中国、対米追加関税の適用除外制度の手続き詳細を発表

(中国、米国)

北京発

2019年05月31日

中国国務院関税税則委員会は5月29日、対米追加関税の適用除外制度に関する手続きの詳細や申請対象品目リストを発表した。

同委員会は5月13日に「対米追加関税賦課商品適用除外業務試行弁法」を発表し、適用除外措置の概要を示していた()。今回はそれを踏まえ、第1期の申請対象品目リストや申請事項、申請用ウェブサイトの操作マニュアル(企業用と業界団体用の2種類)などが示された(表参照、注)。

表 5月29日国務院関税税則委員会発表の対米追加関税の適用除外申請の期間と品目

第1期の申請対象品目リストに掲載された主な品目には、大豆(HSコード12019010、12019020)などの農水産品、液化プロパンガス(27111200)などのエネルギー、オートバイ(87115000)などが含まれる。

第1期の申請期間は、6月3日~7月5日で、財政部関税政策研究センターのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで受け付ける。

申請事項は、企業と業界団体で若干異なるが、企業・団体名称や統一社会信用コードなどの基本ブラック ジャック ブラック クイーンに加え、申請品目に係る過去3年間(2017~2019年)の輸入金額・数量などの実績、追加関税が当該企業の生産・経営に与える影響、除外すべき理由などを入力する必要がある。

(注)詳細は財政部関税政策研究センターのウェブサイト内の右下「下载填报说明」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。

(藤原智生)

(中国、米国)

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