500リンギ以下の少額オンライン輸入にも売上税、4月から

(マレーシア)

クアラルンプール発

2023年01月18日

マレーシア税関は1月6日、電子商取引(EC)プラットフォームで購入され、マレーシアへ輸入される500リンギ(約1万5,000円、1リンギ=約30円)以下の少額貨物(Low Value Goods、LVG)について、10%の売上税を賦課すると発表した(税関ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。500リンギを超える貨物は特集:21 トランプ 21、少額貨物にも適用を拡大する。根拠法規の2018年売上税法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の改正は1月1日付で適用されたが、売上税の賦課開始は4月1日から。同改正は2022年8月に下院で可決されたが、実施時期は今回の発表まで未定だった。

ECで購入され、免税地域を含むマレーシア国内へ国外から輸入されるLVGが対象で、オンライン経由ではない少額貨物のサンプル輸送などは引き続き非課税だ。また、税は本体価格にのみ課され、配送料や保険料は対象外。例えば、ECサイトで490リンギの商品を購入し、配送料が10リンギの場合、現行の合計価格は500リンギだが、4月1日以降は本体価格の10%である49リンギが売上税として課されるため、配送料を含む合計は549リンギとなる。

税関の発表によると、LVGの販売額が年間50万リンギを超える者については、マレーシア国民・外国人ともに「登録販売者(RS)」として税関に届け出を行う必要がある。登録手続きについては税関ウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

現行制度上、国産品は500リンギ以下でも売上税の課税対象のため、国内外で課税慣行に差異が生じていた。改正法案が提出された際、財務省は、オーストラリアやニュージーランドなど他国でも、物品サービス税や付加価値税のかたちで少額輸入貨物に課税されていると説明。今回の改正により、年間2億リンギの税収増が期待できるとしていた。

(吾郷伊都子)

(マレーシア)

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