米USTR、対中追加関税の適用除外延長に関するパブコメを募集、リスト1の7回目とリスト3の12~14回目
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年06月04日
米国通商代表部(USTR)は6月3日、発動済みの対中追加関税の適用除外品目の一部について、除外措置を延長すべきか否かに関してパブリックコメントを求めると官報で公表した。対象となるのは、リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)で7回目に除外が承認された310品目と、リスト3(2,000億ドル相当の5,745品目)で12~14回目に除外が承認された332品目となる(注および添付資料参照)。
対中追加関税措置は1974年通商法301条に基づくもので、適用除外が認められた場合、その効果は原則、追加関税が発動された日にさかのぼって有効となり、それぞれ失効日が設定されている。今回、USTRがパブリックコメントを求めるリスト1の7回目の除外品目は9月20日に、リスト3の12~14回目の除外品目は8月7日に除外効果が失効する予定だ。
パブリックコメントはUSTRのポータルサイト上で米国東部時間6月8日午前0時1分に、今回指定のあった除外品目に関するオンラインの申請受付窓口が設立される。コメントは7月7日の午後11時59分まで受け付けられる。USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている。
コメントを提出する場合は、官報に付属しているフォームに基づいて必要ブラック ジャック コツを記入する。コメントのうち、一般公開されるブラック ジャック コツと企業秘密に関わるブラック ジャック コツは区別され、後者は公開されない。コメントとともに関連資料を添付する場合は、その資料が企業秘密に関わる非公開ブラック ジャック コツか、公開して差し支えないブラック ジャック コツかを示す必要がある。
なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。
(注)パブコメの手順の詳細はそれぞれ、リスト1の7回目の適用除外承認延長に関する官報と、リスト3の12~14回目の適用除外承認延長に関する官報を参照。
(磯部真一)
(米国、中国)
ビジネス短信 1aab3f31e8f5a375