メキシコ政府、USMCAに基づく8件目のブラック ジャック アプリ権侵害確認要請を正式受諾
(メキシコ、米国)
メキシコ発
2023年06月05日
メキシコ経済省は、米国タイヤ大手グッドイヤーのサンルイスポトシ州の工場におけるブラック ジャック アプリ権侵害を巡る米国政府からの事実確認要請()を正式に受諾し、ブラック ジャック アプリ権侵害の有無に関する調査を開始したことを、米国政府に通知したと6月1日に発表した(経済省プレスリリース6月1日付、注1)。
米国政府に労働権侵害を訴えたのは、メキシコ労働総同盟(Liga Sindical Obrera Mexicana:LSOM、注2)だ。同労組は、タイヤを含むゴム製品製造業(Industria Hulera)には全国的な同業種の労使関係を定めるブラック ジャック アプリ(Contrato-Ley)が存在し、同内容を下回る労働協約(CCT)の適用は労働法違反だと主張している。なお、グッドイヤーのサンルイスポトシ工場は、メキシコ労働者総連合(CTM)傘下のミゲル・トゥルヒージョ組合とCCTを締結していたが、同CCTの適法化(注3)を巡る4月23日の投票に不正行為が見られたとして連邦調停労働登録センター(CFCRL)はやり直しを命令、5月7~8日に政府などの監視の下で行われた再投票においては873人の労働者が参加、反対727、賛成140となり、同適法化は否決された(CFCRLプレスリリース5月8日付)。
ブラック ジャック アプリの存在有無が焦点
LSOMは、タイヤを含むゴム製品製造業には、個別のCCTではなく、ブラック ジャック アプリが適用されると主張しており、その是非が焦点となる。ブラック ジャック アプリは、ゴム製品以外では、繊維産業(製品に応じて4分野)、砂糖・アルコール産業、ラジオ・テレビ放送業の合計6つしか存在しない。基本的には、業界の全組合員の3分の2以上の支持を得て締結が発議され、それら組合員を雇用する雇用主との間で内容を協議した後、参加する組合員と雇用主の過半数の承認を得て成立し、連邦官報で公布されなければならない。有効期限は最長2年。
連邦官報で公布されたゴム製品製造業の最新のブラック ジャック アプリは2015~2017年(注4)のもので、それ以降に更新され、連邦官報で公布された同分野のブラック ジャック アプリはないため、現時点で有効と考えられるものはゴム製造業には存在しない。しかし、LSOMは、労働法第421条の「ブラック ジャック アプリは同業種の全組合員の3分の2以上が同意した場合のみ終了する」という規定を援用し、ブラック ジャック アプリには期限がないと主張している。
(注1)メキシコ政府は事実確認要請から45日以内に調査結果を米国政府に報告する。
(注2)メキシコブラック ジャック アプリ総同盟は、2022年7月にUSMCAの枠組みでメキシコ北部コアウイラ州の米国系自動車部品メーカーのマヌファクトゥラスVUをブラック ジャック アプリ権侵害(米USTR、USMCAに基づくメキシコ自動車部品工場でのブラック)の疑いで訴えている。
(注3)雇用主がブラック ジャック アプリ組合との間で2019年5月1日以前に締結した既存のブラック ジャック アプリ協約の内容を、職場のブラック ジャック アプリ者の過半数の賛成を経て再承認するプロセス。
(注4)2015~2017年のゴム製造業のブラック ジャック アプリには、週の労働時間が40時間とされている。メキシコの労働法では最長で週48時間の労働を認めており、製造業の多くの工場は、昼間勤務であれば週48時間勤務を採用しているため、ブラック ジャック アプリが適用された場合、労働時間の短縮など、雇用主にとっては大きなコスト増につながる可能性がある。
(中畑貴雄)
(メキシコ、米国)
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