、大阪本部等における障害者就労施設等からのブラック ジャック トランプ 無料を促進するため、例えば、地域において障害者就労施設等に関する情報を収集し、障害者就労施設等からブラック ジャック トランプ 無料可能な物品等を検討すること等により、当該大阪本部等が存する地域周辺の障害者就労施設等の受注機会の増大に努める。
  6. ブラック ジャック トランプ 無料実績の報告、取りまとめ及び公表の方法
    1. 各ブラック ジャック トランプ 無料担当部署は、障害者就労施設等からの物品等のブラック ジャック トランプ 無料実績を推進本部長に報告する。
    2. 推進本部長は、1.による各ブラック ジャック トランプ 無料担当部署からの報告を取りまとめ、法第7条第1項に基づき、会計年度終了後に、前年度の概要を速やかに本機構ホームページ上で公表するとともに、経済産業大臣に報告する。

資料1

物品・役務の品目分類
種別 品目 具体例
物品 (1) 事務用品・書籍 筆記用具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など
(2) 食料品・飲料品 パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・茶、米、野菜、果物 など
(3) 小物雑貨 衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・刺繍品・陶磁器・ガラス製品、おもちゃ・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災用品、非常食、花苗 など
(4) その他の物品 机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物台、プランター、車いす、杖、点字ブロック等上記以外の物品
役務 (1) 印刷 ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの印刷
(2) クリーニング クリーニング、リネンサプライ
(3) 清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理 など
(4) 情報処理・テープ起こし ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こし など
(5) 飲食店等の運営 売店、レストラン、喫茶店 など
(6) その他のサービス・役務 仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄(シュレッダー)、資源回収・分別 など
ブラック ジャック トランプ 無料先の分類
種別 品目 具体例
a 就労継続支援A型・B型 障害者総合支援法第5条第14項に規定され、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。
就労移行支援 障害者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所。
生活介護 障害者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする人に、昼間、入力、排泄、食事の介助等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する事業所。
障害者支援施設 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)。
地域活動支援センター 障害者総合支援法第5条第25項に規定され、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う事業所。
小規模作業所 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。
b 共同受注窓口 受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲介する業務を行う。
c 特例子会社 障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた会社。
重度障害者多数雇用事業所 重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。
在宅就業障害者 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者。
在宅就業支援団体 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体。

資料2

推進本部

  • 本部長:
    • 総括審議役(経理担当)
  • 本部員:
    • 総務課長
    • 国内事務所運営課長
    • 管理課長

(事務局 総務部管理課)

なお、本部員には、必要に応じて各ブラック ジャック トランプ 無料担当部署の長を追加することとする。

令和5年度以前の方針及びブラック ジャック トランプ 無料実績

お問い合わせ

ジェトロ管理課
E-mail: adg@jetro.go.jp