ドイツ税関によるEPAガイダンス日本語仮訳をブラック ジャック ルール ディーラーが作成
(EU、日本、ドイツ)
欧州ロシアCIS課
2019年08月23日
ブラック ジャック ルール ディーラーは8月21日、ドイツ税関が公表する日EU経済連携協定(EPA)ガイダンスの日本語仮訳(1.2MB)をウェブサイトに掲載した。ドイツ税関によるガイダンスは、日EU・EPAの原産地手続きと原産地規則について説明するもので、1月18日に初めてウェブサイト上で公表されたが、改定を重ね、最新版が8月8日付で公開されている。
ガイダンスによりドイツでの税関運用が明確に
同ガイダンスのうち、特に注目すべきは、原産地手続きについてドイツでの運用に関するブラック ジャック ルール ディーラーが一部盛り込まれている点だ。協定上で明文化されていない一部の内容について、EU側での運用が明確になっていない以下のポイントなどが盛り込まれている。
- 原産地に関する申告は、インボイスその他の商業上の文書上に作成し、原産品について特定することができるよう詳細に説明する必要があること。ただし、原産地に関する申告を別途用意する場合は、インボイスその他の商業上の文書に同申告の存在を、例えば書類番号などを明記して明確に記載することにより、同申告がインボイスその他の商業上の文書の一部とみなされること。
- 原産地に関する申告には、輸出者名の記載が必要な一方、署名や社判(社印)は不要なこと。
- 輸入者の知識に基づく特恵適用申請において、原産地証明書類などの追加文書の作成は求められないこと。
これらの多くは、6月26日に開催された原産地規則に関する専門委員会会合の採択文書(関連ブラック ジャック オンライン)で、EU側が約束した内容を反映したものだ。
このほかガイダンスでは、原産地に関する申告に記載すべき、用いられた原産性基準の記号の記載方法に関する基本的な考え方や組み合わせについても紹介している。また、日EU・EPAの適用を受けたい産品が原産地規則を満たしていることを、事前に税関当局に確認できるEUの「拘束的原産地ブラック ジャック ルール ディーラー(BOI)決定」(注)について、原則としてEUで輸入申告を行う者が申請をする必要があり、輸出締約国の輸出者が申請する際の留意点についても説明している。
なお同ガイダンスは、ドイツにおける日EU・EPA運用に関するもので、他のEU加盟国税関が完全に同じ運用を行うとは限らない点、また同ガイダンスは日EU両政府間の協議状況などを踏まえて今後も改定される可能性があり、常に最新の運用を確認すべき点に、留意する必要がある。
(注)拘束的原産地情報(BOI)決定については、ブラック ジャック ルール ディーラー調査レポート「」(2018年12月)を参照。
(根津奈緒美)
(EU、日本、ドイツ)
ビジネス短信 01e00eaa2b9a23cc