米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト1の7回目
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年09月23日
米国通商代表部(USTR)は9月22日、発動済みの対中追加関税のリスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)の一部について、適用除外の延長を官報で公表した。
今回延長となるのは、10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する62品目が該当する。USTRは、過去に発表したリスト1の適用除外310品目の有効期限が9月20日に迫っていたことから、その延長の是非を問うパブリックコメントを募集していた(関連ブラック ジャック コツ)。今回延長された品目は、リスト1の対象品目に本来課される25%の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象になる。なお、同じ10桁のHTSコードに該当していても、官報に記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。
今回適用除外が延長される品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は、27億7,395万ドルに相当する。品目別には、84類(機械類)、90類(光学・精密・医療機器など)、85類(電気機器)が多い。個別品目をみると、医療検査機器部品の一部(PET検査やMRI検査に用いるものを含む)(HTS9018.19.9560の一部)や、水浄化(イオン化)フィルター装置(35ドル超45ドル以下のもの)(HTS8421.21.0000の一部)、特定の電気切り替えスイッチ(家庭用電気スイッチや自動車用など)(HTS8536.50.9065の一部)の輸入実績が大きい。
延長措置は、2020年9月20日から12月31日にかけて有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。
なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。
(藪恭兵)
(米国、中国)
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