タイへの食品輸出に必要なGMP証明書、農林水産省が新たに発行

(タイ、日本)

バンコク発

2021年07月26日

タイでの食品輸入では、保健省告示第420号で定めた食品の製造方法などに関する基準と同等以上の規格の証明書が必要とされ、同告示は2021年10月7日(新規事業者は2021年4月11日)から運用される(関連ブラック ジャック やり方4月30日記事5月26日記事参照)。

在タイ日本大使館とジェトロは日本の農林水産省と連携し、日本からの食品輸出がより進むよう、使用可能な証明書についてタイ保健省と協議してきた。使用可能な証明書として今般合意できたものを報告する。

ISO22000や食品衛生法に基づく営業許可証といった告示第420号の基準と同等以上の規格など既存の証明書を有していない事業者は、農林水産省が新たに発行するGMP証明書が使用可能となる。同省は7月16日にウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを更新し、8月中旬から新たなGMP証明書発行の申請受け付けを開始する予定であることを明らかにした(添付資料参照)。また、同省は申請に必要と見込まれる書類も公表した。

これまでにタイ保険省と合意した使用可能な証明書は以下のとおり。

1.タイ保健省が使用可能な証明書の例として告示PDFファイル(238KB)などしたもの

  • ISO 22000の適合証明書
  • 保健省告示第386号に基づく証明書〔行政機関の発行する衛生証明書、JFSタイ向け規格適合証明書(注)、J-GAPなど〕(生鮮青果物)

※他にも具体例が公表されている。

2.上記1.以外で、これまでに使用可能な証明書として明らかになっていたもの

  • 食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証(現時点で使用可能であることがタイ保健省と確認できているのは、告示第420号の基本要求事項のみ)

3.今回新たに使用可能な証明書としてタイ保健省と合意・確認したもの

  • 農林水産省が新たに発行するGMP証明書
  • JFS-Cの適合証明書(注)

ジェトロは、新たに合意した証明書を含め、食品の種類ごとに使用可能な証明書(添付資料参照)をまとめている。在タイ日本大使館とジェトロは、使用可能な証明書について協議を続けており、追加的に使用可能な証明書が明らかになった場合には報告する。

(注)一般財団法人食品安全マネジメント協会による食品安全規格。

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ、日本)

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