タイ政府、非常事態措置の延長に伴う措置概要、出口戦略を発表
(タイ)
バンコク発
2020年05月07日
タイ政府は4月28日、タイ全土における非常事態宣言の5月31日までの延長を定めた布告(第1版)を官報に掲載した。翌29日には、非常事態令第9条(非常事態時に取りうる措置)に基づく決定(第4号)を官報に掲載し、3月26日の非常事態宣言以前にタイ政府、バンコク都庁および各県が伝染病法、航空法、入国管理法に基づき取ってきた措置、および非常事態令第9条に基づく決定事項(、4月3日記事参照)が非常事態宣言の延長に合わせて5月31日まで引き続き有効であることが定められた。
4月30日のCOVID-19状況管理センター(CCSA)の発表によると、具体的には以下の措置が延長される。なお、各県でこれより厳しい措置が既に導入されている場合はそちらが有効となる。
- 夜10時から早朝4時までの夜間外出の禁止
- 陸路、海路、空路によるタイとの出入国管理措置
- 政府による隔離・検疫措置
- 国際航空便の出入国制限
- 県をまたぐ必要性のない移動の自粛・延期
- 最低限50%の在宅勤務
- 大規模集会の禁止、人が多く集まる場所・感染リスクがある場所への立ち入り自粛
5月3日以降、一部商業施設の営業制限を緩和
上記CCSAの発表では、同時に、5月3日以降に再開を認める商業施設も公表された。これはタイ政府が感染リスク、経済重要性に基づき白、緑、黄、赤の4つのフェーズにビジネスを区分した措置に即したもので()、今回はリスクの低い「白」のフェーズに入る施設の再開が決定された。今後は14日ごとに感染者数の拡大が一定以下であることが確認できた場合に限り、百貨店など、次のフェーズのビジネス再開が検討されることになる。CCSA報道官は、順調に行った場合、全てのフェーズに入る施設の再開に約2カ月を要するとの見通しを示した。
5月3日から再開される商業施設は以下のとおり。なお、これらの内容については在タイ日本大使館ウェブサイトも参照のこと。
- 生鮮市場、水上市場、屋台
- ショッピングモール外の一般飲食店
- 小売・卸売店
- 公園での活動、テニス、ゴルフなど、チーム競技ではないスポーツ・リクリエーション活動
- 理髪店・美容室
- その他(ペットサロンなど)
(蒲田亮平)
(タイ)
ビジネス短信 c2ef6075516547fe