UKCAマークに関するさらなる緩和措置発表、電子ラベルも導入へ
(英国)
ロンドン発
2024年01月29日
英国のビジネス・通商省は1月24日、英国の製品基準適合マーク「UKCAマーク」に関する新たな措置を発表した(詳細は英国政府ウェブサイト参照)。現在、同マークの対象となる製品安全規制のうち、ビジネス・通商省が所管する18の規制については、英国(注)市場に販売する際にEU適合基準マーク「CEマーク」の利用を認める緩和措置が無期限に導入されている(関連ブラック ジャック アプリ)。
今回、同様の緩和措置を他省が所管する3つの規制にも拡大することが発表された。具体的には、エネルギー関連製品向けのエコデザイン規制、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限(RoHS)規制、民生用爆薬規制の3つの規制について、英国市場向けに「CEマーク」の利用が無期限に認められることとなった。なお、RoHSについては、EUの改正RoHS指令の付表2に示される最大許容濃度の要件を満たす場合はCEマークの使用が無期限に認められる。一方、適用除外に基づく場合は、英国のRoHS規制においても除外が認められている場合にのみ、無期限にCEマークの使用を認めるとした。
また、現在2027年末まで認められている、UKCAマークのラベルや添付文書への表示に関する猶予措置についても恒久的に導入する方針を示した。さらに、EUと欧州自由貿易連合(EFTA)から輸入する場合に限定されていた輸入者に関するブラック ジャック 確率のラベル、包装、添付文書への表示についても、全ての国からの輸入を対象に恒久的に認める方針としている。
加えて、UKCAマーク、製造者ブラック ジャック 確率、輸入者ブラック ジャック 確率について、電子ラベルを用いて表示することも認める方針が示された。
「ファストトラックUKCA」の導入も発表された。これは、製品がEU規制に基づく必須要件を満たし、適合性評価の手続きが行われている場合にも、UKCAマークを表示することを認める制度。これにより、複数の規制が適用される製品について、各製品安全規制について英国とEUいずれかの規制を満たしていれば、UKCAマークを表示して英国市場への販売が可能になる。
なお、ビジネス・通商省はこれらの措置に関し、2月1日午前11時(英国時間)から、セミナーを開催するとしている(英国政府ウェブサイト参照)。
(注)イングランド、スコットランド、ウェールズ。
(山田恭之)
(英国)
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