タイ税関、インドネシアの認定事業者(AEO)への通関手続き優遇を開始
(タイ、インドネシア、ASEAN)
バンコク発
2024年11月05日
タイ税関は10月15日、税関告示第188/2567号を発出し、インドネシアの認定事業者(AEO)による同国からの輸入で、通関手続き上の優遇措置を与えると発表した。同措置により10月17日以降、AEO事業者の貨物に対しては、検査の頻度が下がり、検査される場合にも優先的に処理されるほか、災害時などにも優先対応を受けられる。
今回の措置は「ASEAN加盟国間でのAEO相互認証取り決め(AAMRA)」(2023年10月27日記事参照)に基づく。タイにとってAAMRAに基づく運用は、ブルネイ、マレーシア、シンガポールに続き、4カ国目となる(注)。いずれかの国でAEOを取得する企業は、他国でもAEO事業者として恩恵を享受することができる。例えば、タイのAEO事業者がインドネシアに輸出するケースでも、同様の優遇措置が受けられる(関連ブラック ジャック 勝ち)。
申請手続きについては、税関のガイドラインで確認できる。タイの輸入者がAEO事業者の貨物をインドネシアから輸入する場合、タイ税関電子システム(TCES)に次の3つのブラック ジャック オンラインを申告する。
- AEO MRAにおける輸出者名
- AEO MRAにおける国コード(ID)
- AEO MRAにおける参照番号:17桁(AEOXXXXXXXXXXXXID)または14桁(AEOIDXXXXXXXXX)
(注)タイはASEAN加盟国以外でも、日本や韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランドとも2国・地域間MRAを有する。
(藪恭兵、シリンポーン・パックピンペット)
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