EU理事会、入域制限解除対象国リストを改訂、ウルグアイを除外

(EU)

欧州ロシアCIS課

2020年12月21日

EU理事会(閣僚理事会)は12月17日、EU加盟国と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(注1)、英国以外からの不要不急の入域制限を解除する勧告の対象国リストを12月16日付で見直したことを公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。10月22日に続き5度目の見直しとなる。前回の見直し(2020年10月27日記事参照)時点の解除対象国9カ国から、ウルグアイを除外し、対象国は日本を含む8カ国(注2)となった。

当初、EU理事会が6月30日に公表した勧告(関連ブラック ジャック サイト)の解除対象国は15カ国だった。このうち、7月16日付の見直しでモンテネグロとセルビア、同月31日付でアルジェリア、8月7日付でモロッコを除外、10月22日付でカナダ、ジョージア、チュニジアを除外し、これに今回、ウルグアイを除外した。これまでに8カ国が対象から外れたことになる。

EU理事会は6月30日付の勧告に基づき、過去の見直しと同様に、対象国・地域の疫学的な状況と新型コロナウイルス感染拡大に対する抑制措置の実施状況、その他の経済的、社会的状況を総合的に判断し、対象国リストを見直している。勧告に法的拘束力はなく、勧告に従った制限解除の実施は各国当局の判断に委ねられている(ジェトロウェブサイト特集「欧州における新型コロナウイルス対応状況」参照)。EU理事会は今後も入域制限解除対象国リストは定期的に見直し、必要に応じて更新していく。

(注1)シェンゲン協定に加盟するアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインも勧告の対象。本勧告で、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国の居住者はEU居住者と見なされる。

(注2)オーストラリア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国(香港、マカオを含む)。ただし、中国(香港、マカオを含む)については、相互主義に基づく措置を取ることを条件とする。

(土屋朋美)

(EU)

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