Section 3. 税制

3.4 源泉所得税の概要

所得税は、納税者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」を原則としています。しかし、これと併せて特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。この源泉徴収される税を一般的に源泉所得税と言います。源泉徴収は個人・法人問わず課税対象となる一定の所得の支払いが行われる場合に必要とされています。源泉徴収制度の対象となる所得は、所得の種類やその所得の受領者の区分に応じて定められています。

3.4.1 源泉徴収と納付手続き

源泉徴収すべき所得の支払いを行う者は、源泉徴収した税額をその支払いを行った月の翌月の10日までに税務署に対して納付しなければなりません。ただし、支払者が日本に住所または事業所を有する場合で、その支払いが国外においてブラック ジャック ディーラー ルール行われたときには、納付書に所定の記載内容を記載の上、その源泉所得税は支払いが行われた月の翌月末日までに納付します。居住者に支払う給与等の源泉所得税については、支給人員が10名未満の小規模事業者に限り、その所定の選択により、年に2回(7月10日までと1月20日まで)にそれぞれ6ヵ月分の源泉所得税をまとめて納付できる特例が認められています。

3.4.2 居住者(個人)に対する源泉徴収

居住者に対して国内において行われる下記その他一定の支払いは源泉徴収の対象になります。

  • 利子
  • 配当
  • 給与、賃金、賞与及びその他類似の報酬
  • 退職手当
  • 一定の専門家に対する報酬、料金等

3.4.3 内国法人に対する源泉徴収

内国法人に対して国内において行われる下記その他一定の支払いは源泉徴収の対象になります。

  • 利子
  • 配当

3.4.4 非居住者、外国法人に対する源泉徴収

ブラック ジャック ディーラー ルール、前述 3.2.1「国内源泉所得」の(4)または(5)に掲げる所得で一定のもの が支払われる場合で、その支払いが国内で行われるとき、または、国外で支払われる場合でもその支払者が国内に住所等または事業所等を 有しているときは源泉徴収が必要となります。このうち非居住者及び外国法人の区分に応じて定められた一定の所得については、所得の受領者である非居住者または外国法人が国内に恒久的施設を有する場合には、その所得がその恒久的施設に帰属し、事業所得と合算して申告課税の対象になる旨の税務署の証明書を支払者に提示することを条件にして源泉徴収が免除されます。

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Section3:税務 各種申請書類

Section3
(Section1)
申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁等
3.3.1
(1.6)
法人設立届出書(国税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-4 内国普通法人等の設立の届出→法人設立届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・設置届出書(東京都に設立の場合、都税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます ブラック ジャック ディーラー ルール.申請書・届出書→(1)法人設立・支店設置・異動の際の届出 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・開設届出書(市町村税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市
横浜市→申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)法人等設立・開設・異動の届出書、記載要領(神奈川県内共通様式)「法人設立・開設届出書(第1号様式) 各市町村役場外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市財政局
3.3.1
(1.6)
外国普通法人となった旨の届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-5 外国普通法人となった旨の届出→外国普通法人となった旨の届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(3)
(1.6)
青色申告の承認申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-19 青色申告書の承認の申請→青色申告の承認申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.4.2
(1.6)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請→定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1(1)
(1.6)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:東京都
ブラック ジャック ディーラー ルール.申請書・届出書→(4)申告書の提出期限の延長→申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認(東京都以外)等の申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県
神奈川県e-kanagawa→手続き名申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)→第13号の2様式 納税地の所轄県税事務所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県

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