中国、対米追加関税の適用除外品目リスト第1弾を発表
(中国、米国)
北京発
2019年09月12日
中国国務院関税税則委員会は9月11日、対米追加関税の適用除外品目の第1弾(リスト1・リスト2)を公表した。適用除外申請期間の第1期(6月3日~7月5日)に申請された品目のうち、同委員会の審査を経て決定した16品目が掲載された(詳細は同委員会のウェブサイトで確認できる。適用除外制度の申請対象品目リストは関連ブラック ジャック ブラック)。
同委員会は、16品目には9月17日から2020年9月16日までの1年間、米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置としての追加関税賦課を行わないとした。
今回発表された適用除外品目第1弾のうち、リスト1には潤滑油(HSコード27101991)、医療用X線機器(90221400)、有機界面活性剤(34021300)、小エビおよび稚エビ(03063610)、アルファルファ(12141000、注1)など12品目が掲載された。リスト2は、ホエイおよび調製ホエイ(04041000)、潤滑油基礎油(27101993)、離型剤(27101299、注2)などの4品目だ。適用除外申請の対象品目で大豆やグレインソルガム、液化プロパンガスなど主要なものは含まれなかった。
中国の中央電視台(CCTV)の報道によると、適用除外の審査は、主に次の3つの基準で行われた。(1)企業が代替輸入先を探すのが困難、(2)追加関税賦課が企業に明らかな経済的悪影響を与える、(3)追加関税賦課が関係産業にマイナスの構造的影響を与える。また、「稚エビやアルファルファ、離型剤など、国民の生活の質や産業発展に必要な品目が含まれたことは、中国政府が国民と在中国企業に責任ある対応をすることを示す」との見解を示した。さらに、「今回発表された16品目には、企業からの適用除外申請総数の約3分の1に当たる約300件の申請があった」と紹介した(「央視網」9月11日)。
同委員会は、リスト1に掲載された品目は既に課された追加関税を還付するとしており、該当する企業は9月11日から6カ月以内に税関に還付申請をすることができる。一方、リスト2の品目については、既に課された追加関税の還付を行わないとした。また、適用除外制度に基づく審査を引き続き行い、今後も追加的に適用除外品目を公表するとした。
(注1)マメ科牧草の1つ(ルーサンとも呼ばれる)。高泌乳牛の飼料などとして利用される。
(注2)材料を型にはめて製品を作る過程で、型から製品をスムーズに取り出すために使用される薬剤。
(藤原智生)
(中国、米国)
ビジネス短信 d871f99e81beea6e