Section 3. 税制

3.1 対日投資に対するブラック ジャック 遊び方の法人税制の概要

3.1.1 進出形態(支店か現地法人か)に対する税制の中立性

ブラック ジャック 遊び方において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益についてブラック ジャック 遊び方において課税されます。しかし、多国籍企業がブラック ジャック 遊び方において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。

ブラック ジャック 遊び方で設立された法人については、非課税や免税とされる一定の所得を除き原則としてその所得の発生場所(所得源泉地という)を問わず、そのブラック ジャック 遊び方法人の所得が課税対象になります。その場合、外国において稼得された利益が含まれる場合で、その利益について所得の源泉地国で課税がなされているときには、所得源泉地国とブラック ジャック 遊び方での二重課税を排除する目的で、一定の範囲で外国において課された税をブラック ジャック 遊び方の税から控除する外国税額控除の規定が設けられています。

一方、外国法人のブラック ジャック 遊び方支店については、一定の所得のみをブラック ジャック 遊び方で課税対象としているなど、ブラック ジャック 遊び方において国際的に二重課税が発生しないような措置がとられています。外国法人のブラック ジャック 遊び方支店の課税対象となる所得の範囲については、2016年4 月1 日以後に開始する事業年度より大幅な変更が実施され、ブラック ジャック 遊び方支店と本店等をそれぞれ別の独立した法人とみなして課税することとされました。これにより、ブラック ジャック 遊び方支店の課税対象となる所得は、そのブラック ジャック 遊び方支店(恒久的施設)に帰属する所得(ブラック ジャック 遊び方支店が本店等から分離・独立した企業であるとした場合に得られる所得)及びその他一定の所得となります。ブラック ジャック 遊び方支店(恒久的施設)に帰属する所得の計算においては、支店と本店等との間の内部取引について、独立企業間価格による取引が行われていると擬制して、内部取引損益を認識することとなります。ブラック ジャック 遊び方支店(恒久的施設)の課税対象となる所得の範囲が変更されたことに伴って外国法人についても新たに外国税額控除の規定が設けられ、ブラック ジャック 遊び方支店(恒久的施設)が第三国で稼得したブラック ジャック 遊び方支店(恒久的施設)に帰属する所得に対して第三国でも課税される場合には、第三国で課された税を一定の範囲でブラック ジャック 遊び方の税から控除する外国税額控除によって、国際的な二重課税を排除しています。

3.1.2 源泉徴収または申告納付

ブラック ジャック 遊び方において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益についてブラック ジャック 遊び方において課税されます。しかし、多国籍企業がブラック ジャック 遊び方において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。

ブラック ジャック 遊び方において活動を行う多国籍企業が、ブラック ジャック 遊び方で課税対象となる一定の所得を得た場合には、その企業の形態及びその所得の種類により定められた方法に従い、源泉徴収による手続または申告による手続により税額が算定され、納付されます。

3.1.3 納税管理人の指定

住所がブラック ジャック 遊び方にない個人や、ブラック ジャック 遊び方において経済活動を行う法人、または外国法人のブラック ジャック 遊び方支店が、ブラック ジャック 遊び方における本店や事務所等を有していない場合で申告書の提出等の必要があるときは、納税管理人を選任して届け出ることになります。

なお、2022年1月1日以降、納税管理人を定めるべき個人や法人が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等により、一定の国内関連者(親族や関係会社等)を納税管理人として指定できるようになりました。

会社設立の手続き パンフレット

ブラック ジャック 遊び方での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(ブラック ジャック 遊び方語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。

Section3:税務 各種申請書類

Section3
(Section1)
申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁等
3.3.1
(1.6)
法人設立届出書(国税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-4 内国普通法人等の設立の届出→法人設立届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・設置届出書(東京都に設立の場合、都税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(1)法人設立・支店設置・異動の際の届出 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1
(1.6)
法人設立・開設届出書(市町村税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市
横浜市→申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)法人等設立・開設・異動の届出書、記載要領(神奈川県内共通様式)「法人設立・開設届出書(第1号様式) 各市町村役場外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:横浜市財政局
3.3.1
(1.6)
外国普通法人となった旨の届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-5 外国普通法人となった旨の届出→外国普通法人となった旨の届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(3)
(1.6)
青色申告の承認申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-19 青色申告書の承認の申請→青色申告の承認申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.4.2
(1.6)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請→定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.1(1)
(1.6)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 国税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:東京都
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(4)申告書の提出期限の延長→申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 東京都主税局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
3.3.10(1)
(1.6)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認(東京都以外)等の申請書 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県
神奈川県e-kanagawa→手続き名申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)→第13号の2様式 納税地の所轄県税事務所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※例:神奈川県

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

ブラック ジャック 遊び方でのビジネスをサポートします

ブラック ジャック 遊び方での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ

ジェトロはみなさまのブラック ジャック 遊び方進出・ブラック ジャック 遊び方国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

  • 拠点設立・事業拡大のご相談:
    03-3582-4684
  • 自治体向けサポート:
    03-3582-5234
  • その他のブラック ジャック 遊び方に関するお問い合わせ:
    03-3582-5571

受付時間

平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)