従業員の解雇や休職強要を60日間禁止
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2020年04月02日
アルゼンチン政府は3月31日深夜、官報(補足版)を通じて政令326/2020号を公布し、60日間にわたって全国で解雇および休職を禁止した。政令は、新型コロナウイルス感染拡大という公衆衛生上の緊急事態に加え、既に宣言していた経済・金融などの緊急事態に基づいて公布、即日施行された。5月30日まで有効。主な内容は次のとおり。
- 仕事量の減少および不可抗力を理由とした解雇、および理由なき解雇を60日間にわたって禁じる。
- 仕事量の減少および不可抗力を理由とした休職を60日間にわたって禁じる。
- ただし、労働省で手続きを行い、休職期間中も何らかの手当を支払うことで雇用主と従業員間で合意した場合は休職を認める(労働契約法20744号第223Bis条に基づく)。
- 上記に反して解雇や休職措置が取られた場合、無効と見なし、労働関係は継続される。
4月1日付の現地紙「エル・クロニスタ」によると、外出禁止令の延長(2020年4月1日記事参照)で国内企業の経営不振が懸念される中、鉄鋼および建設大手のテチントグループが約1,450人の従業員を解雇すると明らかにされたが、労働省は解雇を撤回するよう動き出している。さらに、電子電化製品の組み立てや生産を行う地場企業ミルゴルも、700人の解雇を検討中と報じられ、労働組合側の訴えや、解雇措置の急増を阻止するため、政府は今回の政令発令に至った。
また、本官報(補足版)には、大統領令として暫定的に定めていた外出禁止令の4月12日までの延長(2020年4月1日記事参照)を規定する政令325/2020号も掲載された。さらに、4月1日付官報の政令331/2020号に基づき、外国人非居住者によるアルゼンチンへの入国禁止令(2020年3月18日記事参照)も4月12日まで延長された。
なお、アルゼンチンの3月31日時点の新型コロナウイルス感染者数は1,054人、うち死者は27人となっている。
(山木シルビア)
(アルゼンチン)
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