保健省、食品輸入規制に関するガイドライン改定

(タイ、日本)

バンコク発

2022年06月28日

タイ保健省は6月6日、食品輸入時に必要となる食品の製造方法などに関する証明書などについて解説した輸入者向けガイドラインの改定版PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(0.0B))を公表した。タイへの食品輸入に関しては、2021年10月7日(新規事業者は同年4月11日)から、保健省告示420号が定める食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書が必要となっている。保健省は2021年4月に必要な証明書などの詳細を解説する輸入者向けガイドラインを公表(2021年5月26日記事参照)し、同年11月に改定版を公表(関連オンライン カジノ ブラック)していたが、今回はその再改定となる。今回のガイドラインでは、米国やマレーシアなどの使用可能な証明書の詳細が追加されている(追加された証明書については日本語仮訳表中の下線部分参照)。

営業許可証の使用に関する注意点

保健省告示420号の基本要求事項の順守が求められる食品の輸入については、日本の食品衛生法第55条(旧52条)に基づく営業許可証が使用可能なことが確認できている。一方、以下の条件に注意が必要だ。

  • 食品衛生法第55条(旧52条)に基づく営業許可証ではなく、営業届け出の場合は使用できない
  • 国の食品衛生法第55条(旧52条)ではなく、都道府県条例などにより発行されている営業許可証の使用には、条例などで定める基準が保健省告示420号の定める基準と同等以上であることの確認が必要

これらに該当する場合は、農林水産省が発行するGMP証明書の取得も対応策の1つとなる(2021年7月26日記事農林水産省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照)。

ジェトロは、保健省告示420号への対応を含めた「タイの食品輸入規制等に関する資料(2022年6月時点)」(添付資料)を作成しているので、併せて参照を。

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ、日本)

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