EU理事会、モンテネグロ、セルビアを入域制限解除国リストの対象外に

(EU)

ブリュッセル発

2020年07月17日

EU理事会(閣僚理事会)は7月16日、EU加盟国および欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(注1)に対する不要不急の入域制限を解除する勧告の対象国リストを見直し、公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。今回の見直しにより、6月30日に公表された勧告PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)関連ブラック ジャック サイト)の対象国15カ国のうち、モンテネグロとセルビアの2カ国が外された。日本を含む13カ国(注2)は維持され、新たに追加された国はなかった。

引き続き、2週間ごとに見直し

EU理事会は6月30日の勧告で、対象国リストを2週間ごとに見直すとし、今回が初の見直しとなった。勧告の内容や、対象国選定の際に考慮される疫学的な状況などの基準は、全て維持されている。対象国以外からの入国であっても、EU市民とその家族、合法的な長期居住者とその家族、また医療関係者をはじめ同勧告附属書ⅡPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に合致する者の入国は認めるべきとしている。

対象国は引き続き2週間ごとに見直される予定。対象国リストに含まれる国であっても、疫学的な状況などの変化に応じて、再び入域制限が課される可能性もある。

勧告に法的拘束力はなく、各国の当局が国境制限の解除を判断する。現状では各国の対応には隔たりがある(ジェトロウェブサイト特集「欧州における新型コロナウィルス対応状況」参照)。

(注1)シェンゲン協定に加盟するアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインも勧告の対象。本勧告において、アンドラ、モナコ、サンマリノ共和国、バチカン市国の居住者はEU居住者とみなされる。

(注2)アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、中国。ただし、中国については相互主義に基づく措置をとることを条件とする。

(安田啓)

(EU)

ビジネス短信 aea119b30d5e6d8c