タイ全土に夜間外出禁止令を発出、非常事態令に基づく措置第2弾
(タイ)
バンコク発
2020年04月03日
プラユット首相は4月2日夕方、テレビ放送を通じ、2005年非常事態令第9条(非常事態時に取りうる措置)に基づく決定(第2号)として、午後10時から翌朝4時までの夜間の外出を原則禁止することを発表した。感染者数の拡大が続いている現状を踏まえた措置で、タイ全土を対象に、4月3日以降適用される。
同決定では、以下を除く全ての者が外出禁止令の対象となり、違反者には非常事態令第18条に基づく処罰〔2年を超えない期間の懲役、4万バーツ(約13万円、1バーツ=約3.3円)以下の罰金、もしくはその両方〕の対象となる。また、既に同様の措置がとられている都県については、より厳しい方の措置が適用される。
- 医療従事者
- 銀行員
- 消費財、農産物、医薬品・医療用品および医療機器、新聞、燃料などの必需品、郵便・小口貨物、輸出入貨物の輸送従事者
- 感染症法に基づき隔離・検疫地域への対象者の移送従事者
- 特定のタイムシフトに基づき勤務する従業員
- 決定第1号に基づく書類を有する空港出入国者
- 政府発表、通達に基づく業務に従事する公務員
なお、上記の対象者についても外出の必要性を記した書類の携行が必要となる。
同会見のプラユット首相の発言のポイントは以下のとおり。
- 現時点で医薬品は十分にあり、国際基準に照らし、全ての患者が治療できるだけの病床や体制は整っている。
- 今回の措置は、さらなるウイルスの蔓延を防ぎ、人々の移動を制限するために導入するもの。日中は通常通りの買い物が可能であるため、パニックにならず、また買い占めに走らないようにして欲しい。
- 外出禁止令のほか、マスク・医療用品配布センター、消費材価格調整センターを設立することを指示。
- 経済対策については、全ての人が救えるように、従業員やビジネスオーナーに対するさまざまな措置を導入している。これらの措置はまだ初期段階のものであり、不動産や自動車ローンの金利支払い条件の緩和や、社会保険制度(SSS)に入っている従業員の負担割合の削減(3カ月間1%とする)、雇用主や中小企業に対する借入金返済負担緩和措置などを今後導入予定。
(蒲田亮平)
(タイ)
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