国際商用便、中南米7カ国11都市を対象に再開

(ペルー)

リマ発

2020年10月05日

ペルー運輸通信省(MTC)は9月29日公布のMTC省令第0642-2020-MTC/01号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、10月5日から国際線の運航を再開する対象都市を発表した。これは10月1日に開始された経済活動再開計画の最終段階(2020年9月29日記事参照)の目玉となっている。同省令によると、最初に運航を再開する対象都市は飛行時間が4時間以内の中南米の7カ国11都市となる(添付資料表参照)。

マリオ・ロペス・チャバリ外相は記者会見で、今回の国際線再開に当たっては、ペルー政府が求めた衛生プロトコルを順守する国々を最初に選んだと述べ、既存の人道援助目的のチャーター便についても引き続き継続するとした。

また、MTCは9月30日に「国際航空旅客サービスの提供における新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」を発表した。ガイドラインでは、国際線運航業務に携わる全ての事業者が対象となっており、それに基づいて旅行者に求められる渡航時の感染防止対策も以下のとおり規定している。

  1. 空港内ではマスクを常時着用し、機内ではマスクに加えてフェースシールドの着用を義務付ける(飲食時と緊急避難時は対象外。また、入国管理局や警察当局による顔写真確認作業のために一時的に外すことは許される)。これはペルー国内外からの乗り継ぎ客も対象となる。
  2. ペルーから出国する場合は、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を搭乗手続きカウンターと搭乗前に提示することが求められる。
  3. ペルーに入国する場合は、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を出国地の搭乗手続きカウンターに提示することが求められる。ただし、同証明書を有していても、感染症状が出ている場合は搭乗を禁ずることができる。
  4. 全ての入国者は渡航の72時間前に入国監督庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに、「自主隔離を約束するための電子宣誓書」への入力が求められる〔注〕。

〔注〕同サイトはスペイン語・英語に対応しており、アクセスするためにまずは国籍、身分証明書種類、同番号、生年月日が求められる。同宣誓書に虚偽の申告をした場合は処罰の対象となる。乗り継ぎの場合は、最終目的地の国が求めるならばPCR陰性証明書は必要となるが、ペルーに対しての電子宣誓書の記入は不要。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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