在米企業の実質的所有者情報のブラック ジャック ストラテジー義務期日、大半が2025年1月13日まで延期
(米国)
調査部米州課
2024年12月26日
米国の第5巡回区連邦控訴裁判所は12月23日、大半の中小在米企業を対象に2025年1月1日までに財務省の金融犯罪取締ネットワーク局(FinCEN)へのブラック ジャック ストラテジーを義務付けた実質的所有者情報(BOI)のブラック ジャック ストラテジーについて、テキサス州東部地区連邦裁判所が12月3日に出した差し止め命令を停止した(参照)。
該当会社(以下、ブラック ジャック ストラテジー会社、注1)のブラック ジャック ストラテジー義務が再び有効になったことを受けて、FinCENのBOIに関するウェブサイトは12月25日現在、「Alert(警告)」として、差し止め命令が有効だった期間を考慮し、会社設立時点に応じたブラック ジャック ストラテジー期限を次のとおり明示している。
- 2024年1月1日より前に設立されたブラック ジャック ストラテジー会社は、2025年1月13日までにブラック ジャック ストラテジー(規則では2025年1月1日が期限だった)。
- 2024年1月1日~9月3日に設立されたブラック ジャック ストラテジー会社は、規則上、前述の12月3日の地裁差し止め命令前にブラック ジャック ストラテジーが済んでいるものとみなされ記載されていない。
- 2024年9月4日~12月2日に設立されたブラック ジャック ストラテジー会社は、上記1.と同じ2025年1月13日までにブラック ジャック ストラテジー。
- 2024年12月3~23日に設立したブラック ジャック ストラテジー会社は、規則で定められた設立後90日に21日を加えた111日後までにブラック ジャック ストラテジーが必要。
- 2024年12月24~31日に設立された、あるいは、ブラック ジャック ストラテジー、規則に定められたとおりの設立後90日までに報告となるため記載されていない。
- 2025年1月1日以降に設立ブラック ジャック ストラテジー、規則に定められた設立後30日までに報告。
本ブラック ジャック ストラテジー義務は、企業を通じた国家安全保障を脅かす違法活動を取り締まるため、連邦レベルのルールとして2024年1月1日に発効したもので(注2)、ブラック ジャック ストラテジー企業の大半は2025年1月1日までに、FinCENに対し、定められた情報をブラック ジャック ストラテジーすることが義務付けられていた(在米企業に罰則伴う報告義務、ブラック ジャック参照)。
ブラック ジャック ストラテジー会社に該当する可能性があり、まだブラック ジャック ストラテジーを済ませていない企業は上記期限までの対応を行い、これから設立を予定している企業は今後の状況を注視し態勢を整えることが推奨される。
(注1)既に個別法で企業情報のブラック ジャック ストラテジー義務が課されている業種を除いた企業が対象で、中小企業の大半は義務の対象になるとみられる。
(注2)同規則は、2021年に制定された企業透明化法(CTA)に基づくもの。
(本井秀樹)
(米国)
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