EU共通基準を基に入国規制を見直し、日本からの入国は維持
(チェコ)
プラハ発
2020年11月09日
チェコ保健省は11月3日、緊急措置として新たな入国規則を発し、同9日から施行される。これは基本的に6月15日に欧州〔EU加盟国、EFTA加盟国(スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)、アンドラ、サンマリノ共和国、バチカン市国、モナコ〕域内を対象に導入された、緑(低リスク国)・黄色(中リスク国)・赤(高リスク国)の信号色分類システム(関連ブラック ジャック 遊び方)を踏襲したものだが、EU理事会による、人の移動に関する共通基準勧告(関連実写 版 ブラック ジャック)を受け、その分類方法が、(1)14日間の10万人当たりの新規感染者数の合計、(2)7日間に実施された検査における陽性反応の割合、(3)7日間に実施された10万人当たりの検査実施数、の3点を基準として以下のとおり明確に規定された。
緑:(1)が25人以下かつ(2)が4%未満
黄色(オレンジ色):(1)が250人未満かつ(2)が4%以上、あるいは(1)が25~350人かつ(2)が4%以下
赤:上記以外
なお、(3)に関しては、300以上であることが条件とされている。
緑の国からの入国条件は、新型コロナウイルス感染拡大前と同様の条件で、新型コロナウイルスに関連する制限なしで入国できる。オレンジの国からの場合も同様だが、第三国民は、入国後5日以内に受けたPCR検査の陰性証明書を所属する勤務先・学校などへの提出、あるいは14日間の自主隔離が義務付けられる。一方、過去14日間に、赤の国に12時間以上滞在した者は、記入済み入国フォームを入国後に地方衛生局に提出した上で、入国後5日以内に受けたPCR検査あるいは、他の欧州域内国で72時間以内に受けたPCR検査の結果を当該地方衛生局に提出する義務を負う。ただし、越境通勤・通学者の場合、あるいは仕事、家族、健康上の緊急を要する理由で入国し、チェコ滞在期間が12時間を超えない場合には、この義務は免除される。なおチェコの滞在許可、あるいはEUの長期滞在許可または永住権を有さない第三国民で、かつ、赤に分類される国の国民は、チェコ・EU国民の家族など一部の例外を除き、原則として入国は許可されない。
緑とオレンジの国のリストは保健省が発表する。2020年11月9日発効のリストは以下のとおり。
〇緑
- 欧州域内:バチカン市国
- 欧州域外:オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、タイ
〇オレンジ
- デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、キプリス、リトアニア、ラトビア、ドイツ、ノルウェー、ギリシャ、スウェーデン
〇赤
- 上記以外の全ての国
(中川圭子)
(チェコ)
ビジネス短信 25fe215028708987