バッテリー駆動電気自動車(BEV)部品の関税免除通達が発効

(タイ)

バンコク発

2023年06月19日

タイ財務省は5月16日、バッテリー駆動電気自動車(BEV)、またはバッテリー駆動電気船舶の部品の関税免除に関する通達を発出した。同通達は5月25日付官報に掲載PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)され、5月26日から発効した。同通達は3月7日に閣議決定されていた(2023年3月17日記事参照)。

同通達では、BEV(自動車、ピックアップ・トラック、バイク、三輪車、バス、トラックなどを含む)またはバッテリー電気船舶(改造されたBEVや電気船舶を除く)の組み立て、または製造に使用される次の9つの主要部品の輸入関税を免除する(関税分類コードに関係しない)。

  1. バッテリー
  2. トラクションモーター
  3. BEV用コンプレッサー
  4. バッテリーマネジメントシステム(BMS)
  5. 走行制御システム
  6. 車載用充電器
  7. DC/DCコンバーター
  8. PCUインバーターを含むインバーター類
  9. 減速機

同通達は、輸入時にこれら9つの部品のうち1つが他のリスト内の部品と組み合わされている場合も対象とする。ただし、輸入時に上記9部品以外の部品と組み合わされているものには適用されない。

適用期間は5月26日から2025年12月31日までの間で、免税対象となるには次の基準、条件を満たす必要がある。

  • 輸入部品は、タイ自動車協会(TAI)がBEV、またはバッテリー式電気船舶の製造、または組み立てのために使用する部品と認定していること。
  • 輸入部品は、輸入日から1年以内に使用されなければならない(税関長の承認により最大6カ月間の延長が可能)。これを怠った場合、当該輸入部品の再輸出、または輸入部品の状態、価格、輸入日の関税率に基づいて算出された関税を支払うこと。

同通達は、上記9つの部品の輸入者に対して、その輸入部品のスクラップ、または使わなかった廃棄品の管理(破棄、または輸出、その他の税関長が規定する処理など)を求めている。当該要件に違反した場合、税制優遇措置として付与された有効期間の満了日に優遇資格を失い、有効期間満了日の輸入部品の状態、価格、適用される関税率に基づいて算出した関税を支払う必要がある。

このスキームで、輸入者は輸入前に免税特権の原則的承認を得る必要がある。これについては、タイ税関が後日、税関での手続き詳細を規定する通達を発表する予定だ。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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